ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 農業 > 農業委員会の会議録等 > 令和7年1月農業委員会会議録

本文

令和7年1月農業委員会会議録

ページID:0132450 更新日:2025年4月7日更新 印刷ページ表示

農業委員会定例会の会議録を公表します。

1.開催日時

令和7年1月27日(月曜日)
午後3時55分から4時27分まで

2.開催場所

市役所本庁舎 3階 303・304会議室

3.出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、濱中知美、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一
出席推進委員:岡本淳男、蛭間幸弘
欠席推進委員:並木雄一、並木和雄

4.事務局職員

事務局長 栗山、農地係長 小糸

5.提出議案等

農地法第4条届出について(令和6年12月分)
農地法第5条届出について(令和6年12月分)
審議事項:議案第1号 農地法第3条許可申請について
議案第2号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第3号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第4号 地域計画(案)に対する意見について

 6.会議資料

令和7年1月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
地域計画及び目標地図

7.公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

8.その他の必要事項

なし

9.審議の内容

会長:会長挨拶

議長:それでは、ただ今から、令和7年第1回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、議事録署名委員でございますが、議席番号4番「高𣘺遼太」委員と、5番の「矢島文雄」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、定例会報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:本日お配りしております「令和7年1月定例会報告事項」の1ページから2ページ、生産緑地法第13条の規定に基づく農地のあっせんについてご説明いたします。
令和6年12月26日及び12月27日付けで、新座市長から下記の生産緑地農地の農業従事者への取得をあっせんするとともに、買取り希望の有無について回答の依頼がありましたので、農家の方から買取りたいという意向がございましたら、それぞれ2月21日と2月26日までに農業委員会事務局へ御連絡をお願いいたします。
土地の所在は、1番目が新堀二丁目■■■■番■と同番■。2番目が大和田一丁目■■■番でございます。
次に、3ページの農地法第5条の規定による許可につきましては、令和6年12月定例会議案第32号に係る申請が、令和7年1月20日付けで埼玉県の許可となりましたことをご報告いたします。
土地の所在は、道場二丁目■■■■番■のほか計4筆でございます。
説明は以上でございます。

議長:事務局の説明が終わりました。本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」1件及び「農地法第5条届出」5件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第1号「農地法第3条許可申請について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、耕作することを目的に農地を利用するために、農地の売買や賃借によって、他人が譲り受ける場合に農業委員会の許可を受ける必要があります。
農業委員会では、事前に現地を確認したり、当事者からの話を聞いたりして、許可することが妥当であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第1号「農地法第3条許可申請について」の1番につきましては、資料4ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
今回の申請について、農地の所有者であり父であるAさんと、譲受人であり子であるBさんとの間で、双方の合意に達したことから、所有権を移転するため、申請されたものです。
農地法第3条の許可基準は、1、農地の全てを効率的に利用すること。2、常時農業に従事していることの2点を満たしていることを判断いたします。
基準1につきまして経営農地を確認したところ、ホウレン草、ニンジン、長ネギなどが栽培されていたほかは耕耘されており、農地として適正に管理されていました。
基準2につきましては、Bさんの農業従事日数が300日との申告になっておりますので、常時従事していると考えます。
これらのことから、農地法第3条の許可基準は問題ないと判断いたします。
なお、申請地の今後につきましては、ホウレン草、ニンジン、ジャガイモの作付けを予定しているとのことです。
説明は以上でございます。

議長:議案第1号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号1番「植竹正幸」委員に報告を求めます。

委員:1月22日に現地を確認しました。
一部に長ネギ、ホウレン草、ニンジンなどが作付けされておりました。その他はきれいに耕耘管理されておりました。
親子間での所有権移転ということですので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第1号「農地法第3条許可申請について」の1番を許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第1号の1番につきましては、許可することに決定いたしました。
次に、議案第2号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第2号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料5ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件の申請地は、市街化調整区域ですが、「新座市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例」によると、既存の集落にいわゆる線引き前から土地を所有する者又はその親族を有する者は、当該土地において自己用住宅を建てることができると規定されています。
借受人のCさんは、現在、父のDさんが所有する市内の共同住宅で生活をしていますが、家族が増え、手狭になったため、住宅建築の適地を探していたところ、Dさんが所有する土地を借受けられることになったため、申請するものです。
申請地の農地区分はガス管、下水道管が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設及び医療機関が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
配置図によると建築面積、86.06平方メートルの住宅とし、自家用1台、来客用1台の駐車スペースを配置する予定です。
資金計画につきましては、住宅ローンを申請しており、ローン審査回答書が提出されておりますので、問題はないと考えております。
なお、現地を確認したところ、多少の雑草はありましたが、耕耘すればすぐに作付けできる状態となっておりました。
最後に、周辺農地への影響についてですが、隣地境界部分には敷地内にコンクリートブロックを設置し、土砂、雨水の流出を防止する計画となっております。
説明は以上でございます。

議長:議案第2号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号3番の「野島義永」委員に報告を求めます。

委員:1月26日に現地を確認したところ、申請地は周辺にたくさんの住宅が立ち並んでいる場所で、現地には雑草が生えていますが、違反に該当するものはありませんのでした。
息子さんの住宅を建築するということですので、確実に農地転用が行われると判断できますので、問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第2号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第2号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、第3号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づくものでございまして、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会としては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請番号1の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第3号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料6ページ、案内図は3ページと4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は主たる従事者であるEさんが死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、大和田二丁目の畑はきれいに耕耘されており、大和田三丁目の畑は作付けがありました。どちらも農地として適正に管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えます。
説明は以上でございます。

議長:議案第3号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、大和田二丁目の地区を担当する議席番号1番の「植竹正幸」委員に報告を求めます。

委員:1月22日に確認しました。事務局の説明のとおり作付けはありませんでしたが、きれいに耕耘されておりました。

議長:ありがとうございました。続きまして、大和田三丁目の地区を担当する議席番号8番の「新井昭」委員に報告を求めます。

委員:1月23日に現地確認いたしました。
一面に菜の花が生育されている状況でした。農業生産者が亡くなられ、農地を手放さざるを得ないということですので、証明書を交付することに問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第3号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第3号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
次に、議案第4号「地域計画(案)に対する意見について」事務局に説明を求めます。

事務局:議案第4号「地域計画(案)に対する意見について」御説明いたします。
農業委員の皆様にも地域協議の場にご出席いただくなど、御協力をいただきました地域計画につきまして、産業振興課で作成した地域計画(案)に対して、農業委員会の意見を求められているものです。
地域計画及び市での地域計画(案)作成までの経緯について簡単に説明させていただきます。
令和5年4月に農業経営基盤強化促進法の一部が改正され、市町村は法施行から2年以内の令和7年3月末までに、地域計画を策定することとされました。
この地域計画では、市町村は認定農業者等の担い手、集落又は農地所有者の代表者、新規就農者等の関係者や、農業委員会、農地中間管理機構等の関係機関と協議する場を設けて、10年後の地域農業の在り方、農業上の利用が行われる農用地等の区域、その他農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項を協議し、一筆の農地ごとに10年後の耕作者をイメージした目標地図を策定することになっています。
しかしながら、本市のような都市近郊でまとまった農地もあまりないような土地で、農地の集積のために一筆ごとの10年後の担い手を位置付けることは困難であることを鑑みて、今後、国や県の補助金等の対象者が「認定農業者であり、地域計画に位置付けられた者」とする方向性になっていることを考慮して、市ではこの地域計画に認定農業者のみを位置付けることとしました。
なお、地域計画は、市街化区域を除くすべての地域で策定しなければならないこととされていることから、市内の調整区域を別添資料の新座都市計画図のとおり中野・大和田地区、菅沢地区、片山地区、西堀地区の4つの地区に分けて策定することとしました
また、地域計画を策定するためには、1、農地所有者の意向を確認すること。2、地域において協議の場を開き、皆さんの意見を聴くことが必要になります。
1については、令和5年9月に農業委員会において農地所有者を対象に「農業経営意向調査」を実施しました。
2については、中野・大和田地区において令和6年3月と7月に、中野地区以外の3地区において令和6年9月にそれぞれ座談会を開催しました。
これらの取組の結果及び認定農業者の意向を踏まえて、参考様式第5‐2号と目標地図を作成しました。
続きまして、参考様式第5-2号について説明いたします。
様式第5-2号は、4つの地域に分けた調整区域の地域計画ごとに作成しています。
参考に中野・大和田地区の地域計画(案)をご覧ください。
1、地域における農業の将来の在り方の⑴地域計画の区域の状況につきましては、農業委員会で昨年度実施した「農業経営意向調査」の結果をもとに集計をしています。
区域内の農地は20ヘクタール、区域内において規模縮小の意向がある方が所有される農地が3ヘクタールとなっています。
また、区域内における70才以上の農業者が所有される農地が7.9ヘクタールで、そのうち後継者不在と回答された方の農地が1.3ヘクタールとなっています。
⑵地域農業の現状及び課題及び⑶地域における農業の将来の在り方につきましては、座談会で出された意見に基づいて作成しています。
2、農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標につきましては、農地の集積に関する方法及び目標等を記載しています。
ここでいう農地の集積とは、認定農業者が所有している農地を指しています。
中野・大和田地区には、6名の認定農業者が農地を所有されていますが、そのうち4名が地域計画に位置付けることに同意されています。
地区全体の面積の内、同意されている認定農業者の農地面積の割合が現在は13.7パーセントを占めています。
この地区の10年後の目標については、市で策定している農業基本構想において、全体の農地の集積率の目標を32パーセントとしており、この数字との整合性を取るため、34.6パーセントに設定いたしました。
3、農業者及び区域内の関係者が、2の目標を達成するため取るべき必要な措置につきましては、記載のとおりとなります。
4、目標地図に位置付ける者として地域内の農業を担う者一覧につきましては、中野・大和田地区に農地を所有されている認定農業者のうち、地域計画に位置付けることに同意された方を記載しています。
中野・大和田地区では、目標地図を2つ作成しています。
地図の凡例として認定農業者A~Dが示されていますが、これが地域内の農地を担う者一覧にあるA~Dのことを指します。
それぞれの認定農業者が所有する農地が、色分けされていて、色付けが無く黒い線で囲まれているものについては、凡例にありますとおり「今後検討」している農地になります。
この地域計画(案)に、農業委員会、あさか野農業協同組合及び農地中間管理機構(埼玉県農林公社)の意見を付した形で縦覧し、3月に告示をするといった流れで手続を進める予定でございます。
説明は以上でございます。

議長:事務局の説明が終わりました。
本件につきましては、1月31日までに農業委員会としての意見を取りまとめて提出することが求められております。
事前に資料をご覧いただいて、本日の事務局の説明を聞いていただいた中で、この定例会において、ご意見を頂戴いたしたいと存じます。
それでは、発言のある方は、挙手をお願いいたします。
はい、議席番号14番の「山本孝一」委員どうぞ。

委員:新座市は、都市近郊型の農業を推進している地域なので、説明にもあったとおり、規模拡大の意向がある農家が少なく、まとまりのある農地の権利移動がなかなか見込めない中で、地域計画案を策定され、認定農業者の皆さんの同意をいただいているという状況ですので、まずはこの計画で進めてみてはいかがかなと思います。

議長:はい、事務局どうぞ。

事務局:この地域計画は、一度策定して終わりということでななくて、今後、この目標の実現に向けて活動を推進していくことになっております。
また、毎年協議の場を開催して、必要に応じて地域計画を変更できることになっておりますので、山本委員の発言にありましたように、まずはこの計画案で目標の実現に取り組むこととして、1年毎に計画を見直していくという考え方で進めさせていただきたいと存じます。

議長:他に発言のある方はいますか。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第4号「地域計画(案)に対する意見について」は、農業委員会において、意見なしとして地域計画案に同意することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第4号につきましては、地域計画案に対する意見はなく、計画の内容に同意することに決定いたしました。
以上を持ちまして、本日の会議は全部終了いたしました。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、2月25日火曜日の午前10時を予定しています。
これで、第1回定例農業委員会を閉会といたします。


農業委員会の会議録等