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令和7年11月農業委員会会議録

ページID:0132461 更新日:2026年1月28日更新 印刷ページ表示

農業委員会定例会の会議録を公表します。

1.開催日時

令和7年11月25日(火曜日)
午後3時30分から4時3分まで

2.開催場所

市役所本庁舎 3階 302会議室

3.出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、神谷清明、田中広之、鈴木惣一郎、土屋勝、濱中知美、細沼真之、三上文子、並木茂、清水徹三、橋本大、岩崎浩
欠席委員:高𣘺遼太、長谷部和士
出席推進委員:藤宮智子、片岡光浩、並木利夫、石田和義

4.事務局職員

事務局長 栗山、農地係長 小糸

5.提出議案等

農地法第4条届出について(令和7年11月分)
農地法第5条届出について(令和7年11月分)
審議事項:議案第29号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第30号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第31号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について

 6.会議資料

令和7年11月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
令和7年度農地パトロール一覧表

​7.公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

8.その他の必要事項

なし

9.審議の内容

会長:会長挨拶

議長:ただ今から、令和7年第11回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号14番の「岩崎浩」委員、1番の「神谷清明」職務代理者にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:本日お配りいたしました「令和7年11月定例会報告事項」をご覧ください。
生産緑地法第13条の規定に基づく農地のあっせんについて、3件ございますので、順を追ってご説明いたします。
1件目は、令和7年10月29日付けで新座市長から農業従事者への取得のあっせんを行い、買取希望の有無について回答を依頼されておりますので、希望者が確認できましたら12月19日金曜日までに農業委員会事務局へご連絡をお願いいたします。
土地の所在は、仮換地13街区大一■■■番■。面積は、436平方メートルでございます。
2件目は、同じく令和7年10月31日付けで新座市長から依頼されたもので、希望者が確認できましたら12月19日金曜日までに農業委員会事務局へご連絡をお願いいたします。
土地の所在は、畑中二丁目■■■■番と同■■■■番■。面積は、それぞれ1,061平方メートルと732平方メートルで、合計1,793平方メートルでございます。
3件目は、同じく令和7年11月5日付けで新座市長から依頼されたもので、希望者が確認できましたら令和8年1月6日火曜日までに農業委員会事務局へご連絡をお願いいたします。
土地の所在は、野火止五丁目■■■■番■と同番■。面積は、それぞれ257平方メートルと1,162平方メートルで、合計1,419平方メートルでございます。
定例会報告事項は、以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長報告事項の報告を終わります。
次に、「農地法第4条届出」2件及び「農地法第5条届出」7件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第29号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:(小糸専門員の説明)
議案第29号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番は、本日付けで取下げ願を受理いたしましたことから、議案からの削除をお願いいたします。

議長:議案第29号の1番は、本日付けで取下げ願を受理したため、議案から削除することにご異議ございませんか。

委員:異議なし。

議長:「なし」と認めます。議案第29号の1番を議案から削除いたします。
続きまして、議案第29号の申請番号2番について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第29号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の2番は、資料6ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、所沢市で建設業を営む法人です。本社は所沢市にあり、現在所沢市と清瀬市に資材置場として土地を借りていますが、近年、工事現場が新座市、朝霞市、志木市などで増えており、適地を探していたところ、この度申請地を買い受けることができることになったため、申請するものです。
申請地の農地区分は、ガス管、下水管が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の医療機関及び教育施設が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
配置図によると場内は砂利敷きで、鉄パイプやブロック、仮設資材などの資材置場とダンプ4台と普通車3台分の駐車場とする予定となっています。
資金計画につきましては、貸金業者からの融資で賄う予定で融資証明書が提出されており、土地購入費、造成費等と比較した結果、問題はないと考えております。
本申請地は、昨年度策定した地域計画内の農地になりますが、周囲は住宅や病院などがある地域で、まとまった農地も無いため、農地の集積・集約は難しい土地であり、地域計画には支障がないと判断しております。地域計画につきましては今後変更する予定となっております。
なお、現地につきましては、雑草が繁茂しておりましたが、農地として管理されていました。
最後に、周辺農地への影響につきましては、周囲を既存のものに加えて3段積みブロックで囲い、土留めを設置し、敷地内に浸透桝を2か所設置して雨水等の流出を防止する対策となっていることから、影響はないと判断しております。
説明は以上でございます。

議長:議案第29号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告申し上げます。
11月20日に現地を確認してまいりました。
事務局の説明があったとおり、草は生えておりましたが、農地法に違反するような問題もありませんので、許可することがふさわしいと判断いたしました。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(意見、質問なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第29号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の2番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第29号の2番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第30号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づいて、生産緑地の農地に係る農業の主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会としては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第30号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料7ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、農業の主たる従事者であるAさんの主治医からの診断書によりますと、ご本人が、故障のため農業に従事できなくなったということで、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、作付けはありませんでしたが、農地として管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第30号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番の「並木茂」委員に報告を求めます。

委員:11月15日に現地を見てまいりましたが、農地として適正に管理されておりました。
また、ご本人が病気のため、農作業を行うことが難しくなってしまい、この先農地が荒れてしまうのを心配されているということですので、証明書を交付することに問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(意見、質問なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第30号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について1番に対して、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第30号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
次に、議案第31号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」は、租税特別措置法第70条の6第1項の規定に基づく相続税の納税猶予の適用を受けるための適格者であることを証明するに当たりまして、相続人が、「今後も引き続いて農業を営む意志があるか否か。」、「納税猶予の対象とする農地が適正に管理されているか。」について確認をした上で、定例会において審議し、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第31号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番につきましては、資料8ページ、案内図は4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
相続人のBさんは、相続発生前から父であるCさんとともに農業に従事してこられました。
今後も引き続き農業経営に従事していきたいということで相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されました。
現地を確認したところ、ぶどう棚となっており、農地としてきちんと管理されていることから、今後も農業を続けることに支障がないため、証明書を交付することに問題はないと考えます。
説明は以上でございます。

議長:議案第31号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号5番の「鈴木惣一郎」委員報告を求めます。

委員:11月24日に現地を確認してまいりました。
いずれの農地も適正に管理されていました。Bさんは、これまでもブドウ農家として一生懸命に営農されておりますので、今後の農業経営にも支障はありませんので、証明書を交付することに問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(意見、質問なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第31号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番に対して、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第31号の1番につきましては、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
本日の議案の審議は、以上でございます。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
続きまして、9月に実施いたしました農地パトロールについて、事務局に報告を求めます。

事務局:本日お配りしました令和7年度農地パトロール一覧表をご覧ください。
9月8日と9日に委員の皆様と農地パトロールを実施した後に、表の左から2列目ナンバー欄に記載のある農地所有者に対して、是正指導を実施いたしました。
その後、11月19日に事務局で再度巡回して、指導の効果を確認しましたので、ご報告いたします。
ナンバー1とナンバー2の農地は、未解消でした。
ナンバー3からナンバー6の農地は、解消済でした。
ナンバー7の農地は、未解消でしたが、ご本人から11月中に対応するとの連絡がありましたので、後日確認する予定です。
ナンバー8からナンバー12の農地は、未解消でした。
ナンバー13の農地は、所有者は同じなのですが、新堀一丁目は未解消で、新堀二丁目は解消済みでした。
ナンバー14とナンバー15の農地は、未解消でした。
最後にまとめとなりますが、是正指導件数は、15件、33筆、47,720平方メートルでした。
このうち、解消済となったのは、7筆、7,249平方メートルで、未解消は、26筆、40,471平方メートル。約4ヘクタールとなりました。
直近の令和6年度の新座市の耕地面積が、302ヘクタールですので、遊休農地が占める割合は、1.32パーセントでございます。
比較の対象とする令和6年度の遊休農地は、1.12ヘクタールで、令和5年度の耕地面積が304ヘクタールでしたので、遊休農地が占める割合は、0.37パーセントでございました。
なお、今年度の未解消分につきましては、意向調査を実施した後に、再び現地を確認したうえで、1月定例会において、皆様に最終報告をさせていただきたく思っております。
報告は、以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
議席番号6番の「土屋勝」委員の発言を認めます。

委員:農地パトロール一覧表の4班の中に、Dさんの農地が含まれていないのですが。理由があるのでしょうか。

議長:事務局に回答を求めます。

事務局:農地パトロール結果一覧表の右から5列目の「昨年度指導の有無」と6列目「今年度指導の有無」をご覧ください。
この一覧表には、昨年度又は今年度の農地パトロールで、是正指導を実施した農地を掲載しております。
質問にありましたDさんは、毎年農地パトロールの時点で、草刈りが実施されており、是正指導を実施していないため、一覧表に掲載がないということでご理解をいただきたいと存じます。

議長:その年の体調によって農地の管理が難しい時があることも考慮していただきたいと思います。
議席番号6番の「土屋勝」委員の発言を認めます。

委員:市外在住の農地所有者に対しては、もっと早い時期に農地パトロールを周知すれば効果が上がると思うのですが、いかがでしょうか。

議長:事務局に回答を求めます。

事務局:来年度は、早い時期の周知を行ってまいります。

議長:ほかに発言のある方は、挙手をお願いいたします。
議席番号1番の「神谷清明」職務代理の発言を認めます。

委員:ナンバー7の農地は、今日通りがかりに現地を見ましたら、草刈りをしていましたので、数日後には、解消が見込まれます。

議長:ありがとうございます。ナンバー7は草刈り作業中ということですので、今後、2ヘクタールが解消されるということになりますので、期待したいと思います。
ほかに発言のある方は、挙手をお願いいたします。

委員:(意見、質問なし)
 
議長:「なし」と認めます。
本日の会議日程は、全部終了いたしました。
大変熱心にご審議いただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、12月24日水曜日の午前を予定しています。詳細は後日通知にてご案内いたします。
これで、第11回定例農業委員会を閉会といたします。


農業委員会の会議録等