本文
令和7年12月24日(水曜日)
午前9時55分から10時21分まで
市役所本庁舎 3階 303・304会議室
出席委員:榎本賢治、神谷清明、高𣘺遼太、田中広之、土屋勝、細沼真之、長谷部和士、三上文子、並木茂、清水徹三、橋本大、岩崎浩
欠席委員:鈴木惣一郎、濱中知美
事務局長 栗山、農地係長 小糸
農地法第4条届出について(令和7年12月分)
農地法第5条届出について(令和7年12月分)
審議事項:議案第32号 農地法第3条許可申請について
議案第33号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第34号 特定農地貸付法に基づくみんなの農園の特定農地貸付規程の承認について
【追加議案】
議案第35号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について
令和7年12月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
公開
(傍聴者 0人)
なし
会長:会長挨拶
議長:ただ今から、令和7年第12回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号2番の「高𣘺遼太」委員、4番の「田中広之」委員にお願いいたします。
委員:(「はい」の声あり)
議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:本日お配りいたしました「令和7年12月定例会報告事項」をご覧ください。
農地法第5条の規定による許可について3件ご報告申し上げます。
1件目は、令和7年8月定例会でご審議いただきました議案第24号の申請番号1番につきまして、令和7年9月12日付けで埼玉県の許可となりました。
土地の所在は、石神一丁目■■■■番■。面積は、1,399平方メートル。転用目的は、資材置場の案件でございました。
2件目は、令和7年10月定例会でご審議いただきました議案第26号の申請番号1番につきまして、令和7年11月21日付けで埼玉県の許可となりました。
土地の所在は、本多二丁目■■■■番■。面積は、2,451平方メートル。転用目的は、駐車場の案件でございました。
3件目は、令和7年11月定例会でご審議いただきました議案第29号の申請番号2番につきまして、令和7年12月12日付けで埼玉県の許可となりました。
土地の所在は、堀ノ内二丁目■■■■番■。面積は、2,390平方メートル。転用目的は、資材置場兼駐車場の案件でございました。
定例会報告事項は、以上でございます。
議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長報告事項の報告を終わります。
次に、「農地法第4条届出」2件及び「農地法第5条届出」4件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第32号「農地法第3条許可申請について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、耕作することを目的に農地を利用するために、農地の売買や賃借によって、他人が譲り受ける場合に農業委員会の許可を受ける必要があります。
農業委員会では、事前に現地を確認したり、当事者からの話を聞いたりして、許可することが妥当であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第32号「農地法第3条許可申請について」の1番につきましては、資料4ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
今回の申請について、農地所有者であるAさんと子であるBさん、孫であるCさんとの間で、双方の合意に達したことから、所有権を移転するため、申請されたものです。
農地法第3条の許可基準は、1、農地のすべてを効率的に利用すること。2、常時農業に従事しているかの2点を満たしていることを判断いたします。
まず、基準1につきまして経営農地を確認したところ、ナシを栽培する準備をしている農地の外は、耕耘管理をするなど、適正に管理されていました。
基準2につきましては、Bさん、Cさん共に農業従事日数が250日との申告になっていますので、常時従事していると考えます。
これらのことから、3条の許可基準は問題ないと判断しています。
なお、申請地の今後につきましては、ジャガイモの作付けを予定しているとのことです。
説明は以上でございます。
議長:議案第32号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番「並木茂」委員に報告を求めます。
委員:12月20日に現地を確認しましたところ、事務局の説明のとおり経営農地に問題はありませんでした。
また、Aさんは高齢のため、経営の中心は、BさんとCさんが担っているということですので、許可することに支障はないと思います。
以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(意見、質問なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第32号「農地法第3条許可申請について」の1番を許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第32号の1番につきましては、許可することに決定いたしました。
次に、議案第33号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第33号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番は、資料5ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、東村山市で主に給排水衛生設備工事業を営む法人です。本社は東村山市ですが、現在は新座市菅沢に資材置場兼駐車場を所有しています。
平成19年より、太陽光発電システムの販売設置事業を手掛けていますが、この太陽光発電システムパネルの法定耐用年数が17年となっており、最近は中古パネルのリユース依頼が増加していることから、新たに中古パネルのリユース事業を手掛けることとしたため、このパネルの置き場所となる適地を探していたところ、この度申請地を買い受けることができることになり、申請するものです。なお、譲受人は申請地に隣接する土地に研修施設を所有しております。
申請地の農地区分は、市街化区域からおおむね500メートルの区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。
配置図によると、場内は土のまま高さ10センチメートルのパレットを敷き、その上に使用済み中古パネルを積み重ねて保管する予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、土地購入費、造成費等と比較した結果、問題はないと考えております。
本申請地は、昨年度策定した地域計画内の農地になりますが、周囲は事業所や福祉施設などがある地域で、まとまった農地も無い為、農地の集積・集約は難しい土地であり、地域計画には支障がないと判断しております。地域計画につきましては、今後変更する予定となっております。
なお、現地につきましては、刈り取った雑草がそのまま置かれている状況でしたが、農地として管理されていました。
最後に、周辺農地への影響につきましては、周囲は既にブロックで囲われており、また、申請地は隣の農地より低くなっていることから、影響はないと判断しております。
説明は以上でございます。
議長:議案第33号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号4番の「田中広之」委員に報告を求めます。
委員:12月23日に現地を確認しました。
確かにブロック等に囲まれていて、なかなか耕作ができる環境ではないようですが、草はきちんと刈ってあって、中央に集められてありましたので、農地を転用する上で特に問題は見当たりませんでした。
報告は以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
議席番号10番の「三上文子」委員の発言を認めます。
委員:説明の中で、譲受人は隣接地を所有しているということなので、農地の転用には問題はないと思いますが、申請地への車の出入りはどこからするのか確認させてください。
議長:事務局に回答を求めます。
事務局:案内図の中で、申請地の左側に私道がありまして、今回の農地転用と併せて、私道の共有持ち分を取得することとなっておりますので、通行が可能となる見込みでございます。
議長:はい、議席番号10番の「三上文子」委員の発言を認めます。
委員:この私道は、トラックの通行は可能でしょうか。
議長:事務局に回答を求めます。
事務局:現地を確認して、トラックが通行可能な幅員があると判断いたしました。
委員:(同意発言する委員あり)
議長:三上委員、貴重なご意見ありがとうございました。
他に発言のある方は挙手をお願いします。
委員:(意見、質問なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第33号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第33号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、議案第34号「特定農地貸付法に基づくみんなの農園の特定農地貸付規程の承認について」事務局に説明を求めます。
事務局:議案第34号につきましては、資料6ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
特定農地貸付法に基づくレジャー農園の開設に伴い、同法第3条第1項の規定に基づき別紙「特定農地貸付規程」の承認を得るため提案をするものです。
本件は、新座市において「レジャー農園」、一般的には「市民農園」や「貸し農園」と呼ばれる農園であります、いわゆる「区画貸しを行う農園」の開設に伴う規定の承認を行っていただくものです。
特定農地貸付法では、「農地法第3条の手続が不要である」旨が規定されているほか、「農地」の定義や設定する権利の区分、権利設定の要件が規定されています。
同法では、開設者が誰であっても3つの共通要件があり、一つ目は、「広く一般に利用者を募集し、全利用者が定型的な条件のもと、1世帯当たり10アール未満の農地の貸付けであること」。二つ目は、「営利を目的としない農作業であること」。三つ目は、「同一の世帯に対し、5年を超えて同一の区画を貸し付けないこと」です。
また、開設者が誰かによって、四つ目の要件が変わり、今回は地方自治体や農協以外が開設する場合で、地権者が自らの土地で行うものですので、「当該農地の適正管理や必要に応じた管理状況の報告等に関し、当該農地がある市町村と協定を締結していること」という要件が加わります。
農業委員会としては、特定農地貸付法の規定に基づき、本件がこれらの要件に適合しているかの審査を行い、承認の可否を決定します。
開設する農園の概要ですが、利用者の募集は掲示物を作成し行います。区画割として16平方メートルが2区画、33平方メートルが1区画、49平方メートルが19区画、99平方メートルが18区画、132平方メートルが2区画、148平方メートルが1区画の合計43区画となっています。
営利目的の利用、栽培は禁止されており、貸付の期間は1年以内とされています。
四つ目の要件である協定については、令和7年12月11日付けで市と締結しています。
事務局といたしましては、要件に適合しており、また規定及び協定のその他の内容についても問題がないと判断しております。
なお、現地につきましては、農地として適正に管理されており、事務局としては問題ないと判断しております。
説明は以上でございます。
議長:議案第34号の説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号5番の「鈴木惣一郎」委員が本日欠席のため、私の方から代わりにご報告させていただきます。
12月22日に現地を確認してまいりました。農地として適正に管理されておりましたので、ご報告いたします。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(意見、質問なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第34号「特定農地貸付法に基づくみんなの農園の特定農地貸付規程の承認について」、これを承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第34号につきましては承認することに決定いたしました。
続きまして、追加議案といたしまして、議案第35号をご審議いただきたいと思います。
議案第35号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」は、租税特別措置法第70条の6第1項の規定に基づく相続税の納税猶予の適用を受けるための適格者であることを証明するにあたりまして、相続人が、「今後も引き続いて農業を営む意志があるか否か。」、「納税猶予の対象とする農地が適正に管理されているか。」について確認をした上で、定例会において審議し、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請番号1の申請内容について、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第35号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の申請番号1番につきましては、本日お配りした追加議案資料の1ページ、案内図は1~4ページをご覧ください。
土地の所在は、石神四丁目■■■■番■と同番■■、堀ノ内三丁目■■■■番■と同番■、本多二丁目■■■番■、馬場一丁目■■■■番■の合計6筆。面積は、合計5,032平方メートル、地目は、すべて畑となっております。
申請人は、Dさんをはじめ、法定相続人全員の連名による申請となっております。
Dさんは、相続発生前から父であるEさんとともに農業に従事してこられました。
今後も引き続き農業経営に従事していきたいということで相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されました。
現地を確認したところ、馬場一丁目の農地は、樹園地として管理されていましたが、その他の農地は、作付けはありませんが、耕耘されており、農地としてきちんと管理されていることから、今後も農業を続けることに支障がないため、証明書を交付することに問題はないと考えます。
説明は以上でございます。
議長:議案第35号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員からの報告を求めるところですが、今回は定例会直前に申請が出されたものであり、地区が複数あることから、私が事務局と一緒に現地を確認してまいりましたので、まとめてご報告させていただきます。
12月22日に現地を確認してまいりました。説明があったとおり、馬場一丁目の農地には果樹が植えられていましたが、それ以外の農地は耕耘され、農地としてきちんと管理されていましたので、証明書を交付することに問題はないと思います。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(意見、質問なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第35号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番に対して、証明書を交付することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第35号の1番につきましては、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
本日の会議日程は、全部終了いたしました。
大変熱心にご審議いただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、1月23日金曜日の午後4時を予定しています。詳細は後日通知にてご案内いたします。
定例会の後には、新年会を開催いたしますので、委員の親睦を深めていただきたいと存じます。
これで、第12回定例農業委員会を閉会といたします。