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令和7年3月28日(金曜日)
午後3時51分から4時14分まで
市役所本庁舎 3階 303・304会議室
出席委員:榎本賢治、土屋清市、植竹正幸、岡本和江、野島義永、矢島文雄、濱中知美、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一
欠席委員:高𣘺遼太
出席推進委員:岡本淳男、蛭間幸弘、並木雄一、並木和雄
事務局長 栗山、農地係長 小糸
農地法第4条届出について(令和7年2月分)
農地法第5条届出について(令和7年2月分)
審議事項:議案第6号 農用地利用集積等促進計画の決定について
議案第7号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第8号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
令和7年3月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
公開
(傍聴者 0人)
なし
会長:会長挨拶
議長:それでは、ただ今から、令和7年第3回定例農業委員会を開会いたします。
座って議事を進行させていただきます。
最初に、本日は、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、議事録署名委員でございますが、議席番号11番「金子勇」委員と、12番「神谷清明」委員にお願いいたします。
委員:(「はい」の声あり)
議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:令和7年3月定例会報告事項について、資料に基づいて説明いたします。
1点目は、生産緑地法第13条の規定に基づくあっせんについて3件ございます。
1件目と2件目は、令和7年2月28日付けで新座市長から農業従事者の生産緑地農地の取得をあっせんしていただき、買取り希望の有無について報告を求められているもので、該当者がいらっしゃいましたら、4月24日木曜日までに事務局へご連絡をお願いいたします。
3件目は、令和7年3月12日付けで依頼があったもので、同じく農家の方で買取り希望の確認ができましたら、5月7日水曜日までに事務局へご連絡をお願いいたします。
2点目は、市による農地の取得について、令和7年3月12日付けで、道路管理課から道路用地とするために、資料にあるとおり、6件の農地を買収した旨の報告を受けたものでございます。
3点目は、令和7年2月定例会議案第5号の農地法第4条の規定による許可について、3月14日付けで埼玉県の許可を受けましたことを報告いたします。
4点目は、令和7年1月定例会議案第1号の農地法第4条許可申請について、3月10日付けで埼玉県の許可を受けましたことを報告いたします。
以上でございます。
議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長報告事項の報告を終わります。
次に、「農地法第4条届出」1件及び「農地法第5条届出」8件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第6号「農用地利用集積等促進計画の決定について」審議をお願いいたします。
本議案につきましては、前回第2回定例農業委員会からの継続審議となっている案件でございます。
事務局に申請内容の説明を求めます。
事務局:議案第6号「農用地利用集積等促進計画の決定について」説明をいたします。
制度につきましては、前回の定例会で説明しましたので、省略させていただきます。
本件につきましては、当初5筆、計6,489平方メートルでの申請でしたが、先月の定例会の際にそのうちの2筆については、借受人のAではなく、Bさんが耕作をしているという情報があるとの発言があったことから、その点について確認が必要との判断から継続審議となったものです。
農地の管理状況について、貸付人であるCさん、借受人であるAと一部の耕作者とされているBさんの3者から話を伺ったところ、2筆については、今後はBさんが耕作していくこととし、残る3筆をAが耕作することとなったことから、今回改めて3筆、計4,560平方メートルの農用地利用集積等促進計画が提出されたものです。
農業委員会では、「農地のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業を行う見込みであるか。」、「必要な農作業に常時従事する見込みであるか。」の2点について審査します。
1点目の「農地のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業を行う見込みであるか。」については、利用権の設定に伴う利用状況報告書が毎年提出されており、また、先日現地を確認したところ、雑草の目立つ箇所もありましたが、タマネギやアスパラガスが作付けされていました。
2点目の「必要な農作業に常時従事する見込みであるか。」については、執行役員1名と社員1名が専属で申請地の農作業をそれぞれ150日行うことになっており、今後さらに農作業に従事する者を雇用する計画もあるとのことでした。
これらのことから借り手の要件、計画内容等に問題はないと判断しています。
なお、今回の計画から外れた2筆については、今後、CさんとBさんで農用地利用集積等促進計画を作成し、市に提出予定とのことです。
説明は以上でございます。
議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番の「金子勇」委員に報告を求めます。
委員:3月2日と5日に、近所の農家の方とAの方に会いまして、話を聞いたところ、事務局の説明のとおりに、2筆については、Bさんが耕作しているということが確認できました。
また、3月25日に、もう一度現地調査に行きましたところ、草がひどい箇所もありましたけれども、畝えばすぐに耕作できますし、Aの方もきちんと農業経営を行っていく約束をしてくれたので、問題はないと思います。
議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第6号「農用地利用集積等促進計画の決定について」を原案のとおり決定することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第6号は、原案のとおり決定しました。
次に、議案第7号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」1件の申請がありましたので、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第7号の1番につきましては、資料6ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、新座市栗原で不動産業を営む法人です。この法人が管理している資材置場を借りている業者から、現在借りている場所が手狭になり、また、現在の場所が住宅地にあり、近隣に騒音等で迷惑を掛けていることから、どこか別の場所はないかとの相談を受け、適地を探していたところ、この度申請地を買い受けることができることになったため、申請するものです。
なお、この資材置場を借りている業者が、土地を購入する資金を用意することができないため、譲受人が、土地を購入し、業者に賃貸することになるため、転用目的が「貸資材置場兼貸駐車場」となるものです。
申請地の農地区分は上水道、下水道が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設及び医療機関が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
配置図によると、車両及び重機6台分の駐車場及び足場パイプや金具等の資材置場を設置し、場内は砂利敷きで周囲を鋼板で囲み、浸透トレンチで雨水を敷地内に浸透させる計画となっています。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、土地購入費及び造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、あまり手入れはされていないようでしたが、芝畑になっていました。
説明は以上でございます。
議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号5番の「矢島文雄」委員に報告を求めます。
委員:3月18日に現地を確認してまいりました。
事務局の説明にありましたけれども、芝が植えられてほどほどに管理されているようでした。違反に該当するものも見受けられませんでしたので、問題はないと思います。
以上です。
議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第7号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第7号の1番につきましては、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第8号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」2件の審議をお願いいたします。
本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
いわゆる、生産緑地法第10条の規定に基づくもので、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市に買取りの申出ができて、最終的には、生産緑地の指定の解除をすることになります。
農業委員会としては、その申出前に、主たる従事者が、はたして農業に従事していたかどうか、また、耕作の実態等について確認したうえで、審議を行い、証明するものでございます。
それでは、申請番号1番につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第8号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料7ページ、案内図3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるDさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、一部作付けがある外は雑草も見られましたが、農地として管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えます。
説明は以上でございます。
議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号10番の「新井勝彦」委員に報告を求めます。
委員:3月27日に現地を確認してまいりました。
部分的には若干草の生えている箇所もあったんですけれども、耕耘すればすぐに耕作できる状態でした。当該農地の経営者が亡くなられたために申請されたということですので、特に問題はないと思います。
議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第8号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番を原案のとおり証明書を交付することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第8号の1番は、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
続きまして、申請番号2番について、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第8号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の2番につきましては、資料7ページ、案内図4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるEさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、ブロッコリー、カリフラワー、長ネギの作付けがある外は耕耘されており、農地として適正に管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えます。
説明は以上でございます。
議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号13番「清水泰順」委員に報告を求めます。
委員:3月24日に確認に行きました。
事務局が言われたとおり、ネギ、ブロッコリー等が作付けされてあり、また、ちょっと奥の方の圃場を見たんですけども、ニンジンの収穫が終わったような状態となっていました。きれいに管理されている農地でしたので、農業に従事していたと判断することに問題はないと思います。
議長:ありがとうございます。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第8号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の2番を原案のとおり証明書を交付することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第8号の2番は、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
本日の議案の審議は、以上でございます。
慎重な審議をいただき、誠にありがとうございました。
以上をもちまして、第3回定例農業委員会を閉会いたします。