本文
令和7年5月22日(木曜日)
午後2時から2時50分まで
新座市民会館 2階 第1会議室
出席委員:榎本賢治、神谷清明、高𣘺遼太、田中広之、鈴木惣一郎、土屋勝、濱中知美、細沼真之、長谷部和士、三上文子、並木茂、清水徹三、橋本大、岩崎浩
事務局長 栗山、農地係長 小糸
農地法第4条届出について(令和7年4月分)
農地法第5条届出について(令和7年4月分)
審議事項:議案第13号 農地法第3条許可申請について
議案第14号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第15号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第16号 令和6年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他の事務の実施状況の公表について
令和7年5月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
令和6年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他の事務の実施状況
公開
(傍聴者 0人)
なし
会長:挨拶
議長:それでは、ただ今から、令和7年第5回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、議事録署名委員でございますが、議席番号4番「田中広之」委員と、5番の「鈴木惣一郎」委員にお願いいたします。
委員:(「はい」の声あり)
議長:次に、定例会報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:本日お配りしております「令和7年5月定例会報告事項」の1点目、生産緑地法第13条の規定に基づく農地のあっせんにつきましては、2件ございまして、いずれも令和7年5月2日付けで新座市長から該当する生産緑地の農業従事者へのあっせんとともに買取り希望の有無について回答の依頼がありましたので、付近の農家の方で買取の希望がありましたら、令和7年6月26日までに農業委員会事務局へご連絡をお願いいたします。
2点目は、令和7年「緑の募金」運動の協力について、例年通り、1人当たり500円を親睦会費から募金しますので、ご了承をお願いします。
3点目は、「令和8年度農林関係税制改正に関する要望」について意見のある方は、5月30日までに事務局へ報告書の提出をお願いします。
4点目は、農地法第5条の規定による許可について、4月定例会で許可相当として議決した議案第9号申請番号1番に係る申請が、令和7年5月16日付けで埼玉県の許可となりましたことを報告します。
以上でございます。
議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」1件及び「農地法第5条届出」1件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第13号「農地法第3条許可申請について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、耕作することを目的に農地を利用するために、農地の売買や賃借によって、他人が譲り受ける場合に農業委員会の許可を受ける必要があります。
農業委員会では、事前に現地を確認したり、当事者からの話を聞いたりして、許可することが妥当であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第13号「農地法第3条許可申請について」の1番につきましては、資料3ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
今回の申請について、譲渡人であるAさんと譲受人であるBさんとの間で、双方の合意に達したことから、所有権を移転するため、申請されたものです。
農地法3条の許可基準は、1「農地の全てを効率的に利用すること。」2「必要な農作業に常時農業に従事すること。」の2点になります。
基準1について、譲受人であるBさんは現在耕作できる農地を所有しておりませんので、今回新規就農という形になります。Bさんのお父さんまでは代々農業に従事していたということで、Bさんも最近になって土に触れて働きたいとの思いが高まり、親族であるCさんに指導してもらい、今後は野菜を生産していきたいとのことです。
基準2について、農作業に必要な農機具等は親族から借り、農業従事日数は300日の計画となっています。
このことから、3条の許可基準は問題ないと判断しています。
なお、申請地の今後につきましては、ジャガイモ、ニンジンの作付けを予定しているとのことです。
説明は以上でございます。
議長:議案第13号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告を申し上げます。
5月16日に現地を確認してまいりましたが、きれいに耕耘されている状態でしたので、特段問題はないと思います。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第13号「農地法第3条許可申請について」の1番を許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第13号の1番につきましては、許可することに決定いたしました。
次に、議案第14号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請につきましては、市街化調整区域内の農地転用に関するものでございまして、農地所有者が貸したり、売ったりした農地を引き受けた者が、事業費を支払って農地以外の状態に変えることを表しています。
この、市街化調整区域内の農地転用に関しましては、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
今回の定例会では、3件の申請がありましたので、はじめに、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第14号の1番につきましては、資料4ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、児童福祉法に基づく障がい児通所事業所 放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援と障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法に基づく障害者通所事業を運営する法人です。
現在、新座市大和田で運営している障がい者通所部門の定員が満員で、新たに利用希望がある方がいてもお断りする状況が続いていることから、事業の拡大をするため、現在の事業所は維持しつつ、新たに新規の事業所を開所するため、今回申請をするものです。
申請地の農地区分は、市街化区域からおおむね500メートルの区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。
配置図によると、建築面積92.74平方メートルの施設となっており、指導・訓練室、休養室、事務室のほか、職員及び送迎用の駐車場を配置する予定となっております。
資金計画につきましては、今回建築資金を譲渡人であるDさんが約6割、譲受人であるEが約4割を負担することとなっており、それぞれ自己資金を充てる計画で残高証明書が提出されており、建築費用と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては多少の雑草はありましたが、一部に作付けもあり、農地として管理されていました。
最後に、申請地の周囲にはブロック、フェンス等で柵を設けることから、隣接農地への影響はないものと考えております。
説明は以上でございます。
議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号8番の「細沼真之」委員に報告を求めます。
委員:5月18日に現地確認をしました。
状況は、事務局が説明したとおりでございまして、特段問題がないことを報告します。
議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第14号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第14号の1番につきましては、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、議案第14号の申請番号2番と3番は、関連がございますので、一括して審議をお願いいたします。
それでは、申請内容について事務局に説明を求めます。
事務局:議案第14号の2番と3番につきましては、資料4ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
今回の申請は一体の事業ですが、譲渡人が2名おり、1名は所有権の移転、もう1名は賃借権の設定となることから2件の申請となったものです。一体の事業になりますので、併せて説明させていただきます。
譲受人は、西東京市に本社があり、市内においても運送業を営む法人です。
今回の申請は新座市内で2か所ある賃貸の駐車場を1か所にまとめることで業務の合理化や経費削減を図りたいと考え、適地を探していたところ、申請地を買い受け及び賃借することができることになったため申請するものです。
申請地の農地区分は、野火止■丁目■■■■-■及び同■■■■-■については市街化区域からおおむね500メートルの区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。
また、同■■■■-■については、上水道、下水道が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設及び医療機関が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
配置図によると、場内はコンクリート敷きで、トラック48台分の区画と洗車するためのスペースを配置する予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、土地購入費、造成費等と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては野火止■丁目■■■■-■及び同■■■■-■についてはきれいに耕耘されていました。同■■■■-■については雑草が生い茂り、遊休農地となっていましたが、県に確認したところ、違反ではないため、許可に支障はないとのことでした。
最後に、周辺農地への影響につきましては、周囲をコンクリートブロックで囲むほか、雨水、排水については、浸透トレンチを設け、敷地内で集約し浄化槽に流入する計画となっていることから、影響はないと判断しております。
説明は以上でございます。
議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号4番の「田中広之」委員に報告を求めます。
委員:5月17日に現地を見てまいりまいりましたが、事務局が説明したとおり、特に問題は見当たりませんでした。
以上です。
議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第14号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の2番と3番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第14号の2番と3番につきましては、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第15号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づくものでございまして、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会としては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
今回は、2件の申請がありましたので、はじめに申請番号1番につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第15号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料5ページ、案内図は4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は主たる従事者であるFさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、ひざ下程度の雑草が見られましたが、農地として管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えます。
説明は以上でございます。
議長:議案第15号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号13番の「橋本大」委員に報告を求めます。
委員:5月18日に確認をいたしました。
事務局の説明にありましたように、多少雑草が生えておりましたけれども、農地としては特に問題はないと思います。
以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第15号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第15号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
続きまして、申請番号2番につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第15号の申請番号2番につきましては、資料5ページ、5ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は主たる従事者であるGさんが死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、夏野菜の作付けがあるほかはきれいに耕耘されており、農地として管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えます。
説明は以上でございます。
議長:議案第15号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番の「並木茂」委員に報告を求めます。
委員:5月20日に現地確認に行ってまいりました。
きれいに農地として管理されていることに間違いありませんでした。
以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第15号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の2番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第15号の2番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
次に、議案第16号「令和6年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他の事務の実施状況の公表について」事務局に説明を求めます。
事務局:議案第16号につきましては、資料6ページと別紙様式5に基づいて説明いたします。
はじめに、議案の提案理由でございますが、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第37条に基づく情報の公表の義務を果たすために、農林水産省通知による最適化活動等の実施状況を公表するに当たって、別紙様式5の「令和6年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他の事務の実施状況の公表」を決定したいので、議案として提出するものでございます。
資料の下部に農業委員会法第37条の抜粋がありますので、読み上げさせていただきます。
「農業委員会は、その運営の透明性を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。」とされております。
続きまして、別紙様式5について説明いたします。
1ページの1-1は、農業委員の現在の体制ということで、令和4年4月1日に任命・委嘱を受けた農業委員14名と農地利用最適化推進委員4名の内訳を記しております。
1-2は、農家・農地等の概要ということで、直近の「2020年農業センサス」の数値を記入しており、認定農業者に関しては調べた結果31経営体、基本構想水準到達者が6経営体でございました。
耕地面積については、農林水産省による「令和5年耕地及び作付面積統計」による耕地面積である304ヘクタールを記入しております。
2ページの2、最適化活動の実施状況をご覧ください。
(1)の最適化活動の成果目標における農地の集積の現状は、管内の農地面積304ヘクタールに対して、これまでに集積した面積が41.89ヘクタールでございますので、集積率は13.8パーセントとなっております。
また、(2)の目標と(3)の実績ですが、令和15年度には、埼玉県が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」において掲げている効率的かつ安定的な農業経営が地域における農用地の利用に占める面積のシェアの目標値である56パーセントを達成できるように、令和6年度の農地の集積目標として新規集積を14.26ヘクタールに設定し、年度末には56.15ヘクタールに達し、集積率が18.5パーセントとなるよう目標を掲げておりましたが、実績は、認定農業者及び基本構想水準到達者がそれぞれ1経営体増えたことから、新規に集積した面積が2.27ヘクタールありましたので、目標に対して78.5パーセントの達成状況となりました。
なお、点検結果につきましては、ご覧のとおりでございます。
続きまして、2ページから3ページにかけての(1)遊休農地の発生防止・解消の現状につきましては、令和5年9月に実施した農地利用状況調査により判明した遊休農地の状況ということで、1号遊休農地面積1.18ヘクタール全てが緑区分でございました。
また、(2)の遊休農地解消の目標につきましては、緑区分の遊休農地面積2.3ヘクタールの5分の1となる0.46ヘクタールとしましたが、(3)の解消実績面積が0.06ヘクタールとなったので、目標に対して13.0パーセントの達成状況となりました。
(4)の遊休農地関係のその他につきましては、農地の利用状況調査の実施時期は令和6年9月、調査結果のとりまとめは令和6年11月に実施いたしまして、定例会において委員の皆様にご報告させていただいたところでございます。
調査結果につきましては、1号遊休農地の面積が1.12ヘクタール、うち緑区分の遊休農地が同じく1.12ヘクタール、黄区分は0ヘクタールでございました。
遊休農地の所有者に対しましては、令和6年12月に農地の意向調査を実施しておりまして、令和7年1月に結果を取りまとめいたしました。
なお、点検結果につきましては、ご覧のとおりでございます。
次に、3ページから4ページにかけて、(1)の新規参入の促進につきましては、令和3年度から令和5年度までは0経営体というのが現状でございまして、(2)と(3)の令和元年度から令和3年度までの過去3年度間の農地の権利移動面積の平均1.28ヘクタールの1割以上に当たる0.13ヘクタールを新規参入者に向けて公表すると目標を立てておりましたが、実績はゼロでございました。
なお、点検結果につきましては、ご覧のとおりでございます。
続きまして、最適化活動の強化月間の(1)につきましては、6月、7月、11月、12月の年4回、表のとおり目標を設定したところ、(2)の実績に示すとおり目標を達成することができました。
なお、強化月間の活動結果につきましては、表のとおりでございます。
次に、5ページの新規参入相談会への参加の(1)目標と(2)実績につきましては、推進委員2人で7月に開催される新・農業人フェアに参加するという目標を設定しましたが、実際には、2月1日に開催されました新・農業人フェアに推進委員1人が出席して、講演会等への参加と全国の各自治体が設置する相談ブースの状況を確認してまいりました。
次に、推進委員等の点検・評価の結果につきましては、目標に対して期待どおりの結果が得られたということで、締め括らせていただきました。
最後に、7ページの農業委員会の事務の実施状況につきましては、1の総会の開催実績が12回。
2の農地法第3条に基づく許可事務につきましては、1年間の処理件数が5件で全て許可いたしました。標準処理期間は、申請書の受理から20日で、平均処理期間も20日でございました。総会開催日及び申請書締切日の公表は、市のホームページにおいて、それぞれ毎月25日前後と10日前後というように掲載しております。
3の農地転用に関する事務として許可案件について埼玉県知事へ意見を付して進達した1年間の処理件数は20件で全て許可となりました。標準処理期間は、申請書の受理から40日で、平均処理期間も40日でございました。
4の違反転用への対応につきましては、発生件数がゼロでございました。
説明は以上でございます。
議長:本議案につきましては、令和6年度に設定した「最適化活動の目標」に対しての実績が示された内容となっておりますので、特段問題となる点は見受けられないと思いますが、ただいまの事務局の説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第16号「令和6年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他の事務の実施状況の公表について」を原案のとおりに決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第16号は、原案のとおり決定いたしました。
本日の会議日程は全部終了いたしました。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、6月25日水曜日午前10時に開催を予定しています。
以上をもちまして、第6回定例農業委員会を閉会いたします。