本文
令和7年6月25日(水曜日)
午前9時57分から10時28分まで
市役所本庁舎 5階 第2委員会室
出席委員:榎本賢治、神谷清明、高𣘺遼太、田中広之、鈴木惣一郎、土屋勝、濱中知美、細沼真之、長谷部和士、三上文子、並木茂、清水徹三、橋本大、岩崎浩
出席推進委員:藤宮智子、片岡光浩、並木利夫
欠席推進委員:石田和義
事務局長 栗山、農地係長 小糸
農地法第4条届出について(令和7年5月分)
農地法第5条届出について(令和7年5月分)
審議事項:議案第17号 農地法第3条許可申請について
議案第18号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第19号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
令和7年6月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
公開
(傍聴者 0人)
なし
会長:挨拶
議長:ただ今から、令和7年第6回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、本日の出席委員は14名でございます。
したがいまして、新座市農業委員会会議規則第6条に規定された委員の過半数を充たしておりますので、定例会が成立することを宣言いたします。
なお、農地利用最適化推進委員の皆様にも出席をいただいております。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号6番「土屋勝」委員と、7番「濱中知美」委員にお願いいたします。
委員:(「はい」の声あり)
議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:本日お配りいたしました「令和7年6月定例会報告事項」をご覧ください。
令和7年5月定例会においてご審議いただいた農地法第5条許可申請の2番と3番については、土地利用計画の変更に伴い、6月10日付けで取下げの申出を受理しましたことを報告いたします。
以上でございます。
議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長報告事項の報告を終わります。
次に、「農地法第4条届出」5件及び「農地法第5条届出」7件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第17号「農地法第3条許可申請について」1件の申請がありましたので、ご審議をお願いいたします。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第17号「農地法第3条許可申請について」の申請番号1番につきましては、資料7ページ、案内図1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
今回の申請について、農地の所有者であるAさんと、譲受人であるBさんとの間で、双方の合意に達したことから、地役権を設定するため、申請されたものです。
今回の案件は、5月定例会で農地法第5条許可申請の申請番号1番についてご審議いただいた児童福祉施設の排水について、敷地内に浄化槽を設置し、浄化槽から申請地に隣接する農地の前面にある排水桝に放流するための排水管を農地に埋設するための申請となります。
地役権の設定のための農地法第3条第1項の許可については、農地法第3条第2項ただし書きの規定により、同項各号の要件を満たす必要はありません。
今回の計画は、浄化槽から直径10センチメートルの排水管を深さ30センチから50センチメートル、道路際の20センチメートルの間に14.5メートル埋設する計画で、農地の耕作に支障のないよう配慮されたものになっていることから、許可をすることに問題はないと判断しています。
なお、現地を確認したところ、排水管を埋設する部分には既にシートが張られており、その他は夏野菜などが作付けされ、農地として適正に管理されていました。
説明は以上でございます。
議長:議案第17号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号8番の「細沼真之」委員に報告を求めます。
委員:6月15日に現地を見てきました。
事務局の説明のとおり間違いがないことを確認していますので、許可することに問題はないと思います。
以上です。
議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第17号「農地法第3条許可申請について」の1番を原案のとおり許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第17号の1番につきましては、原案のとおり許可することに決定しました。
次に、議案18号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番と2番の内容につきまして、関連がありますので、一括して事務局に説明を求めます。
事務局:議案第18号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番及び2番の内容につきましては、資料8ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
こちらの2件につきましては、5月定例会で御審議いただいた内容になりますが、その後、土地利用計画に変更が生じたため、5月の申請を取り下げ、改めて今回申請があったものです。
本申請は一体の事業ですが、譲渡人が2名おり、1名は所有権の移転、もう1名は賃借権の設定となることから2件の申請となっています。一体の事業ですので、併せて説明させていただきます。
譲受人は、西東京市に本社があり、市内においても運送業を営む法人です。
今回の申請は、新座市内に2か所ある賃貸の駐車場を1か所にまとめることで業務の合理化や経費削減を図りたいと考え、適地を探していたところ、申請地を買い受け及び賃借することができることになったため申請するものです。
申請地の農地区分は、野火止■丁目■■■■-■及び同■■■■-■については、市街化区域からおおむね500メートルの区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。
また、同■■■■-■については、上水道、下水道が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設及び医療機関が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
配置図によると、場内はコンクリート敷きで、トラック48台分の区画と洗車するためのスペースを設ける計画でしたが、新たにトレーラーハウスを3台設置する計画となったため、先月の申請を一度取下げ、再度申請となったものです。このトレーラーハウスについては事務所として利用するとのことです。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、土地購入費、トレーラー購入費、造成費等と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては野火止■丁目■■■■-■及び同■■■■-■についてはきれいに耕耘されていました。同■■■■-■については雑草が生い茂り、遊休農地となっていましたが、県に確認したところ、違反ではないため、許可に支障はないとのことでした。
最後に、周辺農地への影響につきましては、周囲をコンクリートブロックで囲むほか、雨水、排水については、浸透トレンチを設け、敷地内で集約し浄化槽に流入する計画となっていることから、影響はないと判断しております。
説明は以上でございます。
議長:議案第18号の1番と2番に対する説明が終わりました。
本件は、5月定例会において審議して許可相当と議決したものですが、計画変更に伴い再申請するということですので、地区担当委員の報告を省略することにご異議ございませんか。
委員:異議なし
議長:異議なしと認めます。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第18号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第18号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第19号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づいて、生産緑地の農地に係る農業の主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会としては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第19号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料9ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるCさんが死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、多少の雑草はありましたが、農地として管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えます。
説明は以上でございます。
議長:議案第19号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告を申し上げます。
6月20日に現地を確認いたしました。
主に農業に従事していたCさんが亡くなられたということで、雑草が見受けられましたが、農地として問題なく管理されていましたので、証明書を交付してもよいと判断いたしました。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第19号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番に対して、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第19号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
本日の会議日程は全部終了いたしました。大変熱心にご審議いただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、7月25日金曜日午前10時に開催を予定しています。
それでは、以上をもちまして、第6回定例農業委員会を閉会いたします。