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令和7年7月農業委員会会議録

ページID:0132457 更新日:2025年9月4日更新 印刷ページ表示

農業委員会定例会の会議録を公表します。

1.開催日時

令和7年7月25日(金曜日)
午前9時58分から10時32分まで

2.開催場所

市役所本庁舎 3階 303・304会議室

3.出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、神谷清明、高𣘺遼太、田中広之、鈴木惣一郎、土屋勝、細沼真之、長谷部和士、三上文子、並木茂、清水徹三、橋本大、岩崎浩
欠席委員:濱中知美
出席推進委員:藤宮智子、片岡光浩、並木利夫、石田和義

4.事務局職員

事務局長 栗山、農地係長 小糸

5.提出議案等

農地法第4条届出について(令和7年6月分)
農地法第5条届出について(令和7年6月分)
審議事項:議案第20号 農地法第4条許可申請に対する意見具申について
議案第21号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第22号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第23号 農用地利用集積等促進計画の決定について

 6.会議資料

令和7年7月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

​7.公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

8.その他の必要事項

なし

9.審議の内容

会長:挨拶

議長:ただ今から、令和7年第7回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、本日の出席委員は13名でございます。
したがいまして、新座市農業委員会会議規則第6条に規定された委員の過半数を充たしておりますので、定例会が成立することを宣言いたします。
なお、農地利用最適化推進委員の皆様にも出席をいただいております。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号8番「細沼真之」委員と、9番「長谷部和士」委員にお願いいたします。

委員(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:本日お配りいたしました「令和7年7月定例会報告事項」をご覧ください。生産緑地法第13条の規定に基づく農地のあっせんについて3件ございます。
1件目は、令和7年6月27日付けで新座市長から農業従事者への取得のあっせん行い、買取希望の有無について回答を依頼されておりますので、希望が確認できましたら8月22日金曜日までに農業委員会事務局へご連絡をお願いいたします。土地の所在は、野火止八丁目■■■■番■。面積は、1,109平方メートルでございます。
続きまして、2件目と3件目は、令和7年7月16日付けで同じく新座市長から依頼があったもので、買取希望が確認できましたら、9月12日金曜日までに農業委員会事務局へご連絡をお願いいたします。
2件目の土地の所在は、野火止七丁目■■■番■及び同■■■番■の2筆。面積は、それぞれ115平方メートル及び111平方メートルの合計226平方メートルでございます。
3件目の土地の所在は、野火止七丁目■■■番■、同■■■番■及び■■■番■の3筆。面積は、それぞれ3,768平方メートル、321平方メートル及び238平方メートルの合計4,327平方メートルでございます。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長報告事項の報告を終わります。
次に、「農地法第4条届出」8件及び「農地法第5条届出」2件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第20号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第20号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番は、資料5ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
申請人は、令和元年にハウスを建設し、いちごの観光農園を始めました。年々入園者が増加したことから、この度新たにもう1棟、ハウスを建設したため、来客用の駐車場も増設したく、今回の申請に至ったものです。
申請地の農地区分はガス管、下水道が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設及び医療機関が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
配置図によると、場内は砂利敷きで15台分の駐車場と15台分の駐輪場を設置する計画になっており、既存駐車場が21台分ありますので、併せて36台分の駐車場となります。既存駐車場と今回の新設の駐車場は一体利用することになっています。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては多少の雑草はありましたが、農地として管理されていました。
最後に、周辺農地への影響につきましては、周囲をコンクリートブロックで囲む計画となっていることから、影響はないと判断しております。
説明は以上でございます。

議長:議案第20号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号12番の「清水徹三」委員に報告を求めます。

委員:普段からいつも見かけている農地なのですが、Aさんのいちご園は、開園して以来盛況でして、シーズンになると駐車場が満車となっているようでございます。
現地につきましても、農地として管理されていますので、許可することに問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第20号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第20号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第21号「農地第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請も先の議案と同様に埼玉県の許可を受ける必要があります。今回は4件が提案されておりますので、順次ご審議をお願いしたいと存じます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第21号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番は、資料6ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、所沢市で土木工事業を営む法人です。本社は、所沢市にありますが、工事現場は主に東久留米市、清瀬市、所沢市、新座市、三芳町となっており、また、駐車場兼資材置場を所有していないことから、適地を探していたところ、この度申請地を借受けることができることになったため、申請するものです。
申請地の農地区分は、上水管、下水管が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の医療機関及び教育施設が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
配置図によると場内は砂利敷きで、砕石やコンクリートブロック、セメントなどの資材置場と工事用重機や工事用ダンプ5台分の駐車場とする予定となっています。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては雑草が繁茂しておりましたが、農地として管理されていました。
最後に、周辺農地への影響につきましては、ブロックのない箇所にはブロックを新設し、雨水等流出を防止する対策となっていることから、影響はないと判断しております。
説明は以上でございます。

議長:議案第21号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号14番の「岩崎浩」委員に報告を求めます。

委員:7月18日に現地を確認しました。
先ほど事務局から説明がありましたけれども、雑草が生えていましたが、耕耘すれば作付けできる程度ですので、特に問題がないことを報告します。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第21号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第21号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、議案第21号申請番号2番の内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第21号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の2番は、資料6ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、新座市菅沢で建築資材販売業を営む法人です。現在、本社の向かい側の土地を従業員用駐車場として賃貸していますが、手狭になっており、適地を探していたところ、この度申請地を買い受けることができることになったため、申請するものです。
申請地の農地区分は、ガス管、下水管が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の医療機関が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
配置図によると場内は砂利敷きで、従業員用駐車場8台と来客用駐車場2台の区画とする予定となっています。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、土地購入費、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、作付けはありませんが、農地として管理されていました。
最後に、周辺農地への影響につきましては、既存のフェンスがあることから、影響はないと判断しております。

議長:議案第21号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号12番の「清水徹三」委員に報告を求めます。

委員:今日、現地を見に行ってまいりました。
事務局の説明のとおり、相違ないことを確認しておりますので、許可することに問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第21号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の2番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第21号の2番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、議案第21号申請番号3番の内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第21号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の3番は、資料6ページ、案内図は4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件の申請地は、市街化調整区域ですが、「新座市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例」によると、既存の集落にいわゆる線引き前から土地を所有する者又はその親族を有する者は、当該土地において自己用住宅を建てることができると規定されています。
借受人のBさんは、現在、実家で両親と同居していますが、独立し、新居を建築しようと考え、適地を探していたところ、父のCさんが所有する土地を借受けられることになったため、申請するものです。
申請地の農地区分は、市街化区域からおおむね500メートルの区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。
配置図によると建築面積、95.23平方メートルの住宅とし、自家用2台、来客用1台の駐車スペースを配置する予定です。
資金計画につきましては、親族からの融資で賄う予定で、親族からの出資証明書が提出されており、造成費、建築費等と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、雑草が繁茂していましたが、農地として管理されていました。
最後に、周辺農地への影響につきましては、マウントアップを施工することから、影響はないと判断しております。
説明は以上でございます。

議長:議案第21号の3番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号4番の「田中広之」委員に報告を求めます。

委員:7月20日に現地を確認しましたが、農地としては問題なく管理されていて、子であるBさんの自宅を建築するということですので、確実に事業が実施されると思いますので、適正と判断します。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第21号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の3番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第21号の3番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、議案第21号申請番号4番の内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第21号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の4番は、資料6ページ、案内図は5ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人のD株式会社は、本申請地が周辺にドライブスルー店舗がなく、交通量の多い産業道路に面していて立地条件が整っており、さらに商圏内の住民人口が埼玉県内既存店トップレベルであることから、十分な出店需要があると考え、本申請に至ったものです。
申請地の農地区分は、上水管、下水管が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の医療機関及び教育施設が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
配置図によると建築面積、359.72平方メートルの店舗と、ドライブスルーのレーン、駐車場30台、駐輪場15台を配置する予定です。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、造成費、建築費等と比較した結果、問題はないと考えております。
なお、現地につきましては、一部に雑草も見受けられましたが、耕耘されており、農地として適正に管理されていました。
最後に、周辺農地への影響につきましては、雨水については敷地内で集水し浸透させ、汚水は敷地内で集約し公共下水道へ放流する。また、境界にはブロック等を設置し、土砂、雨水の流入を防止することから影響はないと判断しております。
説明は以上でございます。

議長:議案第21号の4番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしからご報告申し上げます。
毎日脇を通っている農地なので、いつもきれいに管理されていることを確認しております。
大きい規模の店舗ができると周りの人達が大騒ぎしているところでございますが、交通量が多い場所ですので、需要が期待できますので、問題はないと思います。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第21号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の4番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第21号の4番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第22号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づいて、生産緑地の農地に係る農業の主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会としては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第22号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料7ページ、案内図は6ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるEさんが死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
申請のあった5筆のうち、2筆については地目が山林となっていますが、現況は畑となっているものです。
現地を確認したところ、一部にネギやサトイモの作付けがある外は耕耘されており、農地としてきちんと管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えます。
説明は以上でございます。

議長:議案第22号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号14番の「岩崎浩」委員に報告を求めます。

委員:7月18日に現地確認をいたしました。
雑草が伸びやすい時期なので多少の雑草がありましたが、耕してある箇所もあり、農地として管理されていますので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第22号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番に対して、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第22号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
続きまして、議案第22号申請番号2番の内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第22号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の2番につきましては、資料8ページ、案内図は7、8ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるFさんが死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、栗原六丁目の農地については雑草が繁茂しておりました。野寺二丁目の農地については、あまり手入れはされていないようでしたが、芝畑になっており、農地として管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えます。
説明は以上でございます。

議長:議案第22号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号5番の「鈴木惣一郎」委員に報告を求めます。

委員:7月21日に現地を確認しましたところ、先ほど事務局から説明がありましたとおり、栗原六丁目に関しては、膝くらいまでの雑草がありました。
野寺二丁目の方は、以前は雑草が繁茂していましたが、刈り取られてきれいになっていました。
いずれも農地として管理されていましたので、証明書を交付することに問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第22号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の2番に対して、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第22号の2番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
次に、議案第23号「農用地利用集積等促進計画の決定について」ご審議をお願いいたします。
これは、農地法第3条の許可と並ぶ農地の貸し借りに関する手続の方法の一つで、公的機関である埼玉県農地中間管理機構を介して農地が貸借できることから、農地所有者としては安心感があるということでございます。
それでは、申請番号1の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第23号「農用地利用集積等促進計画の決定について」説明をいたします。
農地については、令和5年4月から農地法と、農地中間管理事業の推進に関する法律の2つの手法で貸借が可能となっています。
農地中間管理事業は貸し手、受け手それぞれからの申出に基づき、市町村が「農用地利用集積等促進計画」を作成し、農業委員会に意見を求めます。
農業委員会では市町村が作成した「農用地利用集積等促進計画」について、本日お配りした「農地中間管理事業の事務処理手引き」抜粋のとおり、農地のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業を行う見込みであるか、必要な農作業に常時従事する見込みであるか などについて審議します。
農業委員会での審議後、市町村は農地中間管理機構に計画を送付し、そちらでの審議を経て、埼玉県知事が公告する流れになります。今定例会後、農地中間管理機構に送付した場合、県知事の告示は9月末になる予定とのことです。
それでは、今申し上げた内容を踏まえ、申請番号1番の申請内容についてご説明いたします。
資料は9ページ、案内図は9ページのとおりとなります。
土地の所在は、菅沢一丁目■■■番■。面積1,041平方メートル、菅沢二丁目■■■番■。面積、707平方メートルの2筆で、面積の合計は1,748平方メートルです。
土地の貸付人は、Gさん、Hさん。借受人は、Iさんになります。
農業委員会が審議する1つ目、「農地のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業を行う見込みであるか」については、Iさんが所有されている農地はいずれもきちんと耕作されていました。
次に「必要な農作業に常時従事する見込みであるか」については、常時従事がご本人を含めた家族3人となっています。
以上のことから、借り手の要件、計画内容等も問題はないと判断しています。
なお、申請地についてはネギが作付けされている外はきちんと耕耘されている農地となっていました。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号12番の「清水徹三」委員に報告を求めます。

委員:今朝、現地を見てまいりました。
作付け箇所もあり、耕耘管理されている農地ですので、貸借を行う上で、問題はないと思います。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第23号「農用地利用集積等促進計画の決定について」の1番を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第23号の1番は、原案のとおり決定いたしました。
本日の会議日程は全部終了いたしました。
次回の定例会は、8月25日月曜日午前10時に開催を予定しています。
それでは、以上をもちまして、第7回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等