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令和7年8月農業委員会会議録

ページID:0132458 更新日:2025年11月5日更新 印刷ページ表示

農業委員会定例会の会議録を公表します。

1.開催日時

令和7年8月25日(月曜日)
午前9時59分から10時44分まで

2.開催場所

市役所本庁舎 3階 303・304会議室

3.出席委員・欠席委員

出席委員:神谷清明、高𣘺遼太、田中広之、鈴木惣一郎、土屋勝、細沼真之、長谷部和士、三上文子、並木茂、清水徹三、橋本大、岩崎浩
欠席委員:榎本賢治、濱中知美

4.事務局職員

事務局長 栗山、農地係長 小糸

5.提出議案等

農地法第4条届出について(令和7年7月分)
農地法第5条届出について(令和7年7月分)
審議事項:議案第24号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第25号 新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見について

 6.会議資料

令和7年8月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
令和7年度新座都市計画生産緑地地区の変更(案)

​7.公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

8.その他の必要事項

なし

9.審議の内容

事務局:定例会の開会前に、本日は、榎本会長が欠席のため、新座市農業委員会会議規則第16条第1項に、「会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。」ことが規定されておりますことから、本定例会の議長を神谷清明会長職務代理者に務めていただきたいと存じます。

会長職務代理者:挨拶

議長:ただ今から、令和7年第8回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号10番の「三上文子」委員、11番の「並木茂」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:本日お配りいたしました「令和7年8月定例会報告事項」をご覧ください。
1点目は、生産緑地法第13条の規定に基づく農地のあっせんについて、令和7年7月23日付けで新座市長から農業従事者への取得のあっせんを行い、買取希望の有無について回答を依頼されておりますので、希望が確認できましたら9月19日金曜日までに農業委員会事務局へご連絡をお願いいたします。
土地の所在は、片山三丁目■■■■番■、同■■■■番■。面積は、1,100平方メートルと526平方メートルで合わせて1,626平方メートルでございます。
2点目は、農地法4条の規定による許可について、7月定例会議案第20号申請番号1番に係る申請は、令和7年8月15日付けで埼玉県の許可となりました。
土地の所在は、菅沢一丁目■■■番■。面積は、338平方メートル。転用目的は、駐車場の案件でございました。
3点目は、農地法第5条の規定による許可についての4件で件でございます。
1件目は、5月定例会議案第14号申請番号1に係る申請で、令和7年7月9日付けで埼玉県の許可となりました。
土地の所在は、大和田四丁目■■■■番■。面積は、164平方メートル。転用目的は、児童福祉施設の案件でございました。
その他は、全て7月定例会議案21号に係る申請で、令和7年8月15日付けで埼玉県の許可となりました。
2件目の土地の所在は、本多一丁目■■■■番■■。面積は、496平方メートル。転用目的は、資材置場兼駐車場の案件でございました。
3件目の土地の所在は、菅沢一丁目■■■番■。面積は、618平方メートル。転用目的は、駐車場の案件でございました。
4件目の土地の所在は、野火止三丁目■■■番■の一部。面積は、230平方メートル。転用目的は、農家住宅の案件でございました。
定例会報告事項は、以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長報告事項の報告を終わります。
次に、「農地法第4条届出」3件及び「農地法第5条届出」4件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第24号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第24号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番は、資料4ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は市内でとび・土木工事業を営む法人です。法人は馬場一丁目地内に資材置場を所有していますが、取引先が増加し、各種建設資材の置場が不足していることから、適地を探していたところ、この度会社から近く、立地条件のよい申請地を買い受けることができることになったため、申請するものです。
申請地の農地区分は、ガス管、上水管が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の医療機関及び教育施設が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
配置図によると場内は砂利敷きで、砂利や砂、コンクリート殻などの資材置場と工事用重機1台の置場とする予定となっています。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、土地購入費、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
本申請地は昨年度策定した地域計画内の農地になりますが、市街化区域も近く周辺には資材置場や会社などが多く、農地の集積・集約は難しい土地であり、地域計画には支障がないと判断しております。地域計画につきましては、今後変更する予定となっております。
なお、現地につきましてはひざ丈程度の雑草が繁茂しておりましたが、農地として管理されていました。
最後に、周辺農地への影響につきましては、周辺を鋼板で囲い、雨水等は敷地内浸透させる計画となっていることから、影響はないと判断しております。説明は以上でございます。

議長:議案第24号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号5番の「鈴木惣一郎」委員に報告を求めます。

委員:8月24日に現地を確認いたしました。
事務局の説明のとおり雑草が生えていましたが、すぐに耕作できる状況でした。
また、譲受人の所在がすぐ近くにありますので、資材置場として便利に使用できるため、農地の転用事業が確実に行われると思いますので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
議席番号10番の「三上文子」委員の発言を認めます。

委員:周囲の農地への被害防除対策として鋼板が設けられるとの説明がありましたが、その高さがどれくらいなのか、高さによっては北側の農地の農作物への影響がないか心配です。
もう一つは、教育施設と医療施設があることが地図でわかるのですが、特に石神小学校の近くなので、その辺も含めて通学時とかトラックの出入りがあるようなので、危惧するところはありますが、いかがでしょうか。

議長:事務局に説明を求めます。

事務局:外周の鋼板の高さは2メートルの計画となっています。
高さについては、積み上げた資材の崩落や防犯面を考慮いたしますと通常の資材置場の範囲内と判断しておりまして、日影や通風に影響はないものと考えます。
また、学校の通学路への影響につきましては、教育委員会から、「工事中には、登下校時における工事関係車両の進入を自粛、及び児童生徒が安全に通行できるための交通誘導員を配置すること。」、「使用中には、児童が安全に通行できるよう、車両などの出入口及び利用者等への注意喚起等を実施して、交通事故等が生じないよう、学校側と協議して万全を期すこと。」という意見書が提出されていますので、許可書を交付する際に事業者へ提出することとしております。

議長:三上委員いかがでしょうか。

委員:ただいま説明を聞いて安心しました。

議長:ほかに発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

事務局:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第24号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第24号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第25号「新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見について」を議題といたします。
本件は、生産緑地法の規定による生産緑地地区のうち、都市計画の一部を変更するにあたり、新座市長から農業委員会に対して意見が求められているものでございます。
それでは、議案の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第25号、新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見についてご説明いたします。
本議案の根拠となりますのは、平成18年11月に国土交通省が策定した都市計画運用指針の中で、「生産緑地地区に関する都市計画の決定、変更又は廃止に際しての農地等の認定については、農業委員会の意見を聴くことが望ましい」とされていることから、これに準じて、新座市長(担当課のみどりと公園課)から農業委員会に対して依頼があったものでございます。
資料として「新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)」、「新旧対照表」、生産緑地地区ごとの「変更概要書」、最後に「変更概要図」が載っています。
まずは、2枚目の「新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)」をご覧ください。3種類の分類がありまして、1番目は、地区の面積が変更となるものでございまして、第8号生産緑地地区の他に14地区が該当しております。
2番目は、地区が廃止となるものでございまして、第43号、第97号、第129号、第227号、第279号、第290号、第296号の7地区が該当しております。
3番目は、地区を追加するものでございまして、第43-1号、第43-2号、第82-3号、第309号から第319号までの14地区が該当しております。
このうち、第309号以降の11地区は、これまで、既存の生産緑地地区の間に挟まれた農地及び生産緑地地区に隣接する農地を対象に、生産緑地地区への追加指定を受けていたものを、都市農地の更なる保全を図るために、令和7年5月1日から6月30日までの間、単独農地についても受付を行った結果、審査が通ったものでございます。
次に、資料の5枚目からの「変更の概要書」と8枚目からの「変更概要図・計画図」を見比べていただくと分かり易いと思いますので、一緒に見てまいりたいと存じます。
はじめに、1番目の地区の面積が変更となるものの例として、5枚目の変更の概要書の(全6ページ中1ページ目)の1段目、第8号生産緑地地区をご覧ください。
変更の内容は、「地区の一団化により、緑地機能が増進するとの判断し、地区に隣接する農地を追加する。」及び「面積及び区域の変更」とありまして、面積約0.42ヘクタールの地区に約0.15ヘクタールを追加し、約0.57ヘクタールに変更するとされています。
これに対応する変更概要図として8枚目の計画図3をご覧ください。
この図の中で、白抜きの農地が既存の生産緑地地区約0.42ヘクタールで黒色の農地約0.15ヘクタールが追加されて、約0.57ヘクタールに変更となっているのがわかると思います。
次に、2番目の地区が廃止となるものの例として、5枚目裏面の変更の概要書の(全6ページ中2ページ目)の2段目、第97号をご覧ください。
変更の内容は、「生産緑地法第14条の規定に基づき、行為制限が解除された。」及び「地区の廃止」とありまして、面積約0.15ヘクタールを廃止するとされています。
これに対応する変更概要図として11枚目裏面の計画図5をご覧ください。
この図の中で、灰色の農地が生産緑地の解除に伴い、削除する区域であることがわかると思います。
最後に、3番目の地区を追加するものの例として、5枚目の変更の概要書の(全6ページ中1ページ目)の3段目、第43号生産緑地地区をご覧ください。
変更の内容は、「生産緑地法第14条の規定に基づき、行為制限が解除された。」及び「面積及び区域の変更」とありまして、面積約0.59ヘクタールのうち生産緑地の解除に伴いまして、約0.27ヘクタールを削除した結果、第43-1号及び第43-2号に分割されたため、それぞれの面積約0.16ヘクタール及び約0.16ヘクタールに変更するとされています。
これに対応する変更概要図として、9枚目計画図2をご覧ください。
この図の中で、変更前には、白抜きと灰色の農地を合わせて一団の農地として第43号生産緑地地区だったものが、灰色の農地が生産緑地の解除に伴い削除される結果、地区が分割されて第43-1号と第43-2号が追加される形となったことがわかると思います。
もう一つ、令和7年になって受付した単独農地の生産緑地地区への追加指定についての事例を見てまいりたいと思います。
6枚目裏面の変更概要図(全6ページ中4ページ目)の下から3段目、第309号生産緑地地区をご覧ください。
変更内容は、「生産緑地法第3条第1項の同意に基づき、新規地区を指定する。」及び「新規指定」とありまして、面積約0.10ヘクタールを追加するとされております。
これに対応する変更概要図として、後ろから6枚目の計画図17をご覧ください。
この図の中で、黒色の農地が今回単独農地として生産緑地地区に追加指定されるものでございます。
以上のとおり、令和7年度新座都市計画生産緑地地区の変更(案)の3つの分類について、抜粋して説明いたしましたが、この度、農業委員会の意見を求められておりますので、御審議をお願いいたしまして、その結果を意見書として市長に提出させていただきたいと存じます。
説明は以上でございます。

議長:議案第25号に対する説明が終わりました。
これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。
議席番号6番の「土屋勝」委員の発言を認めます。

委員:生産緑地法第3条と第14条の内容について、説明をしていただけると生産緑地の指定と解除が理解できると思います。

議長:事務局に説明を求めます。

事務局:生産緑地法第3条第1項について読み上げさせていただきます。
「市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域をいう。)内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。
⑴公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
⑵500平方メートル以上の規模の区域であること。
⑶用排水その他の状況を検討して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
ここで、2番目の条件で500平方メートル以上の規模と申し上げたのですが、新座市では、平成30年に「新座市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」の改正を行いまして、生産緑地の面積要件を300平方メートルに引き下げたという経緯があります。
これが、生産緑地の指定に該当する条文でございます。
次に、生産緑地法第14条を読み上げます。
「第10条の規定による申出があつた場合において、その申出の日から起算して3月以内に当該生産緑地の所有権の移転(相続その他の一般承継による移転を除く。)が行われなかったときは、当該生産緑地については、第7条から第9条までの規定は、適用しない。」
ここでいう、第10条の規定による申出は、生産緑地の指定を受けて30年が経過した後や農業の主たる従事者が死亡又は農業の従事が不可能にさせる故障に至ったときに、市長に対して、生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができるとしています。
これが、生産緑地の解除に該当する条文でございます。
以上で説明を終わります。

議長:土屋委員いかがでしょうか。

委員:故障によって生産緑地を解除する場合、どのように判断するのでしょうか。

議長:事務局に説明を求めます。

事務局:医師の診断書を提出していただきまして、病気やけがなどで農業に従事することが不可能であるかを判断しております。
なお、高齢を理由に生産緑地を解除することはできません。

議長:土屋委員いかがでしょうか。

委員:わかりました。

議長:ほかに発言のある方は挙手をお願いいたします。
議席番号10番の「三上文子」委員の発言を認めます。

委員:議案の内容ではなくて、単純に気なったので質問するのですが、新座市内の生産緑地はどのくらいあるか参考までに教えていただけますか。
また、市街化区域内と市街化調整区域内に農地はそれぞれどのくらいありますか。

議長:事務局に説明を求めます。

事務局:生産緑地については、みどりと公園課によりますと令和6年12月時点で、257地区の90.60ヘクタールが指定されているということでございます。
また、都市計画区域別の農地については、令和7年8月時点の農地台帳上の数値を引用いたしますと、市街化区域内の農地が1,627筆、面積は106.17ヘクタールで、市街化調整区域内の農地が樹園地を含めて2,523筆、面積は229.01ヘクタールでございます。

議長:ほかに発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
それでは、お諮りいたします。議案第25号につきましては、変更内容に特に問題は見当たらないようですので、農業委員会といたしましては、「意見なし」として意見書を提出したいと思いますが、これに賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第25号「新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見について」は「意見なし」として意見書をすることに決定いたしました。
本日の議案の審議は以上でございます。大変熱心にご審議いただきましてありがとうございました。
本日の会議日程は全部終了いたしました。
次回の定例会は、9月26日金曜日午前9時30分に開催を予定しています。
それでは、以上をもちまして、第8回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等