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令和7年10月農業委員会会議録

ページID:0132460 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

農業委員会定例会の会議録を公表します。

1.開催日時

令和7年10月24日(金曜日)
午前9時58分から10時20分まで

2.開催場所

市役所本庁舎 3階 302会議室

3.出席委員・欠席委員

出席委員:神谷清明、田中広之、鈴木惣一郎、土屋勝、濱中知美、細沼真之、長谷部和士、三上文子、並木茂、清水徹三、橋本大、岩崎浩
欠席委員:榎本賢治、高𣘺遼太

4.事務局職員

事務局長 栗山、農地係長 小糸

5.提出議案等

農地法第4条届出について(令和7年9月分)
農地法第5条届出について(令和7年9月分)
審議事項:議案第26号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第27号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について
議案第28号 特定農地貸付法に基づく■■■■レジャー農園の特定農地貸付規程の承認について
特定農地貸付法に基づく■■■■レジャー農園の特定農地貸付規程の承認について

 6.会議資料

令和7年10月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

​7.公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

8.その他の必要事項

なし

9.審議の内容

事務局:定例会の開会前に、本日は、榎本会長が欠席のため、新座市農業委員会会議規則第16条第1項に、「会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。」ことが規定されておりますことから、本定例会の議長を神谷清明会長職務代理者に務めていただきたいと存じます。

職務代理:会長職務代理者挨拶

議長:ただ今から、令和7年第10回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号12番の「清水徹三」委員、13番の「橋本大」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:本日お配りいたしました「令和7年10月定例会報告事項」をご覧ください。
1点目は、生産緑地法第13条の規定に基づく農地のあっせんについて、令和7年10月9日付けで新座市長から農業従事者への取得のあっせんを行い、買取希望の有無について回答を依頼されておりますので、希望が確認できましたら12月5日金曜日までに農業委員会事務局へご連絡をお願いいたします。
土地の所在は、仮換地12街区大一■■■番、同■■■番(乙)。面積は、646平方メートルと508平方メートルで合わせて1,154平方メートルでございます。
2点目は、全国農業新聞の購読料改定について、令和8年4月から月額700円から900円に改定されます。
これに際して、電子版に切り替えた場合は、現行の新聞と同額となりますことから、切り替えを希望される方は、事務局へお申し出いただきますようお願いいたします。
定例会報告事項は、以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長報告事項の報告を終わります。
次に、「農地法第4条届出」4件及び「農地法第5条届出」4件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第26号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第26号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番は、資料5ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、今回の申請地に隣接するAを運営する法人です。現在は施設に隣接する土地に従業員49名分を含めた、145台分の駐車場を設けていますが、来客数が年間1万人増加しており、現在の駐車場では不足していることから、今回の申請に至ったものです。
申請地の農地区分は、第1種農地、第2種農地、第3種農地のいずれにも該当しない、その他の農地(第2種農地)と判断します。
配置図によると、場内はアスファルト舗装し、既存駐車場を含め駐車区画の再配置をし、196台分の駐車場とする予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で、残高証明書が提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
本申請地は昨年度策定した地域計画内の農地になりますが、総合運動公園と総合体育館に挟まれた場所にあり、周囲にまとまった農地もないため、農地の集積・集約は難しい土地であり、地域計画には支障がないと判断しております。地域計画につきましては、今後変更する予定となっております。
なお、現地につきましては、現在作付けはありませんが、耕耘されており、農地として適正に管理されておりました。
最後に、周辺農地への影響につきましては、農地との境界にはブロックを設置し、雨水等は場内に浸透トレンチを設ける計画となっていることから、影響はないと判断しております。
説明は以上でございます。

議長:議案第26号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号4番の「田中広之」委員に報告を求めます。

委員:10月22日に現地確認に行きました。
一部に少し雑草が生えていましたが、その他はきれいに耕耘されておりましたので、許可に相当するものとして問題はないと思います。
報告は以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第26号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第26号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第27号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」は、租税特別措置法第70条の6第1項の規定に基づく相続税の納税猶予の適用を受けるための適格者であることを証明するに当たりまして、相続人が、「今後も引き続いて農業を営む意志があるか否か。」、「納税猶予の対象とする農地が適正に管理されているか。」について確認をした上で、定例会において審議し、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第27号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番につきましては、資料6ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Bさんは、相続発生前から養父であるCさんとともに農業に従事されてこられました。
今後も引き続き農業経営に従事していきたいということで、相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されました。
現地を確認したところ、ニンジンが作付けされており、農地としてきちんと管理されていることから、今後も農業を続けることに支障がないため、証明書を交付することに問題はないと考えます。
説明は以上でございます。

議長:議案第27号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号4番の「田中広之」委員に報告を求めます。

委員:10月22日に現地を確認しました。
Bさんは、おじいちゃんのCさんが生前から一緒に農業を一生懸命やっております。
ニンジンやホウレンソウを栽培してきれいにやっていますので、農地を相続した後も問題なく農業を継続していけると思います。
報告は以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第27号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番に対して、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第27号の1番につきましては、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
次に、議案第28号の「特定農地貸付法に基づく■■■■レジャー農園及び■■■■レジャー農園の特定農地貸付規程の承認について」は関連がありますので、一括して審議をお願いいたします。
それでは、事務局に説明を求めます。

事務局:議案のご説明の前に「特定農地貸付法」について簡単に御説明させていただきます。
農地の貸し借りには、本来農地法の許可が必要になるものですが、市民農園については市民農園整備促進法や特定農地貸付法において農地法の特例を設け、一定の要件を満たす場合に、小面積の貸し借りや、市民農園付帯施設の整備について農地法の許可を不要としているものです。
この要件とは、(1)1世帯あたり10アール未満の農地の貸付で相当数の者を対象として定型的条件で行われるものであること。(2)営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸付けであること。(3)貸付期間が5年を超えないこと。
以上の3点になります。
特定農地貸付けを行おうとする場合は、申請書に貸付規程(申請者が、地方公共団体及び農業協同組合以外は、貸付規程及び貸付協定)を添えて、農業委員会の承認を得ることが必要になります。
それでは、議案第28号について御説明させていただきます。資料7ページ及び8ページ、案内図は3ページ及び4ページをご覧ください。
本案件は、特定農地貸付け法に基づいて開設されている■■■■レジャー農園及び■■■■レジャー農園について、地権者の変更があったため、同法施行令第4条の規定に基づき別紙「特定農地貸付規程」の承認を得るため提案するものです。
土地の所在は、7ページの方が■■■■丁目■■■■番■、同■■■■番■、面積は3,077平方メートル。8ページの土地の所在は、■■■■丁目■■■■番■、面積は1,206平方メートルになります。
相続の発生に伴いまして、レジャー農園の開設者に変更が生じたため、貸付規程の変更をするものでございます。
なお、現地につきましては、レジャー農園として多くの利用者に利用されており、農地として適正に管理されていることから、事務局としては問題がないと判断しています。
説明は以上でございます。

議長:議案第28号についての説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、■■■■レジャー農園の地区を担当する議席番号5番の「鈴木惣一郎」委員に報告を求めます。

委員:10月22日に現地の確認をいたしました。
引き続き、レジャー農園として活用されていましたので、承認することに問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。
続きまして、■■■■レジャー農園の地区を担当する議席番号8番の「細沼真之」委員に報告を求めます。

委員:10月20日に現地を確認したところ、レジャー農園として使用されていますので、承認することに問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第28号の「特定農地貸付法に基づく■■■■レジャー農園と■■■■レジャー農園の特定農地貸付規程の承認について」これを承認することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第28号につきましては、原案のとおり承認することに決定いたしました。
本日の会議日程は全部終了いたしました。
大変熱心にご審議いただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、11月25日火曜日の午後3時30分を予定していますが、詳細は後日通知にてご案内いたします。
なお、定例会終了後には、収穫祭実行委員会総会と反省会として宴席を設けますので、実行委員の皆様は引き続きご出席いただきますようお願いいたします。
それでは、以上をもちまして、第10回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等