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令和8年1月23日(金曜日)
午後4時から4時18分まで
市役所本庁舎 3階 303・304会議室
出席委員:榎本賢治、神谷清明、高𣘺遼太、田中広之、鈴木惣一郎、土屋勝、濱中知美、細沼真之、長谷部和士、三上文子、並木茂、清水徹三、橋本大、岩崎浩
出席推進委員:藤宮智子、片岡光浩、並木利夫、石田和義
事務局長 栗山、農地係長 小糸、農地係 長谷川
農地法第5条届出について(令和8年1月分)
審議事項:議案第1号 農地法第3条許可申請について
議案第2号 農地法第4条許可申請に対する意見具申について
議案第3号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
令和8年1月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
公開
(傍聴者 0人)
なし
会長:会長挨拶
議長:ただ今から、令和8年第1回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号5番の「鈴木惣一郎」委員、6番の「土屋勝」委員にお願いいたします。
委員:(「はい」の声あり)
議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:本日お配りいたしました「令和8年1月定例会報告事項」をご覧ください。
1点目は、生産緑地法第13条の規定に基づく農地のあっせんについて、 2件ございますので、順を追ってご説明いたします。
1件目は、令和8年1月6日付けで新座市長から農業従事者への取得のあっせんを行い、買取希望の有無について回答を依頼されておりますので、希望者が確認できましたら3月4日水曜日までに農業委員会事務局へご連絡をお願いいたします。
土地の所在は、池田四丁目■■■■番■。面積は、2,996平方メートルでございます。
2件目は、令和8年1月19日付けで新座市長から依頼されたもので、希望者が確認できましたら3月17日火曜日までに農業委員会事務局へご連絡をお願いいたします。
土地の所在は、池田四丁目■■■■番■。面積は、271平方メートルでございます。
2点目は、農地法第5条の規定による許可について、2件ございますので、順番に説明いたします。
1件目は、令和7年7月定例会議案第21号でご審議いただきました許可申請について、令和8年1月13日付けで埼玉県の許可となりましたことをご報告いたします。
土地の所在は、道場二丁目■■■■番■他3筆。面積は、合計3,176.75平方メートル。転用目的は、店舗兼駐車場の案件でございました。
2件目は、令和7年12月定例会議案第33号でご審議いただきました許可申請について、令和8年1月19日付けで埼玉県の許可となりましたことをご報告いたします。
土地の所在は、野火止一丁目■■■■番■■。面積は、991平方メートル。転用目的は、資材置場の案件でございました。
定例会報告事項は、以上でございます。
議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長報告事項の報告を終わります。
次に、「農地法第5条届出」2件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第1号「農地法第3条許可申請について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、耕作することを目的に農地を利用するために、農地の売買や賃借によって、他人が譲り受ける場合に農業委員会の許可を受ける必要があります。
農業委員会では、事前に現地を確認したり、当事者からの話を聞いたりして、許可することが妥当であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第1号「農地法第3条許可申請について」の1番につきましては、資料2ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
今回の申請について、農地所有者であるAさんと子であるBさん、孫であるCさんとの間で、双方の合意に達したことから、所有権を移転するため、申請されたものです。
農地法第3条の許可基準は、1、農地のすべてを効率的に利用すること。2、常時農業に従事しているか。の2点を満たしていることを判断いたします。
まず、基準1につきまして経営農地を確認したところ、梨を栽培する準備をしている農地の外は、耕耘管理をするなど、適正に管理されていました。
次に、基準2につきましては、Bさん、Cさん共に農業従事日数が250日との申告になっていますので、常時従事していると考えます。
これらのことから、3条の許可基準は問題ないと判断しています。
なお、申請地の今後につきましては、梨の栽培を予定しているとのことです。
説明は以上でございます。
議長:議案第1号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番「並木茂」委員に報告を求めます。
委員:1月20日に現地を見たところ、梨畑として農地を利用していることが確認できております。
以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(意見、質問なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第1号「農地法第3条許可申請について」の1番を許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第1号の1番につきましては、許可することに決定いたしました。
次に、議案第2号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第2号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番は、資料3ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
申請人は、令和8年度にハウスを建設し、市場出荷を主体としつつ、地元消費者向けの直売も行ういちご農園を始める計画をしています。その計画の中で農園関係者、直売来客者及び出荷関係業者用の駐車場を整備したく、今回の申請に至ったものです。
申請地の農地区分は、ガス管、下水道が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設及び医療機関が存している区域ですので、第3種農地と判断します。
土地利用計画図によると、場内は砂利敷きで12台分の農園関係者及び直売来客用駐車場と、2台分の出荷関係者用駐車場及び荷捌きスペースを設置する計画になっています。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で通帳の写しが提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
また、本申請地は、昨年度策定した地域計画内の農地になりますが、車両の通行の多い道路に面しており、周囲にまとまった農地もない為、農地の集積・集約は難しい土地であることから、地域計画には支障がないと判断しております。地域計画につきましては今後変更する予定となっております。
なお、現地につきましては耕耘されており、農地として管理されておりました。
最後に、周辺農地への影響につきましては、畑との境界に地先境界ブロック及びU字溝で囲む計画となっていることから、影響はないと判断しております。
また、歩道との境界につきましても、ブロック3段の上にフェンスを設置する計画となっているため、問題はないと考えております。説明は以上でございます。
議長:議案第2号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号4番の「田中広之」委員に報告を求めます。
委員:1月22日に現地確認に行きました。
畑は、きれいに耕耘してあって、育苗用のハウスも大体完成してあったと思います。
息子さんが、退職してこれからいちご農園を一生懸命にやるみたいなので、駐車場は必要な施設だと思います。
報告は、以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(意見、質問なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第2号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第2号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第3号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請も先の議案と同様に埼玉県の許可を受ける必要があります。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第3号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番は、資料4ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、不動産業を営む法人であり、現在も今回の申請地に隣接する土地をコンビニエンスストアの店舗及び駐車場として賃貸しています。このコンビニエンスストアの店舗が老朽化していることから、店舗の新設と駐車場の拡張をするための土地を探していたところ、この度申請地を借り受けることができることになったため、申請するものです。
申請地の農地区分は、上水管、下水管が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設、医療施設が存している区域であるため、第3種農地と判断します。
配置図によりますと、申請地に店舗を新設し、現在は10台分の駐車場となっていますが、既存店舗を撤去した上で、27台分の駐車場を設置する計画となっています。
資金計画につきましては、株式会社Dとの賃貸借契約による融資を受ける予定で、賃貸借契約書の写し及びDの残高証明書が提出されており、造成費及び建築費等と比較した結果、問題はないと考えております。
また、本申請地は、昨年度策定した地域計画内の農地になりますが、車両の通行の多い道路に面しており、周囲にまとまった農地も無い為、農地の集積・集約は難しい土地であることから、地域計画には支障がないと判断しております。地域計画につきましては今後変更する予定となっております。
なお、現地につきましては、作付け等がなく、雑草が見受けられましたが、農地として管理されていました。
説明は以上でございます。
議長:議案第3号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番の「並木茂」委員に報告を求めます。
委員:1月20日に現地を確認しましたところ、事務局の説明のとおり、多少の雑草が生えておりましたが、農地法に違反するものはなく、農地として管理されていると思います。
以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(意見、質問なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第3号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第3号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
以上で本日の会議は全部終了いたしました。
次回の定例会につきましては、2月26日木曜日の午前10時を予定しております。
それでは、以上をもちまして、令和8年第1回定例農業委員会を閉会いたします。