本文
令和8年2月26日(木曜日)
午前9時54分から11時まで
市役所本庁舎 3階 304会議室
出席委員:神谷清明、高𣘺遼太、田中広之、鈴木惣一郎、土屋勝、濱中知美、細沼真之、長谷部和士、三上文子、並木茂、橋本大、岩崎浩
欠席委員:榎本賢治、清水徹三
事務局長 栗山、農地係長 小糸
農地法第4条届出について(令和8年2月分)
農地法第5条届出について(令和8年2月分)
審議事項:議案第4号 農地法第4条許可申請に対する意見具申について
議案第5号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第6号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第7号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について
議案第8号 地域計画の変更に対する意見について
議案第9号 「新座市情報セキュリティ基本方針」の共同策定について
令和8年2月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
地域計画様式5-2号
新座市情報セキュリティ基本方針
公開
(傍聴者 0人)
なし
事務局:定例会の開会前に、本日は、榎本会長が欠席のため、新座市農業委員会会議規則第16条第1項に、「会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。」ことが規定されておりますことから、本定例会の議長を神谷清明会長職務代理者に務めていただきたいと存じます。
職務代理:会長職務代理者挨拶
議長:ただ今から、令和8年第2回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号7番の「濱中知美」委員、8番の「細沼真之」委員にお願いいたします。
委員:(「はい」の声あり)
議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:本日お配りいたしました「令和8年2月定例会報告事項」をご覧ください。
1件目は、生産緑地法第13条の規定に基づくあっせんについてご報告申し上げます。
令和8年1月23日付けで新座市長より、生産緑地の農業従事者へのあっせんとともに、買取りの希望の有無について依頼がありましたので、お近くの農家の方で買取りの希望がございましたら、3月18日水曜日までに農業委員会事務局へご連絡をいただきますようお願いいたします。
なお、本件は、新座市のホームページにおいても、あっせんを行っております。
土地の所在は、大和田五丁目■■■■番■。面積は、1,912平方メートルの農地でございます。
2件目は、農地法第4条の規定による許可についてご報告申し上げます。
令和8年1月定例会でご審議いただきました議案第2号の申請番号1番につきまして、令和8年2月16日付けで埼玉県の許可となりました。
土地の所在は、野火止三丁目■■■番■。面積は、580平方メートル。転用目的は、いちご農園の駐車場の案件でございました。
定例会報告事項は、以上でございます。
議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長報告事項の報告を終わります。
次に、「農地法第4条届出」4件及び「農地法第5条届出」1件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第4号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第4号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料4ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件の申請地は、市街化調整区域ですが、「新座市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例」によると、既存の集落にいわゆる線引き前から土地を所有する者又はその親族を有する者は、当該土地において自己用住宅を建てることができると規定されています。
本件の申請人は、現在、今回の申請地から150メートル程の実家の敷地内にある自己用住宅に居住しておりますが、相続に伴い、実家の敷地を売却することになったことから、新たに自宅を建築することとなり、住み慣れた地域で生活をしたいと考え、今回の申請に至ったものです。
申請地の農地区分は、上水管、下水管が埋設されている道路の沿道であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設が存している区域であるため、第3種農地と判断します。
配置図によりますと、建築面積、81.15平方メートルの住宅とし、自己用駐車場2台と来客用駐車場1台分及び自転車置場を配置する予定です。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、造成費や建築費と比較した結果、問題はないと考えております。
本申請地は、昨年度策定した地域計画内の農地になりますが、車両の通行の多い道路に面しており、周囲には事業所や店舗が多い地域となっており、農地の集積・集約は難しい土地であることから、地域計画には支障がないと判断しております。地域計画につきましては、今後変更する予定となっております。
現地を確認したところ、枯れた雑草に覆われていましたが、農地として管理されておりました。
最後に、周辺農地への影響についてですが、境界にはコンクリートブロックを設置し、土砂、雨水の流出を防止する計画となっております。説明は以上でございます。
議長:議案第4号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号4番「田中広之」委員に報告を求めます。
委員:2月26日、今朝に現地を見てまいりました。
一面に枯れ草がありましたが、農地法に違反するものはなく、農地として管理されていましたので、異状はないと思います。
以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(意見、質問なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第4号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第4号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第5号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請も先の議案と同様に埼玉県の許可を受ける必要があります。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第5号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番は、資料5ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、新座市菅沢で建築資材販売業を営む法人です。現在、本社の近隣の土地を賃借し、所有する大型トラックやミキサー車の駐車場としていますが、この駐車場の賃貸借契約が終了するため、適地を探していたところ、この度申請地を借受けることができることになったことから申請するものです。
申請地の農地区分は、市街化区域からおおむね500メートルの区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。
配置図によると、場内は砂利敷きとし、事業用トラック8台分の駐車場の区画とする予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で残高証明書が提出されており、造成費等と比較した結果、問題はないと考えております。
本申請地は、昨年度策定した地域計画内の農地になりますが、周囲には資材置場や駐車場も多く、農地の集積・集約は難しい土地であることから、地域計画には支障がないと判断しております。地域計画につきましては、今後変更する予定となっております。
なお、現地につきましては枯れた雑草に覆われておりましたが、農地として管理されていました。
最後に、周辺農地への影響につきましては、周囲をブロックで囲む計画となっており、影響はないと判断しております。説明は以上でございます。
議長:議案第5号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番の「並木茂」委員に報告を求めます。
委員:2月25日に現地を確認に行きましたが、秋口に刈り取った草が、そのまま枯れて残っている状況でした。
この畑は、所有者が病弱のため、おじに当たる方が管理されていたようですが、高齢のために管理ができなくなったということでした。
今年は、特に農地が荒れている状況でしたので、駐車場になるということで、遊休農地にならずに済むので、良いことだと思います。
以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
議席番号10番の「三上文子」委員の発言を認めます。
委員:周辺農地への影響はないとお聞きしたのですけれども、トラック8台の駐車場ということですが、出入りは、畑中公民館の脇を通るということでしょうか。
議長:はい、事務局に回答を求めます。
事務局:畑中公民館の脇が公道になっておりますので、ここを通行する計画となっております。
議長:はい、議席番号10番の「三上文子」委員の発言を認めます。
委員:この道は結構狭くて、公民館利用者の駐車場にも接しているため、通行に際して危険性は大丈夫でしょうか。
議長:はい、事務局に回答を求めます。
事務局:道幅は約5メートルありますので、通行は可能と判断しております。
また、安全面につきましては、今回の農地転用に際して、畑中公民館に対して意見照会をしておりまして、回答がありましたら、事業主にその旨を伝えまして、適切に対応するよう求めていくこととしております。
議長:他に発言のある方は挙手をお願いします。
私から質問したいのですが、農地転用が許可されるたびに、地域計画の変更が行われるようですが、地域計画に入っている農地が、どんどん開発されていくことに支障はないのでしょうか。
事務局:後の議案第8号の地域計画の変更のところで説明する予定ですが、1年間で農地転用があったものについて、その都度ではなく、まとめて地域計画から外すために計画を変更していくこととしております。
また、本議案でもご説明しておりますが、農地転用申請地の周囲の開発状況ですとか、農地の集積・集約は難しい土地であることから、地域計画には支障がないと判断しているところでございます。
議長:ありがとうございました。
他に発言のある方は挙手をお願いします。
委員:(意見、質問なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第5号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第5号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第6号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づいて、生産緑地の農地に係る農業の主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会としては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
今定例会では、2件の申請がありましたので、順次ご審議をいただきたいと存じます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第6号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料6ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるAさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、芝が植えられており、農地として管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。
議長:議案第6号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番の「並木茂」委員に報告を求めます。
委員:2月25日に現地を確認に行ってまいりました。
芝畑として適正に管理されておりましたので、生前は、農業に従事していたと思います。
以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(意見、質問なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第6号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番に対して、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:議案第6号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
続きまして、議案第6号申請番号2番の内容について、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第6号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の2番につきましては、資料6ページ、案内図は4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるBさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、作付けはありませんでしたが、耕耘されており、農地として管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
なお、今回の申請地は、令和7年12月定例会において「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」でご審議いただいた土地であり、現在税務署において納税猶予の手続が進んでいるとのことですが、状況が変わり売却の意向となったものです。
税務署にこの件について確認したところ、証明書を出すことに問題はないとのことでした。
説明は以上でございます。
議長:議案第6号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号5番の「鈴木惣一郎」委員に報告を求めます。
委員:2月25日に現地を確認いたしましたところ、農地がきれいに管理されておりましたので、農業に従事していたということで、全く問題はないと思います。
以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(意見、質問なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第6号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の2番に対して、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第6号の2番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
次に、議案7号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」は、租税特別措置法第70条の6第1項の規定に基づく相続税の納税猶予の適用を受けるための適格者であることを証明するに当たりまして、相続人が、「今後も引き続いて農業を営む意志があるか否か。」、「納税猶予の対象とする農地が適正に管理されているか。」について確認をした上で、定例会において審議し、証明書を交付するものでございます。
今定例会では、2件の申請がありましたので、順次ご審議をいただきたいと存じます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第7号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番につきましては、資料7ページ、案内図は5ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Cさんは、相続発生前から父であるDさんとともに農業に従事してこられました。
今後も引き続き農業経営に従事していきたいということで相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されました。
現地を確認したところ、ネギの作付けがある外は耕耘されており、農地として管理されていることから、今後も農業を続けることに支障がないため、証明書を交付することに問題はないと考えます。
説明は以上でございます。
議長:議案第7号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号4番の「田中広之」委員に報告を求めます。
委員:2月26日、今朝に現地を確認してきました。
畑はきれいに管理してありました。後継者が一生懸命農業経営をしていくということですので、大丈夫だと思います。
以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第7号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番に対して、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第7号の1番につきましては、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
続きまして、議案第7号申請番号2番の内容について、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第7号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の2番につきましては、資料7ページ、案内図は6ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Eさんは、相続発生前から夫であるFさんとともに農業に従事してこられました。
今後も引き続き農業経営に従事していきたいということで相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されました。
現地を確認したところ、大根などの作付けがある農地のほかは耕耘され、マルチなどが張られており、農地として適正に管理されていることから、今後も農業を続けることに支障がないため、証明書を交付することに問題はないと考えます。
なお、本案件の現地確認には、欠席している榎本会長と同行して実施いたしました。
説明は以上でございます。
議長:議案第7号の2番に対する説明が終わりました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第7号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の2番に対して、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第7号の2番につきましては、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
次に、議案第8号「地域計画の変更に対する意見」についてご審議をいただきます。
事務局に説明を求めます。
事務局:議案第8号「地域計画の変更に対する意見について」ご説明いたします。
昨年度策定した地域計画につきまして、産業振興課で作成した変更案に対し、農業委員会としての意見を求められているものです。
地域計画につきまして簡単にご説明させていただきます。
令和5年4月に農業経営基盤強化促進法の一部が改正され、市町村は法施行から2年以内の令和7年3月末までに、地域計画を策定するものとされました。
この地域計画では、市町村は認定農業者等の担い手、集落又は農地所有者の代表者、新規就農者等の関係者や、農業委員会、農地中間管理機構等の関係機関と協議する場を設け、10年後の地域農業の在り方、農業上の利用が行われる農用地等の区域、その他農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項を協議し、一筆の農地ごとに10年後の耕作者をイメージした目標地図を策定することとなりました。
しかしながら、本市のような都市近郊でまとまった農地もあまりないような土地で、農地の集積のために一筆ごとの10年後の担い手を位置付けることは困難であること、また、今後、国や県の補助金等の対象者が「認定農業者であり、地域計画に位置付けられた者」とする方向性になっていることから、市ではこの地域計画に認定農業者のみを位置付けることとしました。
なお、地域計画は市街化区域を除くすべての地域で策定しなければならないとされていることから、市では市内の調整区域を中野・大和田地区、菅沢地区、片山地区、西堀地区の4つの地区に分け策定することとしたものです。
また、地域計画を策定するためには、1農地所有者の意向を確認すること。2地域において協議の場を開き、皆さんの意見を聴くこと。が必要になります。
1については、令和5年9月に農業委員会において農地所有者を対象に「農業経営意向調査」を実施しました。
2については、中野地区において令和6年3月と7月に、中野地区以外の地区において令和6年9月に座談会を開催しました。
これらの取組の結果及び認定農業者の意向を踏まえ、参考様式第5-2号と目標地図を作成しました。
今回、変更となるのは、昨年度の地域計画策定後に農地転用が行われ、農地でなくなった土地について、農地面積や目標地図の修正をするものです。
また、今年度新たに認定農業者になられた方で地域計画への位置づけの意向があった方1名を追加するものです。この方については、既に家族が認定農業者であり、昨年度計画に位置付けられていたことから、共有名義で位置付けることとしたものです。
参考様式第5-2号についてご説明いたします。
先程もご説明したとおり、市では調整区域を4つの地区に分けて地域計画を策定することとしたため、それぞれに様式第5-2号を作成しています。
参考に中野・大和田地区の地域計画をご覧ください。
1地域における農業の将来の在り方の⑴地域計画の区域の状況につきましては、農業委員会で令和5年度に実施した「農業経営意向調査」の結果をもとに集計をしています。
区域内の農地は、20ヘクタール。区域内において規模縮小の意向がある方が所有される農地が3ヘクタールとなっています。
また、区域内における70才以上の農業者が所有される農地が7.9ヘクタールで、そのうち後継者不在と回答された方の農地が1.3ヘクタールとなっています。
⑵地域農業の現状及び課題につきましては、座談会で出された意見を基に作成しました。
⑶地域における農業の将来の在り方につきましては、座談会で出された意見を参考に作成しました。
2農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標につきましては、農地の集積に関する方法及び目標等を記載しています。
ここでいう農地の集積とは認定農業者が所有している農地を指します。
中野・大和田地区に農地を所有されている認定農業者は6名いらっしゃいますが、そのうち4名が地域計画に位置付けることに同意されています。
地区全体の面積の内、同意されている方が所有されている面積の割合が計画を策定した令和6年度は13.7パーセント、10年後の令和15年度の目標については、市で策定している農業基本構想において農地の集積率の目標を32パーセントとしており、この数字との整合性を取るため、34.6パーセントとしています。
3農業者及び区域内の関係者が、2の目標を達成するため取るべき必要な措置につきましては、記載のとおりとなります。
4地域内の農業を担う者一ということで目標地図に位置付ける者につきましては、中野・大和田地区に農地を所有されている認定農業者のうち、地域計画に位置付けることに同意された方を記載しています。
目標地図ですが、中野・大和田地区では2つ作成していますが、今回は変更のあった目標地図のみ皆さんにお送りしています。もう1つの目標地図は市のホームページでご確認いただけます。地図の凡例として認定農業者A~Dが示されていますが、様式5-2号の4に記載されている地域内の農地を担う者一覧にあるA~Dのことを指します。それぞれの認定農業者が所有する農地が色付けされていて、色付けが無く黒い線で囲まれているものについては、凡例にありますとおり、「今後検討」となっている、地目が農地の土地になります。
この地域計画変更案に、農業委員会、あさか野農業協同組合及び農地中間管理機構(埼玉県農林公社)の意見を付した形で縦覧し、3月に告示をするといった流れで手続を進める予定でございます。
説明は以上でございます。
議長:議案第8号の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
はい、議席番号10番の「三上文子」委員の発言を認めます。
委員:今後検討とされているものが、地図上にグレーで色分けされていて、大部分を占めているのですが、ここは地域計画に盛り込むことができなかったということでしょうか。
議長:はい、事務局に回答を求めます。
事務局:地域計画の中には入っておりまして、誰が担っていくのかまだ決まっていない農地ということになります。
本来でしたら、担い手を位置付けしていくのが、地域計画なのですが、意向調査の結果、後継者がいない方々は、10年後までは自分で耕作するけど、その先はわからないという回答が多くありました。
そういうことから、認定農業者の方が助成金や融資を受けるために、地域計画に位置付けられていることが条件となる中で、不利益が生じないよう、まずは、地域計画という枠組みを作っておけば、新たに認定農業者になって、助成金や融資を受けるとなったときに地域計画を変更するだけで対応できるものとしております。
議長:はい、議席番号10番の「三上文子」委員の発言を認めます。
委員:農地の利用集積を進めていくことは考えていませんか。
議長:はい、事務局に回答を求めます。
事務局:意向調査の結果、規模を拡大したいという農家がわずかでありますことから、企業が新規参入して、市内の農地を担っていただけるようなことがあればと期待したいところでございます。
また、新座市は、農地の利用集積が難しい地域ということで、先ほど議案第5号の中で質問にお答えしたように、地域計画内に農地転用があった場合についても、地域計画の変更ということで対応しているところでございます。
議長:他に発言のある方は挙手をお願いします。
はい、議席番号13番「橋本大」委員の発言を認めます。
委員:地域計画とは外れてしまうと思うのですが、認定農業者を将来増やしていく見通しとか取組をされていることがあれば教えていただきたいのですが。
議長:はい、事務局に回答を求めます。
事務局:認定農業者制度を導入した当初は、農業委員や精農家に積極的に働きかけて認定農業者を増やしていきましたが、現在は、農業委員の認定農業者枠の確保であるとか、助成金の必要に際して、手続の説明に伺うといった活動にとどまっております。
議長:他に発言のある方は挙手をお願いします。
はい、議席番号6番の「土屋勝」委員の発言を認めます。
委員:この地域計画については、各地域の農家の方は、ご存知なのでしょうか。
議長:はい、事務局に回答を求めます。
事務局:地域計画の策定に当たりましては、座談会の開催について市街化調整区域内に農地を所有している方全員に通知をお送りしていて、実際の出席率は、10パーセントくらいでした。
また、地域計画は、市のホームページでも公表しているところでございます。
議長:他に発言のある方は挙手をお願いします。
委員:(質問、意見なし。)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第8号「地域計画の変更に対する意見」につきましては、「意見なし」として新座市長に提出することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第8号につきましては、「意見なし」として新座市長に意見書を提出いたします。
次に、議案第9号「新座市情報セキュリティ基本方針」の共同策定について、ご審議をお願いいたします。
事務局に説明を求めます。
事務局:議案第9号につきましては、資料9ページをご覧ください。
提案理由は、令和8年4月1日施行予定の地方自治法の改正に伴い、普通地方公共団体の各執行機関においてはサイバーセキュリティを確保するための方針(以下「基本方針」という。)の策定及び公表が義務づけられました。
新座市では、基本方針に該当するものとして「新座市情報セキュリティ基本方針」を策定し、市ホームページで公表しているところです。
基本方針は、すべての執行機関で策定する必要がありますが、複数の執行機関等による共同策定も可能とされています。
そこで、新座市の情報セキュリティ基本方針の適用範囲に農業委員会事務局及び農業委員並びに農地利用最適化推進委員を含めることを提案するものでございます。
続きまして、基本方針の改正概要について、ご説明いたします。
基本方針の2ページをご覧ください。
今回の改正に伴いまして、4の適用範囲の⑴行政機関の範囲に農業委員会が追加され、⑵適用者の範囲に各行政機関の委員が含まれることとなりました。
続きまして、⑶の情報資産の範囲として、委員の皆様が関係するものをピックアップいたします。
1点目は、3ページの表中の情報システムのうち、モバイル端末が挙げられますが、これは、農地情報の閲覧や検索ができるタブレット端末が該当いたしますが、新座市においては、委員全員に支給を行っておりませんので、現時点では影響がありません。
しかしながら、今後の支給の可能性を踏まえまして、認識しておいていただきたいと存じます。
2点目は、情報システムで取り扱うデータ等(これらを印刷したデータ)を挙げております。
これは、事務局から、委員の皆様へ、農家さんの農業経営や農地活用の意向調査をお願いする場合に、農地台帳のデータを印刷したものをお渡しするケースを想定して、認識しておいていただきたいと存じます。
次に、委員の皆様も関係する5の職員の順守義務を読み上げさせていただきます。
「職員は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって本基本方針及び各機関で策定する情報セキュリティ対策基準、情報セキュリティ実施手順を順守しなければならない。」とされております。
なお、実施手順につきましては、今回の議案をご承認いただき、「新座市情報セキュリティ基本方針」が改正された後に策定次第、定例会においてご案内させていただきたいと存じます。
以上が、「新座市情報セキュリティ基本方針」の改正概要でございます。
次は、今回の議案に関連する事項として、約60ページで構成される「新座市情報セキュリティ対策基準」のうち、委員の皆様に関係するものについて、本日お配りいたしました「新座市情報セキュリティ対策基準 権限・責任等一覧表」にお示しさせていただきましたので、お持ち帰りいただき、お目通しいただきますようお願い申し上げます。
この対策基準の中で1点注目していただきたいのは、研修・訓練の参加義務が盛り込まれているのですが、委員の皆様には、開催の詳細について、必要に応じて定例会でご案内してまいりたいと存じます。
説明は以上でございます。
議長:議案第9号の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
はい、議席番号6番の「土屋勝」委員の発言を認めます
委員:事務局から提供される農地台帳のデータには、資産がどのくらいあるかといった個人情報は含まれているのでしょうか。
議長:はい、事務局に回答を求めます。
事務局:データには、資産に関する情報はなくて、農地の所有者、土地の所在、面積などの情報を含んだものとなっております。
議長:はい、議席番号6番の「土屋勝」委員の発言を認めます。
事務局:モバイル端末では、パスワード管理が必要になるのでしょうか。また、隣の農地の情報も閲覧できるようになっていると考えてよろしいでしょうか。
議長:はい、事務局に回答を求めます。
事務局:モバイル端末を配布する場合には、事務局でパスワードを設定して、委員の皆様に管理していただくこととなります。
また、農地情報は、目的以外には利用しないという範囲で閲覧していただくこととなっております。
いずれにいたしましても、今回、タブレット端末や情報システムのデータつきましては、現時点では委員の皆様に影響するものではありませんが、他の自治体と同様に運用を見直すことがあった場合を想定したものとして、事例を挙げさせていただきましたことをご理解いただきたいと存じます。
議長:その他に、発言のある方は、挙手をお願いいたします。
はい、議席番号4番の「田中広之」委員の発言を認めます。
委員:モバイル端末では、議案の現地確認にも利用することができるのでしょうか。
議長:はい、事務局に回答を求めます。
事務局:現地確認アプリに土地の所在を入力することで、現地をナビゲートしてもらえる機能が備わっております。
議長:その他に、発言のある方は、挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第9号「新座市情報セキュリティ基本方針」の共同策定につきましては、新座市が策定している情報セキュリティ基本方針の適用範囲に農業委員会事務局、農業委員、農地利用最適化推進委員を含めた共同策定とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第9号につきましては、「共同策定」で事務を進めてまいります。
本日の会議日程は、全部終了いたしました。
大変熱心にご審議いただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、3月24日火曜日の午前10時を予定しています。詳細は後日通知にてご案内いたします。
これで、令和8年第2回定例農業委員会を閉会といたします。