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令和8年3月農業委員会会議録

ページID:0132465 更新日:2026年6月5日更新 印刷ページ表示

農業委員会定例会の会議録を公表します。

1.開催日時

令和8年3月24日(火曜日)
午前10時から10時50分まで

2.開催場所

市役所本庁舎 3階 303・304会議室

3.出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、神谷清明、田中広之、鈴木惣一郎、土屋勝、濱中知美、細沼真之、長谷部和士、三上文子、並木茂、清水徹三、橋本大、岩崎浩
欠席委員:高𣘺遼太

4.事務局職員

事務局長 栗山、農地係長 小糸

5.提出議案等

農地法第4条届出について(令和8年3月分)
農地法第5条届出について(令和8年3月分)
審議事項:議案第10号 農地法第3条許可申請について
議案第11号 農地法第4条許可申請に対する意見具申について
議案第12号 農地法第5条許可申請に対する意見具申について
議案第13号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第14号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について
議案第15号 都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく賃借権等の設定に係る事業計画の決定について

 6.会議資料

令和8年3月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

​7.公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

8.その他の必要事項

なし

9.審議の内容

議長:ただ今から、令和8年第3回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号9番の「長谷部和士」委員、10番の「三上文子」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:本日お配りいたしました「令和8年3月定例会報告事項」をご覧ください。
1件目は、農地法第4条の規定による許可についてご報告申し上げます。
令和8年2月定例会でご審議いただきました議案第4号の申請番号1番につきまして、令和8年3月13日付けで埼玉県の許可となりました。
土地の所在は、野火止■■■■■■■番■■。面積は、254平方メートル。転用目的は、自己用住宅の案件でございました。
2件目は、農地法第5条の規定による許可についてご報告申し上げます。
令和8年2月定例会でご審議いただきました議案第5号の申請番号1番につきまして、令和8年3月13日付けで埼玉県の許可となりました。
土地の所在は、畑中■■■■■■■番外1筆。面積は、合計2,211平方メートル。転用目的は駐車場の案件でございました。
定例会報告事項は、以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長報告事項の報告を終わります。
次に、「農地法第4条届出」3件及び「農地法第5条届出」4件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第10号「農地法第3条許可申請について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、耕作することを目的に農地を利用するために、農地の売買や賃借によって、他人が譲り受ける場合に農業委員会の許可を受ける必要があります。
農業委員会では、事前に現地を確認したり、当事者からの話を聞いたりして、許可することが妥当であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第10号「農地法第3条許可申請について」の1番につきましては、資料4ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
今回の申請について、農地所有者であるAさんと弟であるBさんとの間で、双方の合意に達したことから、所有権を移転するため、申請されたものです。
農地法第3条の許可基準は、1農地のすべてを効率的に利用すること、2常時農業に従事していること、の2点を満たしていることを判断いたします。
まず、基準1につきまして、譲受人は現在、妻が相続で取得した吉見町の農地において米を栽培しているとのことです。この点については、吉見町の農業委員会より、耕作しているとの証明をいただいております。
基準2につきましては、農業従事日数が180日との申告になっていますので、常時従事していると考えます。
これらのことから、3条の許可基準は問題ないと判断しています。
なお、申請地の今後につきましては、みかんやポンカンなどの果樹を植える予定とのことです。
説明は以上でございます。

議長:議案第10号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号14番「岩崎浩」委員に報告を求めます。

委員:3月21日に申請者本人も立会いの下、現地を確認してまいりました。多少の雑草はありましたが、耕作に問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(意見、質問なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第10号「農地法第3条許可申請について」の1番を許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第10号の1番につきましては、許可することに決定いたしました。
次に、議案第11号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第11号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料5ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
申請人は、高齢になり、体調面や体力的にも耕作することが難しいことから、安定した収入を確保するため駐車場経営を考えていたところ、申請地の向かいにある新座観音が参拝者向けの駐車場が不足しており、適地を探していたことから、新たに駐車場を設置するため、本申請に至ったものです。
申請地の農地区分は市街化区域からおおむね500メートルの区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。
配置図によると場内は砂利敷きとし、周囲をブロックで囲みます。24台分の駐車場とする予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で通帳の写しが提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
本申請地は昨年度策定した地域計画内の農地になりますが、周囲にはまとまった農地が無いため、農地の集積・集約は難しい土地であることから、地域計画には支障がないと判断しております。地域計画につきましては、今後変更する予定となっております。
なお、現地につきましては枯れた雑草に覆われていましたが、農地として管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第11号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告いたします。

委員:3月19日に現地を確認に行きました。冬枯れした雑草がありましたが、問題はないと思います。
以上です。

議長:報告は以上です。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(意見、質問なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第11号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第11号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第12号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請も先の議案と同様に埼玉県の許可を受ける必要があります。
今定例会では、2件の申請がありましたので、順次ご審議をお願いいたします。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第12号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番は、資料6ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は練馬区で主に建築業を営む法人です。現在、和光市に資材置場兼駐車場として借りている土地の大幅な値上げを通知されたこと、また、事業拡大のため、重機の保有台数を増やすことを計画していることから、適地を探していたところ、この度申請地を買い受けることができることになったため申請するものです。
申請地の農地区分は市街化区域からおおむね500メートルの区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。
今回の計画は隣接する地目が山林の2筆を含め、5,185平方メートルの土地の転用になります。
配置図によると場内は砕石敷き、車両導線には鉄板を敷き、トラック10台、重機11台の区画の他、コンテナや足場材などの資材置場とする予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で通帳の写しが提出されており、土地購入費、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
本申請地は昨年度策定した地域計画内の農地になりますが、市街化区域も近く、周囲には資材置場等も多いため、農地の集積・集約は難しい土地であることから、地域計画には支障がないと判断しております。地域計画につきましては、今後変更する予定となっております。
なお、現地につきましては、作付けはありませんが、きれいに耕耘されており、農地として適正に管理されていました。
最後に、周辺農地への影響につきましては、高さ3メートルの仮囲いをする計画となっており、影響はないと判断しております。
説明は以上でございます。

議長:議案第12号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番の「並木茂」委員に報告を求めます。

委員:3月21日に現地を確認に行きました。農地として管理されており、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(意見、質問なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第12号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第12号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、議案第12号申請番号2番について、事務局の説明を求めます。

事務局:議案第12号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の2番は、資料6ページ、案内図は4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は練馬区で水道工事業を営む法人です。現在、申請地に隣接する土地を所有し、工事車両の駐車場及び資材置場として使用しておりますが、駐車場や資材置場のスペースが不足していることから、適地を探していたところ、この度申請地を買い受けることができることになったことから申請するものです。
申請地の農地区分は市街化区域からおおむね500メートルの区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。
今回の申請地は登記簿では26平方メートルとなっていますが、簡易実測では186.3平方メートルとなっています。申請面積と登記簿の地積が著しく相違する場合は、実測に基づき農業委員会が認定したところによる、と農地法第56条に規程されています。
配置図によると場内はアスファルト舗装し、普通車7台の駐車場とする予定となっております。
資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で通帳の写しが提出されており、土地購入費、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
本申請地は昨年度策定した地域計画内の農地になりますが、市街化区域も近く、周囲は資材置場や駐車場に囲まれており、農地もないことから、地域計画には支障がないと判断しております。地域計画につきましては、今後変更する予定となっております。
なお、現地につきましては、作付けはありませんが農地として管理されていました。
説明は以上でございます。

議長:議案第12号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告いたします。

委員:3月19日に現地を確認に行きましたが、問題はないと思います。
以上です。

議長:報告は以上です。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(意見、質問なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第12号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の2番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第12号の2番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第13号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づくものでございまして、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会としては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
審議に入る前に、農業委員会会議規則第10条に「委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。」ことが定められております。
議案第13号の申請番号1番は、C委員から提出された案件でございますので、審議が終わるまでの間、一時退席をお願いいたします。

委員:(C委員退席)

議長:それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第13号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料7ページ、案内図は5ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は主たる従事者であるDさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。現地を確認したところ、多少の雑草はありましたが、農地として適正に管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第13号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、わたくしから報告いたします。

委員:3月19日に現地に行ってまいりました。冬の枯れ草はありましたが、農地として管理されており、問題はないと思います。
以上です。

議長:それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(意見、質問なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第13号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第13号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
ここで、C委員の復席を求めます。

委員:(C委員復席)

議長:次に、議案第14号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」に関しましては、相続税の申告期限の翌日から起算して20年を迎え、納税猶予期間が満了となり、相続税が免除されるに当たり、この度、税務署長から農業委員会に対して「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」の照会がありましたので、農業委員会の意見を求めて回答するものでございます。
今定例会では、5件の提出議案がありますので、順次ご審議をお願いいたします。
それでは、申請番号1番について事務局に説明を求めます。

事務局:議案第14号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」の申請番号1番は、資料8ページ、案内図は6ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
現地を確認したところ、一部に作付けがあるほかは、きちんと耕耘されており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号4番の「田中広之」委員に報告を求めます。

委員:3月22日に現地に行ってまいりました。いくつも畑がありますので、ご本人立会いの下、確認をしました。野菜の作付けもありましたし、きれいに耕耘されていましたので、きちんと管理されていると思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第14号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」の1番を原案のとおり承認することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第14号の1番は、原案のとおり決定いたしました。
続きまして、議案第14号の申請番号2番について、事務局に説明を求めます。

事務局:案第14号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」の申請番号2番は、資料9ページ、案内図は7ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
現地を確認したところ、一部にマルチが張られているほかは、きちんと耕耘されており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号12番の「清水徹三」委員に報告を求めます。

委員:3月19日に現地を確認してまいりました。特に問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第14号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」の2番を原案のとおり承認することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第14号の2番は、原案のとおり決定いたしました。
続きまして、議案第14号の申請番号3番について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第14号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」の申請番号3番は、資料10ページと11ページ、案内図8ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
現地を確認したところ、菅沢■■■■■■■番■については果樹がありました。その他の農地もマルチが張られていたり、作物の収穫後の残さがあるほかは、きちんと耕耘されており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号12番の「清水徹三」委員に報告を求めます。

委員:3月19日に現地を確認してまいりました。菅沢■■■■■■番■と同■■■番■については、多少雑草がありましたが、マルチが張られており、中に作付けもあったと思うので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第14号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」の3番を原案のとおり承認することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第14号の3番は、原案のとおり決定いたしました。
続きまして、議案第14号の申請番号4番について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第14号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」の申請番号4番は、資料12ページ、案内図は9ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
現地を確認したところ、ブロッコリーの作付けがあるほかは、きちんと耕耘されており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号12番の「清水徹三」委員に報告を求めます。

委員:3月19日に現地を確認してまいりました。今事務局から報告があった内容で、特に問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第14号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」の4番を原案のとおり承認することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第14号の4番は、原案のとおり決定いたしました。
続きまして、議案第14号の申請番号5番について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第14号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」の申請番号5番は、資料13ページ、案内図は10ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
現地を確認したところ、きちんと耕耘されており、農地として適正に管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号4番の「田中広之」委員に報告を求めます。

委員:3月22日に現地に行ってまいりました。春野菜に向けてきれいに耕耘されており、適正に管理されていると思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第14号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」の5番を原案のとおり承認することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第14号の5番は、原案のとおり決定いたしました。
次に、議案第15号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく賃借権等の設定に係る事業計画の決定について」事務局に説明を求めます。

事務局:議案第15号について御説明させていただきます。
本案件は、生産緑地の指定を受けた農地の有効利用に努めるために、農地法の手続きによらないで貸し借りを行うもので、借り手が都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づいて事業計画認定申請書を作成し、農業委員会の決定を経て、新座市が認定するものでございます。
補足説明といたしまして、この法律は、平成30年に制定されております。本市においては、現在2件利用があり、令和3年に設定されたものが期限を迎えることから、今回は継続して貸借権を設定するため、申請があったものです。貸借権の設定の要件といたしましては3点ございます。1点目が、都市農業の有する機能の発揮に特に役立てる基準に適合する方法により都市農地において耕作の事業を行うこと。2点目が、周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。3点目が、耕作の事業のように供すべき農地の全てを効率的に利用すること。が主な要件となっております。
本日お配りした資料、「都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(抜粋)」の第3条第1号のイをご覧ください。1点目の要件につきましては、事業計画の中で、申請都市農地において生産された農作物として、ホウレンソウ、コマツナ、人参などの露地野菜を主として申請都市農地が所在する市町村、つまり新座市内又は隣接する市町村内において販売することとしておりますので、この要件を満たしております。農地の所有者の方につきましても、この申請都市農地の事業において、Eさんの年間従事予定日数300日の1割以上となる年間31日、当該農地の見回りや、周辺住民からの相談等の受付を行うということで、主たる従事者として認定できると判断いたします。次に2点目の要件につきましては、周辺は農地が少ないため、影響はないと考えられますが、住宅に囲まれているため、農薬や資材等の飛散防止を徹底する計画としておりますので、要件を満たしております。3点目の要件につきましては、自作地と今回借り入れる農地面積の合計が9,931平方メートルで、自作地では、トウモロコシ、ホウレンソウ、小松菜、人参等の作付けをしており、借入地では、先に説明したとおり路地野菜の作付けを計画しております。農機具は、トラクター、耕運機、トレンチャー、シーダマルチ等を所有しております。農作業の従事者は、4人でございます。以上のことから、要件を満たしておりますので、本事業計画を認定することに問題はないと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第15号に対する説明が終わりました。
続きまして、議席番号1番の「神谷清明」職務代理に報告を求めます。

委員:自宅の目の前の畑なので、毎日目にしていますが、年間を通して作付けがあり、きれいに管理されている畑だと思います。
3月23日に改めて現地を確認しましたが、耕耘されており、特段問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、本件に対しまして、委員の皆様からご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
議案第15号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく賃借権等の設定に係る事業計画の決定について」、これを承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第15号につきましては、事業計画を認定することに決定いたします。
本日の会議日程は全部終了いたしました。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、4月24日金曜日の午後4時15分を予定しています。詳細は、後日通知にて御案内いたします。
これで、令和8年第3回定例農業委員会を閉会といたします。

 

 

 

 

 


農業委員会の会議録等