本文
令和8年4月24日(金曜日)
午後4時15分から5時03分まで
新座市東北コミュニティセンター 集会室
出席委員:榎本賢治、神谷清明、高𣘺遼太、田中広之、鈴木惣一郎、濱中知美、細沼真之、三上文子、並木茂、清水徹三、橋本大、岩崎浩
出席推進委員:藤宮智子、片岡光浩、並木利夫、石田和義
欠席委員:土屋勝、長谷部和士
事務局長 小糸、農地係長 瀬尾
議案第16号 農地法第3条許可申請について
議案第17号 農地法第4条許可申請に対する意見具申について
議案第19号 農用地利用集積等促進計画の決定について
議案第20号 令和8年度最適化活動の目標の設定等(案)について
令和8年4月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項(追加議案)
新座市農業委員会議案申請地付近案内図(追加議案)
令和8年度最適化活動の目標の設定等
公開
(傍聴者 0人)
なし
議長:ただ今から、令和8年第4回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号11番「並木茂」委員と、12番「清水徹三」委員にお願いいたします。
委員:(「はい」の声あり)
議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:本日お配りいたしました「令和8年4月定例会報告事項」をご覧ください。
1件目は、生産緑地法第13条の規定に基づくあっせんについてご報告申し上げます。
令和8年4月8日付けで新座市長より、生産緑地の農業従事者へのあっせんとともに、買取り希望の有無について依頼がありましたので、お近くの農家の方で買取りの希望がございましたら、6月2日火曜日までに農業委員会事務局へご連絡をいただきますようお願いいたします。
なお、本件は、新座市のホームページにも掲載し、あっせんを行っております。
土地の所在は、石神■■■■■■■番■外1筆。面積は、合計1,692平方メートルの農地でございます。
2件目は、埼玉県農業会議から「令和9年度農林関係税制改正に関する要望」について、別紙資料2のとおり、農業委員、農地利用最適化推進委員の意見の取りまとめについて協力依頼がありました。ご意見のある方は5月29日金曜日までに別紙2裏面の様式に御記入の上、事務局まで提出をお願いいたします。
3件目は、埼玉県農業会議から「令和9年度農地利用の最適化施策に関する意見」を取りまとめて、埼玉県知事に提出を実施するに当たって、資料3のとおり各農業委員会から必要な制度や支援策等についての意見集約の協力依頼がありましたので、意見のある方は5月21日の定例会までに事務局に報告書の提出をお願いいたします。
4件目は、農地法第4条の規定による許可についてご報告申し上げます。
令和8年3月定例会でご審議いただきました議案第11号申請番号1番につきまして、令和8年4月14日付けで埼玉県の許可となりました。
土地の所在は道場■■■■■■■番■外1筆。面積は786平方メートル。転用目的は貸駐車場の案件でございました。
5件目は、農地法第5条の規定による許可についてご報告申し上げます。
令和8年3月定例会でご審議いただきました議案第12号申請番号1番につきまして、令和8年4月14日付けで埼玉県の許可となりました。
土地の所在は馬場■■■■■■■番。面積は1,480平方メートル。転用目的は駐車場兼資材置場の案件でございました。
同じく3月定例会議案第12号申請番号2番につきまして、令和8年4月14日付けで埼玉県の許可となりました。
土地の所在は池田■■■■■■■番■。面積は26平方メートル。転用目的は駐車場の案件でございました。
定例会報告事項は、以上でございます。
議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長報告事項の報告を終わります。
次に、「農地法第4条届出」3件及び「農地法第5条届出」3件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いするところですが、審議に入る前に議案の修正がありますので、事務局から説明をお願いします。
事務局:事前にお送りした資料の5ページ、議案第18号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」につきましては、工事費用の増額に伴う資金面の問題から、4月22日付けで取下げの申出がありましたので、本定例会での審議を中止とさせていただきます。議案第18号につきましては、削除をお願いします。
議長:それでは、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第16号「農地法第3条許可申請について」1件の審議をお願いいたします。
事務局に申請内容の説明を求めます。
事務局:議案第16号「農地法第3条許可申請について」の申請番号1番は、資料3ページ、案内図1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略して、補足説明をいたします。
今回の申請について、農地所有者であるAさんとBさんとの間で、双方の合意に達したことから、所有権を移転するため、申請されたものです。
農地法第3条の許可基準は、1農地のすべてを効率的に利用すること、2常時農業に従事していること、の2点を満たしていることを判断いたします。
まず、基準1につきまして、譲受人は現在、新座市、朝霞市、日高市の農地においてにんじん等を栽培しているとのことです。この点については、朝霞市農業委員会の農業経営及び農地利用状況に関する調査票及び日高市の農地耕作状況調査書により、耕作していることを確認しております。
次に、基準2につきましては、農業従事日数が300日との申告になっていますので、常時従事していると考えます。
これらのことから、3条の許可基準は問題ないと判断しています。
なお、申請地の今後につきましては、主ににんじんを作付けする予定とのことです。
説明は以上でございます。
議長:議案第16号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番「並木茂」委員に報告を求めます。
委員:4月20日に現地確認いたしました。
多少の雑草はありましたが、耕作はしてあったので、問題はないと思います。
以上です。
議長:ありがとうございました。これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。議案第16号「農地法第3条許可申請について」の1番を原案のとおり許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第16号の1番は、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
次に、議案17号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第17号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料4ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
申請人は、自身が所有する隣接地を歯科診療所とその駐車場の敷地として賃貸しております。当該診療所では、駐車場を15台確保しておりますが、開業後、来院患者の増加を受け、駐車場の不足が深刻化していることから、診療所と地続きである本件申請地が最適と考えて、駐車場を設置するため、本申請に至ったものです。
申請地の農地区分は市街化区域からおおむね500メートルの区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。資金計画につきましては、自己資金を充てる予定で通帳の写しが提出されており、造成費と比較した結果、問題はないと考えております。配置図によると場内は砕石舗装とし、北側の敷地境界沿いには既存の土留めがあり、土砂や雨水の流出を防止するものとなっております。また、5台分の駐車場とする予定となっております。
本申請地は地域計画内の農地になりますが、市街化区域が近接しており、周囲に駐車場、住宅地や店舗が存していることから、農地の集積・集約は難しい土地であるため、地域計画には支障がないと判断しております。地域計画につきましては、今後変更する予定となっております。
なお、現地につきましては、作付けはありませんが農地として管理されていました。
説明は以上でございます。
議長:議案第17号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号11番「並木茂」委員に報告を求めます。
委員:4月20日に現地確認いたしました。
綺麗に耕耘されており、問題はないと思います。
以上です。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(意見、質問なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第17号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番を原案のとおり許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第17号の1番につきましては、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。
次に、議案第19号「農用地利用集積等促進計画の決定について」御審議をお願いいたします。
これは、農地法第3条の許可と並ぶ農地の貸し借りに関する手続の方法の一つで、公的機関である埼玉県農地中間管理機構を介して農地が貸借できることから、農地所有者としては安心感があるということでございます。
今回の定例会では、2件の申請がありましたので、まずは、申請番号1の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:申請内容の御説明の前に農地中間管理事業について簡単に御説明いたします。
農地は、これまで農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律の3つの手法で貸借が可能でしたが、令和5年4月からは農地法と農地中間管理事業の2つの手法となりました。
農地中間管理事業は貸し手、受け手それぞれからの申出に基づき、市町村が「農用地利用集積等促進計画」を作成し、農業委員会に意見を求めます。
農業委員会では市町村が作成した「農用地利用集積等促進計画」について、農地のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業を行う見込みであるか、必要な農作業に常時従事する見込みであるかなどについて審議します。
農業委員会での審議後、市町村は農地中間管理機構に計画を送付し、そちらでの審議を経て、埼玉県知事が公告する流れになります。本定例会後、農地中間管理機構に送付した場合、県知事の告示は6月末になる予定とのことです。
それでは、今申し上げた内容を踏まえ、申請番号1の申請内容について御説明いたします。
土地の所在は菅沢■■■■■■、■■■、■■■の3筆、計4,560平方メートル、土地の貸付人はCさん及びDさん、借受人はEさんになります。
農業委員会が審議する1つ目、「農地のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業を行う見込みであるか」については、Eさんは新規参入者ではありますが、アグリイノベーション大学校で農業知識・技術を学び、ハスネファーム朝霞農場での研修を経て事業を行う予定となっています。
次に「必要な農作業に常時従事する見込みであるか」については、常時従事がご本人1人となっています。
以上のことから、借り手の要件、計画内容等も問題はないと判断しています。
なお、申請地については一部作付けがされている農地となっておりました。
説明は以上でございます。
議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号12番の「清水徹三」委員に報告を求めます。
委員:4月21日に現地を確認してまいりました。
作業をしている方もおり、特段問題のない農地だと思います。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
議席番号10番の「三上文子」委員の発言を認めます。
委員:今回の申請地は接道のない農地だと思いますが、申請者はどこから申請地まで進入しているのでしょうか。
議長:はい、事務局に回答を求めます。
事務局:申請地には志木街道側から民家の間を抜けていくか、関越自動車道沿いから進入する方法があります。いずれにせよ、今回の申請地はそれまで貸借をしていたFから農地を引き継ぐ形での申請となっており、申請人もFの関係人であることから、農地には今までどおり進入できるものだと解釈しています。
議長:はい、議席番号10番の「三上文子」委員の発言を認めます。
委員:仮に関越自動車道側から進入するとして、周りの地権者からは通行の許可を取っているのでしょうか。今は問題が無くても、もしもこの先トラブル等で農地に進入することができなくなってしまった場合に、それが理由で耕作放棄となってしまうのではないかと危惧しています。
議長:はい、事務局に回答を求めます。
事務局:申請人に確認し、来月の定例会で結果をお伝えします。
議長:他に発言のある方は挙手をお願いします。
委員:(意見、質問なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第19号「農用地利用集積等促進計画の決定について」の1番を原案のとおり決定することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第19号の1番につきましては、原案のとおり決定いたしました。
続きまして、申請番号2番について、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第19号「農用地利用集積等促進計画の決定について」の2番につきましては、資料6ページ、案内図は5ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
土地の所在は菅沢■■■■■■、■■■番■の2筆、計1,929平方メートル、土地の貸付人はGさん、借受人はHさんになります。
農業委員会が審議する1つ目、「農地のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業を行う見込みであるか」については、Hさんは申請地を昨年に引き続き契約更新して営農する方であります。
次に「必要な農作業に常時従事する見込みであるか」については、常時従事がご本人を含めた4人となっています。
以上のことから借り手の要件、計画内容等も問題はないと判断しています。
なお、申請地については一部作付けされている農地となっておりました。
説明は以上でございます。
議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号12番「清水徹三」委員に報告を求めます。
委員:4月21日に現地を確認してまいりました。
特に問題はないと思います。
議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第19号「農用地利用集積等促進計画の決定について」の2番を原案のとおり決定することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第19号の2番につきましては、原案のとおり決定いたしました。
次に、議案第20号「令和8年度最適化活動の目標の設定等(案)について」を議題といたします。
議案内容について、事務局に説明を求めます。
事務局:議案書7ページと別冊資料「令和8年度最適化活動の目標の設定等」を併せてご覧ください。
議案第20号「令和8年度最適化活動の目標の設定等(案)について」ご説明いたします。
本件は、令和4年2月2日付けで農林水産省から発出された「農業委員会による最適化活動の推進等について」に基づくものです。
この通知では、農業委員、農地利用最適化推進委員が実施する最適化活動は、農地の出し手及び受け手の意向の把握、把握した意向を踏まえた農地のあっせん、農地の定期的な見回り等多岐にわたるとした上で、農業者の減少や高齢化が進む中、農業委員会は、最適化活動を確実に実施することが重要であり、その透明性を確保する必要があることから、最適化活動の目標を設定し、最適化活動の実施状況及び最適化活動の目標達成状況について点検・評価して、その結果を公表することが定められました。
このことを踏まえまして、令和8年度最適化活動の目標の設定等の決定についてご審議をお願いするものでございます。
別冊資料の先頭、1-1農業委員会の現在の体制は、令和8年4月1日現在の状況でございます。
同じく2、農家・農地等の概要は、2020年農林業センサス等を基に記入しております。なお、農林業センサスは5年ごとに実施されている調査ですが、2025年の調査結果が公表されていないため、今回も2020年の数値を掲載しているものです。
次に、ページをめくって左側、2-1-⑴の農地の集積についてご説明いたします。
⑴の現状の農地面積は、令和6年の農林水産省の統計資料における新座市の耕地面積でございます。これまでに認定農業者等に集積した農地面積は、41.70ヘクタールでございます。
⑵の目標は、昨年度定めた「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を基にしております。
埼玉県が、令和5年6月に見直しした「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」にならって令和15年度までに集積率56%に当たる169.12ヘクタールの集積を目標としておりますので、案分しまして今年度は15.90ヘクタールの新規集積を目標としております。
続きまして、⑵遊休農地の解消についてご説明いたします。
⑴の現在の遊休農地面積は、1.12ヘクタールでございます。
⑵の目標のアのaの緑区分いわゆる草刈り等を行えばすぐに農地として管理することができる遊休農地は、令和3年度の時点おいて2.3ヘクタールで、下の※のとおり、解消目標は、遊休農地面積の5分の1の面積を記入することから0.46ヘクタールとしております。
bの黄区分いわゆる農地の再生が困難な遊休農地は該当がありません。
イの前年度、令和7年度に新規に発生した緑区分の遊休農地は0.03ヘクタールでございます。
次に、右側のページの⑶新規参入の促進について、⑴の現状は、令和5年度から令和7年度までの3年間で、新規参入はありませんでした。
⑵の目標につきましては、令和3年度から令和5年度までの過去3年間の農地として利用するための権利移動実績は、平均1.55ヘクタールでございまして、下の※2のとおり、目標面積は、この平均の1割以上を記入するということで、0.16ヘクタールとしております。
続きまして、2の最適化活動の活動目標についてご説明いたします。
⑴の1人当たりの活動日数は月4日。最適化活動を行うのは中立委員を除く12人と推進委員の4人でございます。
⑵の活動強化月間につきましては、7月、9月、11月の3回を予定しております。
⑶の新規参入相談会への参加につきましては、主に東京都で開催される「新・農業人フェア」におけるセミナーの参加と相談会の視察を計画しております。ここでは、2月を予定しておりますが、通年で数回開催されますので、折り合いを見て推進委員の皆様に相談して、2名の方に参加をお願いしたいと考えております。
「令和8年度最適化活動の目標の設定等(案)の決定について」の説明は以上でございます。
なお、この令和8年度の目標につきましては、本日、ご承認いただけましたら、市公式ウェブサイトで公表するとともに埼玉県を通じまして、国に報告することとなっております。
説明は以上でございます。
議長:事務局の説明が終わりました。これより、質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第20号「令和8年度最適化活動の目標の設定等(案)について」を原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第20号は、原案のとおり決定いたしました。
次に、追加議案といたしまして、議案第21号を御審議いただきたいと思います。
申請番号1の議案内容について、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第21号、申請番号1番の内容につきましては、追加議案資料の1ページ、案内図は本日お配りしたものをご覧ください。
土地の所在は、北野■■■■■■番■の一部、地目は畑、面積は818.56平方メートルのうち、710.30平方メートルでございます。
本件は主たる従事者であるIさんが死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、畑は適正に耕耘管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。
議長:議案第21号の1番に対する説明が終わりました。ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号1番の「神谷清明」職務代理に報告を求めます。
委員:本日、現地を確認してまいりました。
綺麗に耕耘されており、問題はないと思います。
以上です。
議長:ありがとうございました。これより、質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明、地区担当委員からの報告につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第21号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第21号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
本日の会議は以上でございます。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、5月21日木曜日の午後2時15分を予定しています。
農業振興協議会の委員となっている方は、定例会終了後に総会と懇親会が予定されておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、以上をもちまして、第4回定例農業委員会を閉会いたします。