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令和8年6月農業委員会会議録

ページID:0132468 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

農業委員会定例会の会議録を公表します。

1.開催日時

令和8年6月24日水曜日
午前10時から10時35分まで

2.開催場所

新座市役所本庁舎 3階 303・304会議室 

3.出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、神谷清明、高𣘺遼太、田中広之、鈴木惣一郎、土屋勝、濱中知美、細沼真之、長谷部和士、三上文子、並木茂、清水徹三、橋本大、岩崎浩

出席推進委員:藤宮智子、片岡光浩、並木利夫、石田和義

4.事務局職員

事務局長 小糸、専門員 瀬尾

5.提出議案等

議案第23号 農地法第5条許可申請に関する意見具申について
議案第24号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第25号 農用地利用集積等促進計画の決定について

 6.会議資料

令和8年6月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

​7.公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

8.その他の必要事項

なし

9.審議の内容

議長:ただ今から、令和8年第6回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号1番「神谷清明」委員と、2番「高橋遼太」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:本日お配りいたしました「令和8年6月定例会報告事項」をご覧ください。
1件目、生産緑地法第13条の規定に基づくあっせんについてご報告申し上げます。
令和8年5月26日付けで新座市長より、生産緑地の農業従事者への取得のあっせんとともに、買取り希望の有無について依頼がありましたので、買取り希望がございましたら7月21日までに農業委員会事務局へ御連絡願います。なお、本件は、新座市のホームページにも掲載し、あっせんを行っております。
土地の所在は北野■■■■■■番■の一部、面積は710.30平方メートルでございます。
2件目、農地の取得についてご報告申し上げます。
令和8年5月28日付けで生涯学習スポーツ課から、土地の買収に伴い、本多二丁目の農地の所有権移転登記をした旨の報告がありましたので、ご報告いたします。
用途は市民総合体育館駐車場用地とのことでございました。
説明は以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長報告事項の報告を終わります。
次に、「農地法第4条届出」3件及び「農地法第5条届出」2件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。​
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第23号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
今定例会では、3件の申請がありましたので、順次ご審議をお願いいたします。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第23号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番につきましては、資料3ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人はさいたま市内で福祉事業を営む法人です。現在、さいたま市西区で障害者支援施設を運営しておりますが、建物の設備の老朽化や近年の異常気象により荒川からの水害の危険性があることから、移転先の適地を探していたところ、この度申請地を取得できることになったことから申請するものです。
申請地の農地区分は市街化区域からおおむね500メートルの区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。
なお、本件申請地における事業では、災害危険性の少なさ、インフラの整備状況、事業に必要な面積の確保、医療機関の近接性や利用者の情緒安定に適した環境等の観点から、市街化区域及び第3種農地内で事業運営に適した規模、立地条件を満たす土地は確保することができませんでした。
配置図によると、建築物は、建築面積1,708.06平方メートルで、入所支援、生活介護、短期入所、日中一時支援及び就労継続支援の福祉サービスを提供する障害者支援施設と建築面積33.77平方メートルで、就労支援販売室の合計2棟です。
当該地は市街化調整区域ではありますが、市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるものとして、開発許可の取得見込みがあるものです。
場内はアスファルト舗装し、76台の駐車場とする予定となっております。
また、宅地内に雨水浸透トレンチが整備され、隣地境界線沿いに歩車道境界ブロック及びコンクリートブロック3段が施工される計画であることから、土砂や雨水の流出を防止するものとなっております。 
資金計画につきましては、預金の残高証明及び県からの補助金の交付決定通知書が提出されており、建築費と比較した結果、問題はないと考えております。
本申請地は地域計画内(片山地区)の農地になりますが、市街化区域が近接していることから周囲に駐車場、資材置場や住宅地が形成されていることから、農地の集積・集約は難しい土地であるため、地域計画には支障がないと判断しております。地域計画につきましては、今後変更する予定となっております。
なお、現地につきましては、作付けはありませんが農地として管理されておりました。
また、当該地の敷地が3,000平方メートルを超える権利移動を伴う転用であるため、一般社団法人埼玉県農業会議による常設審議委員会の審議対象案件となっております。同委員会の開催は7月6日を予定しております。
説明は以上でございます。

議長:議案第23号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告いたします。

委員:6月22日に現地を確認してまいりました。例年雑草が繁茂している農地ですが、除草され、耕耘もされていて、綺麗に維持管理されていました。
以上です。

議長:報告は以上です。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
議席番号10番の「三上文子」委員の発言を認めます。

委員:建築面積が1,700平方メートルを超えており、規模がとても大きな建物だと思うので、収容人数を教えていただきたい。また、建物を除くと4,000平方メートルの敷地に76台分の駐車場を設置する計画となっているが、とにかく規模が大きいと感じた。その辺りのことを少し説明していただきたい。

議長:はい、事務局に回答を求めます。

事務局:現時点の計画段階での収容人数は入所支援50床、短期入所10床、生活介護50人、日中一時支援20人、就労継続支援10人となっています。

委員:対象はすべて障害者ということでよろしいのか。

事務局:そのとおりです。

委員:現在のさいたま市の施設は引き払うのか。

事務局:そのとおりです。今回の計画で施設は移転することになっています。
また、既存の施設は敷地内に駐車場がなく、施設から離れた場所に50台分の駐車場があります。今回、駐車場を敷地内に設けることから、既存施設よりも敷地面積が大きくなっています。

委員:駐車場は通所者や職員が主に使用する予定なのか。

事務局:それ以外にも送迎用のバスや入所者の家族など、来所される方も使用することになります。

議長:他に発言のある方は挙手をお願いします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第23号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第23号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、議案第23号申請番号2番について、事務局の説明を求めます。

事務局:議案第23号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の2番は、資料3ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、本年1月に設立され、新座市内で設備関係工事業を営む法人です。現在、新座市菅沢で資材置場及び駐車場を使用しておりますが、代替地が見つかるまでの期間の借り受けであることから、移転先の適地を近隣で探していたところ、この度申請地を取得できることになったことから申請するものです。
申請地の農地区分は公共公益施設である市役所からおおむね300メートルの区域であることから、第3種農地と判断します。
配置図によれば、場内は砂利敷きで、トラックやユンボ等の5台の駐車場及び設備関係の給排水用パイプ等の資材置場とする予定となっております。
また、隣地境界線沿いにコンクリートブロック積み土留フェンスが施工される計画であることから、土砂や雨水の流出を防止するものとなっております。
資金計画につきましては、預金の残高証明が提出されており、土地の購入費及び造成費と比較した結果、問題はないと考えております。
本申請地は地域計画内(菅沢地区)の農地になりますが、市街化区域が近接していることから周囲に福祉施設、住宅地が形成されており、農地の集積・集約は難しい土地であるため、地域計画には支障がないと判断しております。地域計画につきましては、今後変更する予定となっております。 
なお、現地につきましては、作付けはなく、多少の雑草が繁茂しておりましたが、農地として管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第23号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号4番の「田中広之」委員に報告を求めます。

委員:6月23日に現地を確認してまいりました。膝下程度の雑草がありましたが、許容範囲かと思うので問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第23号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の2番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第23号の2番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
続きまして、議案第23号申請番号3番について、事務局の説明を求めます。

事務局:議案第23号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の3番は、資料3ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
譲受人は、新座市内で中古自動車の買取、販売業を営む法人です。現在、新座市野火止で営業所及び車両の保管場所を有しておりますが、中古車販売のための車両展示場の適地を営業所の近隣で探していたところ、この度申請地を借り受けできることになったことから申請するものです。
申請地の農地区分は、第1種農地、第2種農地、第3種農地のいずれにも該当しない、その他の農地(第2種農地)と判断します。
配置図によれば、場内は砕石敷きで、30台の駐車場とする予定となっております。
また、隣地境界線沿いに万能板及びブロック塀を設置する計画であることから、土砂や雨水の流出を防止するものとなっております。
資金計画につきましては、預金の残高証明が提出されており、土地の賃借料及び工事費と比較した結果、問題はないと考えております。
本申請地は地域計画内(西堀地区)の農地になりますが、周囲に資材置場や駐車場があることから、農地の集積・集約は難しい土地であるため、地域計画には支障がないと判断しております。地域計画につきましては、今後変更する予定となっております。 
なお、現地につきましては、作付けはありませんが、耕耘されており、農地として管理されておりました。
説明は以上でございます。

議長:議案第23号の3番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号4番の「田中広之」委員に報告を求めます。

委員:6月23日に現地を確認してまいりました。
雑草もなく綺麗に管理されていたので、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第23号「農地法第5条許可申請に対する意見具申について」の3番を許可相当とすることに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第23号の3番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。

次に、議案第24号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づいて、生産緑地の農地に係る農業の主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会としては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
今定例会では2件の申請がありましたので、順次ご審議をいただきたいと存じます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第24号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきましては、資料4ページ、案内図は4ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるAさんが死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、作付けはありませんでしたが、農地として管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第24号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号9番の「長谷部和士」委員に報告を求めます。

委員:6月20日に現地を確認いたしました。
作付けはなく、だいぶ前に耕耘してあり、少し草も見受けられましたが、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第24号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番に対して、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第24号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
続きまして、議案第24号申請番号2番の内容について、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第24号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の2番につきましては、資料4ページ、案内図は5、6ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるBさんが死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、果樹が植樹されており、農地として管理されていることから、証明書を交付することに問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第24号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号13番の「橋本大」委員に報告を求めます。

委員:6月20日に現地を確認してまいりました。
果樹、栗とリンゴが栽培されていました。あまり管理されている農地とは見受けられませんでしたが、雑草もなく、問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第24号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の2番に対して、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第24号の2番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
次に、議案第25号「農用地利用集積等促進計画の決定について」御審議をお願いいたします。
これは、農地法第3条の許可と並ぶ農地の貸し借りに関する手続の方法の一つで、公的機関である埼玉県農地中間管理機構を介して農地が貸借できることから、農地所有者としては安心感があるということでございます。
それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第25号「農用地利用集積等促進計画の決定について」の1番につきましては、資料5ページ、案内図は7ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
申請内容の御説明の前に農地中間管理事業について簡単に御説明いたします。
農地は、これまで農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律の3つの手法で貸借が可能でしたが、令和5年4月からは農地法と農地中間管理事業の2つの手法となりました。
農地中間管理事業は貸し手、受け手それぞれからの申出に基づき、市町村が「農用地利用集積等促進計画」を作成し、農業委員会に意見を求めます。
農業委員会では市町村が作成した「農用地利用集積等促進計画」について、農地のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業を行う見込みであるか、必要な農作業に常時従事する見込みであるかなどについて審議します。
農業委員会での審議後、市町村は農地中間管理機構に計画を送付し、そちらでの審議を経て、埼玉県知事が公告する流れになります。今定例会後、農地中間管理機構に送付した場合、県知事の告示は8月末になる予定とのことです。
それでは、今申し上げた内容を踏まえ、申請番号1の申請内容について御説明いたします。
土地の所在は菅沢■丁目■■番■及び同番■、■■■■平方メートル、土地の貸付人はCさん、借受人はDさんになります。
農業委員会が審議する1つ目、「農地のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業を行う見込みであるか」については、D氏は当該地を農業経営基盤強化促進法に基づき借り受けて営農しており、今回、農地中間管理事業により引き続き営農するものでございます。
次に「必要な農作業に常時従事する見込みであるか」については、常時従事がご本人を含めた3名となっておりました。
以上のことから、借り手の要件、計画内容等に問題はないと判断しています。
なお、申請地については作付けされている農地となっておりました。
説明は以上でございます。

議長:ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する議席番号12番「清水徹三」委員に報告を求めます。

委員:6月23日に現地を確認してまいりました。
里芋の作付けもあり、草もなく、綺麗に農地として管理されていました。現地確認に行った際も、3人で作業をしておられました。問題はないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第25号の1番につきましては、原案のとおり決定いたしました。

以上で、本日の会議日程は全部終了いたしました。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、7月24日金曜日午前9時30分に開催を予定しています。
それでは、以上をもちまして、第6回定例農業委員会を閉会いたします。


農業委員会の会議録等