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令和8年7月24日水曜日
午前9時30分から9時40分まで
新座市役所本庁舎 3階 303・304会議室
出席委員:榎本賢治、神谷清明、高𣘺遼太、田中広之、鈴木惣一郎、土屋勝、濱中知美、長谷部和士、三上文子、並木茂、清水徹三、橋本大、岩崎浩
欠席委員:細沼真之
出席推進委員:藤宮智子、片岡光浩、並木利夫、石田和義
事務局長 小糸、専門員 瀬尾
議案第26号 農地法第4条許可申請に関する意見具申について
令和8年7月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
公開
(傍聴者 0人)
なし
議長:ただ今から、令和8年第7回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号4番「田中広之」委員と、5番「鈴木惣一郎」委員にお願いいたします。
委員:(「はい」の声あり)
議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:本日お配りいたしました「令和8年7月定例会報告事項」をご覧ください。
農地法第5条の規定による許可について2件ございます。
どちらも令和8年6月定例会議案第23号でご審議いただいた申請で、いずれも7月14日付けで埼玉県の許可となりましたのでご報告いたします。
1件目は、申請番号2に係る申請で土地の所在は、野火止■丁目■■■■番。面積は、105平方メートルでございます。転用の目的は資材置場兼駐車場及び道路後退用地の案件でございました。
2件目は、申請番号3に係る申請で土地の所在は、本多■丁目■■■■番■。面積は、711平方メートルでございます。転用の目的は駐車場の案件でございました。
以上でございます。
議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長報告事項の報告を終わります。
次に、「農地法第4条届出」3件及び「農地法第5条届出」4件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第26号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」ご審議をお願いするわけでございますが、この許可申請は、市街化調整区域内の農地転用につきまして、埼玉県の許可を受ける必要がありますので、農業委員会では、事前に現地を確認したり、地権者からの話を聞いたりして、許可が受けられるに相当する案件であるかの審議を行うものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第26号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番は、資料4ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
申請人は、自身が所有する申請地及び隣接地を自宅敷地として使用しております。この度、自宅を建て替えすることに伴い、専門家による境界確定測量を実施したところ、農地法第4条の許可を受けることなく、昭和46年頃建築された農業用物置及び昭和57年頃に建築された農業用作業場の各一部が今回の申請地に越境して建築されるとともに、申請地の一部を自宅進入路としてアスファルト舗装されていることが判明したため、追認の申請に至ったものです。
申請地の農地区分は市街化区域からおおむね500メートルの区域で、その区域内の農地が10ヘクタール未満であることから、第2種農地と判断します。
資金計画につきましては、既に建築物は建築され、自宅進入路はアスファルト舗装されているため、問題はないと考えております。
配置図によると、敷地内は概ねアスファルト舗装されており、高低差はなく、申請人の農地と地続きとなっているため、周辺農地への影響はないものとなっております。
本申請地は地域計画内(片山地区)の農地になりますが、市街化区域が近接しており、周囲に駐車場や住宅地が存していることから、農地の集積・集約は難しい土地であるため、地域計画には支障がないと判断しております。地域計画につきましては、今後変更する予定となっております。
なお、現地につきましては、農業用の物置及び作業場が建築され、自宅進入路が敷設されている状況を確認しております。
また、許可権者である埼玉県からは、県の追認審査会で本件を審議した結果、昭和46年、昭和57年当時から農業用物置及び農業用作業所の敷地の一部として利用しており、非農地化していることが分かるため、追認の許可はやむを得ないものとする見解を得ております。
説明は以上です。
議長:議案第26号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告いたします。
委員:7月21日に現地を確認してまいりました。
事務局からの説明のとおり、農業用倉庫や作業場として、また、アスファルト部分は自宅進入路として使われていました。
以上です。
議長:それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
議席番号10番の「三上文子」委員の発言を認めます。
委員:2点質問があります。
まず、今回の申請は土地の所在が「一部」となっているが、分筆はしなくていいのか、という点。もう一点はなぜ今追認申請をするのか、という点です。
議長:はい、事務局に回答を求めます。
事務局:1点目については、農地法の申請時に分筆は絶対条件ではありません。この部分を転用するということが分かる公的な書類、主に求積図になるのですが、そちらを添付していただければ分筆前でも申請は可能です。法務局で地目変更登記をする際には分筆が必要になりますので、いずれ分筆はされると思います。
2点目については、今回自宅の建て替えにあたり、境界確定測量をしたところ過去に建築した建物が農地に越境していることが判明したため、農業委員会に相談があり、追認申請となったものです。
議長:他に発言のある方は挙手をお願いします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第26号「農地法第4条許可申請に対する意見具申について」の1番を許可することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第26号の1番につきましては、許可相当として県知事に意見を送付いたします。
本日の議案の審議は以上でございます。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、8月25日火曜日午前10時に開催を予定しています。
それでは、以上をもちまして、第7回定例農業委員会を閉会いたします。