本文
令和8年8月25日火曜日
午前10時から10時25分まで
新座市役所本庁舎 3階 303・304会議室
出席委員:榎本賢治、神谷清明、高𣘺遼太、田中広之、鈴木惣一郎、土屋勝、細沼真之、長谷部和士、三上文子、並木茂、清水徹三、橋本大、岩崎浩
欠席委員:濱中知美
事務局長 小糸、専門員 瀬尾
みどりと公園課 主事 茅野、会計年度任用職員 林屋
議案第27号 新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見について
議案第28号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について
令和8年8月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図
令和8年度新座都市計画生産緑地地区の変更(案)
公開
(傍聴者 0人)
なし
議長:ただ今から、令和8年第8回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、本日の会議録署名委員でございますが、議席番号6番「土屋勝」委員と、8番「細沼真之」委員にお願いいたします。
委員:(「はい」の声あり)
議長:次に、会長報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:本日お配りいたしました「令和8年8月定例会報告事項」をご覧ください。
1点目は、生産緑地法第13条の規定に基づく農地のあっせんについて、2件御報告申し上げます。1件目は令和8年7月24日付けで新座市長から農業従事者への取得のあっせんとともに、買取り希望の有無について依頼がありましたので、希望がございましたら9月18日金曜日までに農業委員会事務局へ御連絡をお願いいたします。
土地の所在は、大和田■丁目■■■■番及び同■■■■番。面積は、合わせて902平方メートルでございます。
2件目は同じく7月29日付けで新座市長から依頼があったものです。買取り希望がございましたら、9月24日木曜日までに農業委員会事務局へ御連絡をお願いします。
土地の所在は、野火止■丁目■■■■番■、■■■■番■及び■■■■番■。面積は、合わせて552平方メートルでございます。
なお、本件は新座市のホームページにも掲載し、あっせんを行っております。
2点目は、農地法第5条の規定による許可について、6月定例会議案第23号申請番号1番に係る申請は、令和8年7月28日付けで埼玉県の許可となりましたので御報告申し上げます。
譲受人はさいたま市の社会福祉法人、土地の所在は、堀ノ内■丁目■■■■番■及び同番■。面積は、6,242平方メートル。転用目的は、障害者支援施設の新築の案件でございました。
定例会報告事項は、以上でございます。
議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長報告事項の報告を終わります。
次に、「農地法第4条届出」5件及び「農地法第5条届出」6件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第27号「新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見について」を議題といたします。
本件は、生産緑地法の規定による生産緑地地区のうち、都市計画の一部を変更するにあたり、新座市長から農業委員会に対して意見が求められているものでございます。
それでは、議案の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第27号「新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見について」御説明いたします。
まず、本議案の根拠ですが、国土交通省が策定している都市計画運用指針において、「生産緑地地区に関する都市計画の決定、変更又は廃止に際しての農地等の認定については、農業委員会の意見を聴くことが望ましい」とされております。これに準じ、新座市長(所管課はみどりと公園課)から農業委員会へ意見照会があったものです。
続きまして、資料の確認をさせていただきます。資料は事前に郵送させていただいた「令和8年度新座都市計画生産緑地地区の変更(案)」と書かれたもの1部になります。この資料には、1「新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)」、2「新旧対照表」、3「変更概要書」、4「変更概要図」、以上4点がつづられています。
表紙をめくっていただきますと「新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)」があり、次のページには「新旧対照表」、さらに次のページには「変更概要書」があり、2枚めくると「変更概要図」がつづられています。
それでは、まず「新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)」をご覧ください。
今回の変更は大きく3種類に分かれます。
1つ目は、地区の面積が変更となるものでございまして、第25号生産緑地地区の他に8地区が該当しております。
2つ目は、地区が廃止となるものでございまして、第35号、第58-2号、第149号、第196号の4地区が該当しております。
3つ目は、地区を追加するものでございまして、第149-1号、第149-2号、第320号及び第321号の4地区が該当しております。
それでは、それぞれの内容の説明に移りたいと思いますが、全ての内容について説明することは時間の都合上難しいため、変更の種類ごとに代表例を抜粋しながら説明させていただきます。
はじめに、1つ目の地区の面積が変更となるものの例として変更概要書の1ページ目(1/3)の1段目、第25号生産緑地地区をご覧ください。
内容としましては、生産緑地法第14条の規定に基づき、行為制限が解除されたことに伴い、面積及び区域が変更となったもので、既存の生産緑地約0.22ヘクタールの内、約0.07ヘクタールを削除し、約0.15ヘクタールに変更するものです。
これに対応する変更概要図として1ページ目の「変更概要図(1/15)をご覧ください。この図の中で、灰色で塗りつぶされた箇所が削除された約0.07ヘクタールの農地で、白抜きの枠で囲まれた農地が残る生産緑地地区約0.15ヘクタールとなります。
次に、2つ目の地区が廃止となるものの例として、変更概要書の1ページ目(1/3)の2段目、第35号生産緑地地区をご覧ください。
内容としましては、生産緑地法第14条の規定に基づき、行為制限が解除されたことに伴い、生産緑地地区が廃止となるものです。
これに対応する変更概要図として2ページの「変更概要図(2/15)をご覧ください。この図の中で、灰色で塗りつぶされた箇所が削除された区域となり、残る生産緑地が無いことから、地区自体が廃止されるものになります。
次に、3つ目の地区を追加するものの例として、変更概要書の2ページ目(2/3)の1段目、第149号生産緑地地区をご覧ください。
内容としましては、生産緑地法第14条の規定に基づき、行為制限が解除されたことに伴い、面積及び区域が変更となったものです。加えて、登記に際して面積を実測した結果、決定面積と差異が生じ、面積の修正があったものになります。
変更概要図を見ていただいた方が分かりやすいかと思いますので、変更概要図7ページ目の「変更概要図(7/15)」をご覧ください。
この図の中で、変更前には、白抜きの枠で囲まれた部分と灰色で塗りつぶされた箇所を合わせた一団の農地が第149号生産緑地地区(約1.64ヘクタール)となっていました。今回、灰色で塗りつぶされた箇所(約0.33ヘクタール)が生産緑地の解除に伴い削除されたため、残る生産緑地地区の面積は約1.31ヘクタールになりました。しかし、分合筆に際して実施した測量の結果、面積は約1.31ヘクタールが約1.33ヘクタールに変更されました。最終的に、灰色で塗りつぶされた箇所が削除されたことに伴い、残された1.33ヘクタールの生産緑地地区が分割され、第149-1号(約1.27ヘクタール)と第149-2号(約0.06ヘクタール)が追加される形になりました。
最後に、地区を追加するものの例として、令和7年5月から受付を開始した単独農地の生産緑地地区への追加指定についての事例を見てまいりたいと思います。
変更概要書の3ページ目(3/3)の2段目、第320号生産緑地地区をご覧ください。
こちらの地区は、新たに生産緑地として追加指定されたものです。これまで追加指定の対象は、既存の生産緑地地区に隣接する農地等に限られていましたが、都市農地の一層の保全を図るため、令和7年5月から単独農地の受付を開始しました。本件はその受付に基づき、審査を経て追加指定されたものです。
内容としましては、生産緑地法第3条第1項の同意に基づき、新規地区を指定したものとなっており、面積約0.36ヘクタールの生産緑地地区を追加するものとなっております。
これに対応する変更概要図として、14ページ目の「変更概要図(14/15)」をご覧ください。この図の中で、黒で塗りつぶされた箇所が今回生産緑地地区として追加指定されるものでございます。
以上のとおり、新座都市計画生産緑地地区の変更(案)の3つの分類について、抜粋して説明いたしました。本件につきましては、農業委員会の意見を求められておりますので、御審議のほどお願い申し上げます。審議の結果は、意見書として市長に提出させていただきたいと存じます。説明は以上でございます。
議長:議案第27号に対する説明が終わりました。
これより、質疑に入ります。ただいまの事務局の説明につきまして、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
それでは、お諮りいたします。議案第27号につきましては、変更内容に特に問題は見当たらないようですので、農業委員会といたしましては、「意見なし」として意見書を提出したいと思いますが、これに賛成の方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員全員挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第27号「新座都市計画生産緑地地区の変更(案)に対する意見について」は「意見なし」として意見書を提出することに決定いたしました。
議案第27号に係る審議が終わりましたので、ここでみどりと公園課の職員には退席をお願いします。
次に、議案第28号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」は、租税特別措置法第70条の6第1項の規定に基づく相続税の納税猶予の適用を受けるための適格者であることを証明するに当たりまして、相続人が、「今後も引き続いて農業を営む意志があるか否か。」、「納税猶予の対象とする農地が適正に管理されているか。」について確認をした上で、定例会において審議し、証明書を交付するものでございます。
今定例会では、2件の申請がありましたので、順次ご審議をいただきたいと存じます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第28号、申請番号1番の申請内容につきましては、資料6ページ、案内図は1ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Aさんは相続発生前から、父であるBさんとともに農業に従事してこられました。
今後も引き続き農業経営に従事していきたいということで相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されました。
現地を確認したところ、一部膝丈程の雑草がある箇所はあるものの、概ね作付けや耕転されており、農地として管理されていることから、今後も農業を続けることに支障がないため、証明書を交付することに問題はないと考えます。
説明は以上でございます。
議長:議案第28号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員からの報告を求めるものですが、申請農地が複数あり、「鈴木惣一郎」委員とわたくしが地区担当となりますので、まず、議席番号5番の「鈴木惣一郎」委員に報告を求めます。
委員:8月21日に現地を確認してまいりました。
野寺■丁目■■■にはネギ、■■■-■、■■■-■、■■■-■には里芋や落花生、■■■-■、■■■-■、■■■-■には野菜、■■■-■,■■■-■にはハウス内で野菜が、野寺■丁目■■■には枝豆、■■■-■にはキャベツやブルーベリーが作付けされていました。多少雑草がある箇所もありましたが、概ね作物が作付けされており、農地として適正に関されていました。
以上です。
議長:ありがとうございました。続きまして、わたくしから報告いたします。
委員:8月20日に現地を確認してまいりました。いなげやの隣で直売をしている農家さんで、いずれの農地も綺麗に管理されていました。
以上です。
議長:それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
それでは、採決いたします。議案第28号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の1番に対して、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員の挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第28号の1番につきましては、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
続きまして、議案第28号申請番号2番の内容について、事務局に説明を求めます。
事務局:議案第28号、申請番号2番の申請内容につきましては、資料6ページ、案内図は2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Cさんは相続発生前から、父であるBさんとともに農業に従事してこられました。
今後も引き続き農業経営に従事していきたいということで相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されました。
現地を確認したところ、一部膝丈程の雑草がある箇所はあるものの、概ね作付けや耕転されており、農地として管理されていることから、今後も農業を続けることに支障がないため、証明書を交付することに問題はないと考えます。
説明は以上でございます。
議長:議案第28号の2番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしから報告いたします。
委員:8月20日に現地を確認してまいりました。農地として綺麗に管理されているところと多少雑草があるところがありましたが、問題はないと思います。
以上です。
議長:それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。
委員:(質問、意見なし)
議長:「なし」と認めます。
それでは、採決いたします。議案第28号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」の2番に対して、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。
委員:(委員の挙手)
議長:全会一致をもちまして、議案第28号の2番につきましては、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
本日の議案の審議は以上でございます。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回の定例会は、9月25日金曜日午前9時30分に開催を予定しています。
それでは、以上をもちまして、第8回定例農業委員会を閉会いたします。