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平成28年11月8日(火曜日)
午後6時から午後8時まで
大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所会議室
株式会社共生不動産投資顧問、フジ産業株式会社、島田久仁代、川上政則、小島喜良、
東栄商事株式会社、細沼和夫、竹内節朗、長谷部源 全9名
新座市長 並木 傑
都市整備部長 竹之下力
都市整備部副部長 久米田英之
大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所長 廣澤信吾
大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所副所長 井上浩気
大和田二・三丁目地区土地区画整理事務所主任 石川浩美
1 開会
2 市長あいさつ
3 審議会委員及び職員紹介
4 座長選出
5 開会及び開議の宣告
6 会長及び副会長選出
7 会長及び副会長あいさつ
8 議席の決定
9 会議録署名委員の指名
10 議題
11 報告
12 閉会の宣言
13 閉会
資料1 新座都市計画事業大和田二・三丁目地区土地区画整理評価員選出候補者
資料2-1大和田二・三丁目地区法に定める特別な宅地に関する取扱いについて(案)
資料2-2大和田二・三丁目地区土地区画整理事業法第95条第1項該当地図
資料3-1大和田二・三丁目地区の私道の取扱いについて(案)
資料3-2大和田二・三丁目地区土地区画整理事業法第95条第6項該当地図
資料4 大和田二・三丁目地区の小宅地等の取扱い(案)
資料5-1大和田二・三丁目地区土地区画整理事業按分区域根拠図(ナンバー1)
資料5-2大和田二・三丁目地区土地区画整理事業按分区域根拠図(ナンバー2)
資料6 土地計画整理法
一部非公開
(個人情報について審議するため。新座市情報公開条例第23条第2号に該当。)
なし
午後6時開会
・ 本日はお忙しい中、大和田二・三丁目地区土地区画整理事業の第1回審議会にお集まりいただき、誠にありがとうございます。
・ 大和田二・三丁目地区土地区画整理事業は、9月5日に埼玉県から正式な認可をいただきました。
・ 本事業は、これまでの事業とは大きく異なる特徴があります。
(1) 市街化調整区域を市街化区域に編入しての事業であること。
(2) 企業誘致の実施。
・ お忙しい中、大変恐縮ではございますが、どうぞ事業の最後までお付き合いいただければと存じます。よろしくお願いします。
審議会委員(宅地所有者7名、学識経験者2名)と、部長以下5名の事務局員紹介
会長が決まるまでの間、施行者代表である竹之下都市整備部長が進行役を務める。
会長に島田久仁代委員、副会長に竹内節朗委員が選出される。
⑴ 会長
皆様方の御協力をいただきながら、しっかりと本審議会の会長として、務めを果たしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
⑵ 副会長
この事業を新座市における最高の事業となるよう、市長をはじめ皆様にお願いいたしまして、挨拶とさせていただきます。
くじ引きによる議席の決定。
1番株式会社共生不動産投資顧問、2番フジ産業株式会社、3番島田委員、4番川上委員、
5番小島委員、6番東栄商事株式会社、7番細沼委員、8番竹内委員、9番長谷部委員
議席の若い番号から2名を指名(株式会社共生不動産投資顧問、フジ産業株式会社)
⑴ 評価員の選任について
・ 土地区画整理事業では地区内の全ての土地について整理前と整理後の評価を公平に行う必要があります。
・ 不動産について精通した方々を評価員として選びますが、土地評価に大きく影響を及ぼすため、評価員の選任について、審議会の同意を得る必要があります。
・ 評価員については、法律で3名定める必要があり、本地区では、法師人育央氏、蜂須賀郁美氏、黒住明央氏を御提案します。
議題1については、全会一致で提案どおり決定。
⑵ 換地計画において、特別の定めをする場合について
⑶ 宅地地積(又は借地地積)の適正な地積を定める場合について
・ 第95条第1項に掲げる宅地については、特別な考慮を払う土地として、減歩をせず、また場合により清算金の負担もなしにすることができます。
・ 3条第4項に規定する事業について、過小宅地の基準となる地積を定めて、その基準以下の土地については清算金対応とし、減歩をしないということができます。
・ 特別な扱いをするということで、審議会の同意を得る必要があります。
議題2及び議題3については、全会一致で提案どおり決定。
⑷ 換地計画の作成(基準地積の決定)
・ 現在の皆様が所有している土地については、基本的に登記簿の面積を採用していますが、実際に測量すると登記簿の面積よりも多くなることが多々あります。区画整理の場合、各土地を測量することはありませんが、推定の面積を求めて、それを基準地積とします。
議題4については、事務局の提案どおり意見ありません。
⑴ 換地設計基準と申出換地要綱
・ 換地設計基準については、換地を定める際のルールをまとめたもので、国や県の基準の中で定められているものです。
・ 国が運用する指針の中では、飛び換地をする場合、地権者からの申出に基づいて行い、そのルールを要綱等で定めることが望ましいとされているため、申出換地要綱を定めました。
⑵ 今後のスケジュール
・ 次回は換地案について審議していただく予定です。
・ 審議会の意見を伺った上で、11月30日に仮換地の指定通知をさせていただき、12月1日から、順次工事を行いたいと考えています。