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開発行為において、道路反射鏡及び道路照明灯の設置を事業者に義務付けるため、本条例の一部を改正するものです。
この度、新座市開発行為等の基準及び手続に関する条例の一部を改正する条例(素案)がまとまりましたので、新座市パブリック・コメント手続条例に基づき、皆さんの御意見を募集します。
01意見募集のご案内 (別ウィンドウ・PDFファイル・394KB)
02素案(新座市開発行為等の基準及び手続に関する条例の一部を改正する条例) (別ウィンドウ・PDFファイル・183KB)
04道路反射鏡及び道路照明灯整備基準(現行) (別ウィンドウ・PDFファイル・122KB)
05道路反射鏡構造図 (別ウィンドウ・PDFファイル・213KB)
06道路照明灯構造図 (別ウィンドウ・PDFファイル・78KB)
1 直接持参 秘書広聴課(市役所本庁舎4階)
2 郵送 〒352-8623 新座市野火止1-1-1 新座市役所 秘書広聴課 宛て
※ 令和7年5月31日(土曜日)まで (必着)
3 ファクシミリ 048-482-6811
4 電子メール メールの方はこちらをクリックして内容を入力してください。
・ 本市に在住、在勤又は在学の方
・ 本市に事務所・事業所を有する法人等
・ 本市に納税義務を有する方
・ 本事案に利害関係を有する方
提出に当たって使用する言語は、日本語とします。提出に当たっては、提出される方の住所・氏名・電話番号・メールアドレス(法人などの場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を記入してください。これらの記載がない場合は、提出意見として取り扱わない場合もあります。
提出していただいた御意見は、簡潔に取りまとめて公表します。この際に、御意見に対する市の考え方や案を修正した場合の修正内容も併せて公表します。
なお、提出していただいた方の住所・氏名は公表しません。
案及び閲覧資料は、道路管理課、情報公開総合窓口(総務課(市役所本庁舎4階))、市内各公民館・コミュニティセンターで御覧いただけます。
なお、市役所の閉庁日及び各施設の休館日は閲覧できません。