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令和7年8月18日(月曜日)
午後2時00分から午後3時00分まで
新座市役所第二庁舎1階 市民ギャラリー
野崎操・榎本賢治・高橋享子・松下誠・土橋麻子・大宮明子・都甲佳代
インフラ整備部長 山本
同部副部長兼道路管理課長 鳥之海
水道業務課長 小糸
水道施設課長 井上
水道業務課副課長 荻野
水道業務課総務係長 瀧口
水道業務課主査 萩野
水道業務課主任 高砂
公開(傍聴者なし)
なし
午後2時00分開会
水道施設課長から、補足として分担金の改定における集団住宅への適用について説明を行う。
《質 疑》
委 員: 集団住宅の分担金を徴収した実例はあるのか。
事務局: 老人ホームや寮などがある。
委 員: 介護施設のように、メーターが一つあって、そこから各部屋に給水されているような場合に集団住宅の分担金が適用されるという認識でよいか。
事務局: お見込みのとおりである。例えば会社の寮などで、会社の方で水道料金を一括して負担するような場合には、メーターを一つしか設置しない場合がある。
集団住宅の分担金は、設置したメーター口径の分担金の金額ではなく、20ミリ口径の分担金の金額に部屋数を乗じて算出する。今回、20ミリ口径の分担金の金額が改定されるため、これに伴い、集団住宅の分担金の20ミリ口径の分担金の金額も改定することとなるため、改めて説明した次第である。
委 員: なぜ集団住宅の分担金の制度を設けているのか。
事務局: 給水条例施行当初からの制度であるため、経緯は不明だが、本来ならメーターは1つなので1個分の分担金で済むところが、部屋数分を乗じることで、各戸分の分担金が発生することになることから、各戸にメーターを設置する集団住宅との公平性を保つためなのではないかと考えている。
委 員: 今後、老人福祉施設などが増えてくると思われるが、トイレと台所が共同の建物はどうなるのか。
事務局: 給水条例の施行規則では、集団住宅の定義が「共同住宅及び長屋建て」と規定されているため、給水工事申込みの際に提出いただいている建築基準法上の「確認済証」の書類を確認し、建築基準法の判断に準じて判断をしていきたいと考えている。建物ごとの判断になる。
水道業務課長から、水道料金改定についての資料に基づき説明を行う。
《質 疑》
委 員: 資料別紙「家庭用1か月当たり20立方メートル使用時の上水道料金 埼玉県内事業体比較」によると、13ミリ口径で20立方メートル使用の場合で1か月当たり約400円増えるとのことだが、請求は2か月単位のため、2倍の約800円増えるということか。
事務局: お見込みのとおりである。
委 員: 市民の方にはどういった形で周知するのか。
県水や人件費などの費用が増加するので値上げすることは理解したが、一方で経費削減の努力もしていきますというアピールもしないと、使用者の方に納得してもらえないのではないかと思う。
また、検針の人件費などの値上がり、検針員の人材不足も心配である。携帯のアプリを使って自分で報告する自治体もあると聞くが、アプリを使ってみてはどうか。
事務局: 市民への周知については、検針時に料金改定のお知らせの配布、市ホームページや広報の活用を考えている。周知の内容については、今いただいた御意見も踏まえて、御理解いただける内容となるよう検討したいと考えている。
また、検針に係るアプリ等、経費削減に関する部分については、引き続き調査研究していきたい。
委 員: 給水原価というような用語が耳慣れないので、分かりやすい表現にしてほしい。
事務局: 今後の流れとして、今回審議会で審議いただいた内容を踏まえ、給水条例の改正を行うに当たり、まずは議会で審議いただき、議決をいただいた後に、市民の皆様に周知を行う予定である。審議会、議会でいただいた意見を踏まえ、市民の方に分かりやすい周知を心掛けて行っていきたい。
委 員: これまでの説明を聞いて、水道が大変な状況であるということが分かったので、将来のことも考えて、もっと値上げしてもいいと思う。
委 員: 資料「水道料金の改定について」の4 料金表改定案にある水量料金の臨時用というのは、どのような場合に適用されるのか。
事務局: 工事の際などで水を使用する場合に適用されることが多い。
委 員: 一般家庭に配慮した料金設定となっており評価する。今回は資産維持費の算入を見送ったが、水道管破損の事故なども懸念され、再配置計画の財源も確保しなければならないため、今後料金改定をする際は適正な比率の資産維持費を算入すべきと考える。
会 長: 他に意見はないようなので、料金改定については承認するということで良いか。
委 員: 異議無し
会 長: それでは、料金改定については承認するということで決する。
分担金の改定に係る答申案について
会 長: 分担金改定の答申案についての意見はあるか。
委 員: (意見無し)
会 長: それでは、分担金改定の答申案については、この案で了承することで決する。
事務連絡
午後3時00分閉会