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行政不服審査制度
行政不服審査制度
行政不服審査制度は、行政庁(国、地方公共団体等)の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度であり、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています(行政不服審査法第1条第1項)。
市が行った処分等に対して不服がある場合は、個別の法律に特別の定めがある場合を除き、行政不服審査法に定める手続により審査請求をすることができます。
審査請求
審査請求の対象となる処分等
審査請求は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」といいます。)及び行政庁の不作為が対象となります。
※ 審査請求の対象となる処分かどうかについては、処分の決定通知書等に記載されている教示文(「この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に〇〇に対して審査請求をすることができます。」といった内容を記載しています。)をご参照いただくか、処分を行った行政庁の担当課にご確認ください。
処分に該当しないもの(行政指導、要綱に基づく補助金の交付、市職員の対応に対する不満等)は、審査請求の対象となりません。
行政庁の処分とは
行政庁が法令に基づき、優越的立場において、市民に対し、権利を設定し、義務を課し、その他具体的に法律上の効果を発生させる行為をいいいます。
例)市税賦課決定処分、手当の支給決定処分
行政庁の不作為とは
行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきであるにもかかわらず、これをしないことをいいます。
審査請求をすることができるのは
「行政庁の処分に不服がある者」(行政不服審査法第2条)であり、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」が審査請求をすることができます。
「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」(行政不服審査法第3条)は、当該申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができます。
審査請求をすることができる期間
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。ただし、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
※ 処分があったことを知った日とは、処分の決定通知書が送達された日等社会通念上処分があったことを知り得る状態となった日をいいます。
不作為についての審査請求は、当該不作為が継続している間は、いつでも審査請求をすることができます。
審査請求書の記載事項
審査請求は、行政不服審査法第19条第1項の規定により、原則として審査請求書を提出して行う必要があり、次に掲げる事項を記載することとされています。
処分についての審査請求書の記載事項
1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
2 審査請求に係る処分の内容
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
4 審査請求の趣旨及び理由
5 処分庁の教示の有無及びその内容
6 審査請求の年月日
不作為についての審査請求書の記載事項
1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
2 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
3 審査請求の年月日
参考
・ 審査請求書 処分 様式 (別ウィンドウ・Wordファイル・47KB)
・ 審査請求書 不作為 様式 (別ウィンドウ・Wordファイル・33KB)
※ 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書には、上記の記載事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載してください。
審査請求書の提出先
市が送付する処分の決定通知書等に記載されている教示文に審査請求先が記載されています。
審査請求先が新座市長となっているときは、審査請求書の提出先は、新座市総務部総務課です。
新座市長が行った処分であっても、審査請求先が埼玉県知事の場合など新座市長以外の場合があります。審査請求書の提出先については、処分の決定通知書等に記載されている教示文をご参照いただくか、処分を行った行政庁の担当課にご確認ください。
審理員
審理手続の公正性及び中立性を担保するため、審査請求の対象となる処分等に関与していない職員を審理員に指名して、当該審理員が審理手続を行います。審理員は、必要な審理を行った後、審査庁(審査請求を行う行政庁)がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成します。
※ 教育委員会が行った処分等、行政不服審査法において審理員による審理手続を要しないこととしている場合は、審理員の指名は行いません。
行政不服審査会
行政不服審査法に基づく審査請求がなされ、審査庁が審理員意見書の提出を受けたときは、一定の場合を除き(行政不服審査法第43条第1項各号)、審査庁は、行政不服審査会に諮問しなければならないとされています。
行政不服審査会は、裁決の客観性や公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の適否を審査します。
新座市においては、審査庁は、新座市行政不服審査会に諮問します。
審査庁による裁決
審査庁は、行政不服審査会の答申を踏まえ、裁決を行います。
審査請求から裁決までの標準審理期間
行政不服審査法第16条の規定により、新座市長が審査庁となるべき審査請求についての標準審理期間(審査請求が当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁等に到達してから、当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間)は、6か月としています。
なお、この標準審理期間はあくまでも目安であるため、審査請求の対象となる処分や審理手続の状況等により変動する場合があります。