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行政手続
行政手続制度
行政手続制度は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に役立てることを目的とする制度です。
行政手続に係る審査基準等について
市では、行政手続法及び新座市行政手続条例に基づき、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、次のとおり許可、認可などの申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分の処分基準を設定しています。
・ 行政手続法が適用される申請に対する処分の審査基準等
・ 行政手続法が適用される不利益処分の処分基準
・ 新座市行政手続条例が適用される申請に対する処分の審査基準等
・ 新座市行政手続条例が適用される不利益処分の処分基準
〇申請に対する処分
法令等に基づいて、許可、認可など自己に対し何らかの利益を付与する処分を求め、市がそれを認めるか否かを決定すべき義務があるとされているもの(以下「申請」という。)に対する処分をいいます。
・ 審査基準とは、申請に対し、市が許可、認可などをするかどうかを、その法令等に従って判断するための基準をいいます。
・ 標準処理期間とは、市が申請を受け付けてから、その申請に対する意思を決定するまでに必要とする標準的な期間をいいます。
〇不利益処分
市が、法令等に基づいて、特定の人に対して、直接に義務を課し、又は権利を制限する不利益な処分をいいます。
・ 処分基準とは、不利益処分をする際に、法令等の定めに従って判断するための基準をいいます。