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申請書等の押印を見直しました

ページID:0100132 更新日:2021年3月25日更新 印刷ページ表示

 市では、申請の際の市民の負担の軽減を図るとともに、行政手続のオンライン化を推進するため、各種申請書等への押印について見直しを行い、厳格な本人確認等が必要な一部の手続を除き、押印を廃止しました。

押印の見直し結果

 市が申請等の際に押印を求めていた1,503件の申請書等のうち、1,236件の押印を廃止しました。
 ※ 国の法令、県の条例・規則等が改正され次第、廃止する申請書等を含みます。

 押印を廃止した申請書等については、下記の一覧のとおりです。内容の詳細等については、各担当課にお問い合わせください。

 押印を廃止した申請書等(所属順) (別ウィンドウ・PDFファイル・863KB)

押印の見直しの考え方

1 押印を廃止するもの

 下記の「2 押印の廃止について継続して検討を行うもの」、「3 押印を存続するもの」に該当しないもの全て

2 押印の廃止について継続して検討を行うもの

・ 委任状等の書類提出者以外の第三者が作成する書類

・ 他の市町村との調整が必要なもの

3 押印を存続するもの

・ 国及び県の法令・条例・通知等により、引き続き押印が義務付けられるもの

・ 外部機関(金融機関等)から押印が義務付けられているもの

・ 厳格な本人確認や文書の真正性の確認を要す手続であって、登記印・登録印の押印に加え、印鑑証明の提出を求めているもの

・ 契約書等の双方の合意を証するもの

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