原付、軽自動車等の登録・変更・廃車の手続
原動機付自転車、軽自動車等の手続について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、新座市内に定置場を有している原動機付自転車、小型特殊自動車、小型二輪及び軽自動車について、その所有者に課税されます。
廃車や登録内容の手続をされていない方は、次の申告場所での手続をお早めにお願いします。
注1:所有者と使用者が異なる場合は、所有者に課税されます。
注2:所有権留保売買の場合は、買主を所有者とみなし課税されます。
車種 | 申告場所 |
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原動機付自転車 ミニカー(水色ナンバー) 小型特殊自動車(緑ナンバー) |
新座市役所課税課 |
125ccを超えるバイク ・軽自動車二輪 |
所沢市大字牛沼688-1 |
軽自動車三輪・四輪以上 |
入間郡三芳町大字北永井360-3 |
軽自動車二輪、小型二輪、軽自動車三輪・四輪以上(所沢ナンバー)の税止めの手続について
県外の軽自動車検査協会や運輸支局で、廃車や住所変更、名義変更等の手続をされた場合、税止めの手続が必要です。
「税申告書の写し」又は「新しい車検証の写し」等を、Fax(048-481-3418)又は郵送で課税課まで提出してください。
提出がない場合は毎年課税されるため、手続を依頼した方に手続が完了しているかをご確認ください。
課税課で手続をすることができるもの(原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車)について
※押印廃止について
令和3年4月1日から、軽自動車税に関する申請書においては押印不要となりました。
ただし、新座市では、
1.「販売証明書」における販売業者(個人事業主を含む。)の社判押印
2.所有者の代わりに業者(個人事業主を含む。)が申請する場合の「届出者欄」への社判押印
3.所有者が法人の場合の「所有者欄・使用者欄・届出者欄」への社判押印
4.「委任状」における委任者の押印
については、従来どおり押印を必要としますので、ご了承ください。
2について社判の押印を省略したい場合は、申請の際に、業者であることの証明の提示又は所有者からの委任状が必要となります。
1 新規登録をされる方
新たに原動機付自転車等を登録される次の場合は、事由のあった日から15日以内に、新座市課税課で手続をしてください。
※法人が所有者で、社員の方が手続に来られる場合は、社判と社員であることの証明(社員証や名刺等)を併せてお持ちください。
※新座市に住民登録がない場合は、居所が新座市であることが確認できる公共料金の領収書等(氏名・新座市住所が記載)と、住民登録地が確認できる住民票の写し等を併せてお持ちください。
※手続を行う方が、所有者又は所有者と同一世帯の親族でない場合は、併せて委任状が必要です。
事由 | 必要書類等 |
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車両の購入 |
・販売証明書(申告書にも証明の記載欄があります。) ・本人確認書類 |
車両の譲受け (新座市外から新座市内に定置場が変更する場合) |
◎新座市で旧所有者の廃車手続と新所有者の登録手続を同時に行う場合 ・譲渡証明書(申告書にも証明の記載欄があります。) ・標識交付証明書(旧所有者のもの) ・ナンバープレート ・本人確認書類
◎旧所有者の廃車手続が完了している場合 ・廃車証明書(旧所有者のもの) ・譲渡証明書(廃車証明書に記載できます。) ・本人確認書類 |
新座市への転入 |
◎前住所で廃車手続が完了している場合 ・廃車証明書 ・本人確認書類
◎前住所で廃車手続がされていない場合 ・標識交付証明書(前住所のもの) ・ナンバープレート(前住所のもの) ・本人確認書類 |
2 登録内容を変更される方
新座市に登録された内容に変更があった次の場合は、事由のあった日から15日以内に、新座市課税課で手続をしてください。
※手続を行う方が、所有者又は所有者と同一世帯の親族でない場合は、併せて委任状が必要です。
事由 | 必要書類等 |
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所有者(名義)の変更 (定置場は新座市のままの場合) |
・譲渡証明書(申告書にも証明の記載欄があります。) ・標識交付証明書(旧所有者のもの) ・本人確認書類 (・ナンバープレート ※ナンバー変更したい場合) |
使用者の変更 |
・標識交付証明書 ・本人確認書類 |
住所の変更 ※市内転居の場合 |
・標識交付証明書 ・本人確認書類 ※市外へ転出された場合でも、定置場が新座市のままの場合は、住所の変更手続が必要となります。 |
標識番号(ナンバープレート)の変更 ※特別事情又は無地ナンバーからゾウキリンナンバーへの変更のみ可能 |
・標識交付証明書 ・ナンバープレート ・本人確認書類 |
排気量の変更 ※エンジンの変更や改造により排気量が増減する場合 |
◎所有者又は個人が改造した場合 ・改造前後の排気量の内訳(排気量の計算式)がわかるもの ・標識交付証明書(排気量変更前のもの) ・ナンバープレート(排気量変更に伴い、車種が変更となる場合に限る) ・本人確認書類
◎販売店等で改造した場合 ・改造証明(販売店が発行し、改造後の排気量の内訳がわかるもの) ・標識交付証明書(排気量変更前のもの) ・ナンバープレート(排気量変更に伴い、車種が変更となる場合に限る) |
ミニカーへの変更 ※3輪の50cc以下の原動機付自転車を改造して輪距を50センチメートル以上にしたもの |
・改造方法及び輪距がわかる写真(後輪をメジャー等で計測しているもの) ・標識交付証明書(車体変更前のもの) ・ナンバープレート(排気量・車体変更に伴い、車種が変更となる場合に限る) ・本人確認書類 |
3 廃車をされる方
所有する原動機付自転車等を新座市内に定置しないこととなった場合、事由のあった日から30日以内に、新座市役所課税課で手続をしてください。
なお、軽自動車税は所有していることに対して課税される税金です。故障等により現在使用していない場合でも、所有している限りは廃車手続は行えません。廃棄や譲渡により、所有しなくなることが決定してから手続を行ってください。
※手続を行う方が、所有者又は所有者と同一世帯の親族でない場合は、併せて委任状が必要です。
事由 | 必要書類等 |
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廃棄 |
・標識交付証明書 ・ナンバープレート ・本人確認書類 |
譲渡 ※新座市内の方から新座市外の方へ譲る場合 |
・標識交付証明書 ・ナンバープレート ・本人確認書類 ※なお、新座市で廃車の手続をしなくても、譲り受けた方が他市区町村で新規登録をする際に、新座市の廃車手続を同時に行うことが可能です。 |
市外への転出 |
・標識交付証明書 ・ナンバープレート ・本人確認書類 ※なお、新座市で廃車の手続をしなくても、転出先の市区町村で新規登録をする際に、新座市の廃車手続を同時に行うことが可能です。 |
盗難 |
・盗難の届出内容がわかるもの ・本人確認書類 |
紛失 |
・紛失内容がわかるもの(被害届など) ・標識交付証明書 ・本人確認書類 |
郵送による廃車手続 ※所有者以外が手続をすることはできません(業者による申告を除く。)。
以下の書類を封筒に入れ、課税課軽自動車税担当宛てにお送りください。
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・本人確認書類の写し(業者による場合は不要)※
・返送用封筒(廃車申告受付書を返送します。切手を貼付し、所有者の住所及び氏名を記載してください。業者による申告の場合は、返送先を業者宛てにすることも可能です。)
※業者による届出の場合は、届出者欄に社判を押印してください。
※本人確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、健康保険証、年金手帳、在留カード、特別永住者証明書
よくある質問
Q 他市で原動機付自転車を登録していますが、新座市に転入することになりました。どのような手続をすればいいですか?
A 新座市役所課税課で、他市登録の廃車手続と新座市での登録手続を一度に行えます。その場合は、他市区町村で交付されたナンバープレートと標識交付証明書をお持ちいただき、新座市で登録手続を行ってください。
他市で既に廃車申請を行った方は、廃車証明書をお持ちの上、新座市で登録手続を行ってください。
Q 登録手続は誰が行うことができますか?
A 所有者が行うことができます。名義変更の手続の場合は、新所有者です。
Q 所有者本人が登録手続に行けないので、代わりの者が行く場合、必要なものはありますか?
A 住民票上同一世帯の親族の方が来庁する場合は、来庁者自身の本人確認書類を確認し、手続を行うことができます。
同一世帯の親族の方でない場合は、本人から手続を委任されていることを証明する委任状が必要となります。
Q 原動機付自転車が盗まれた場合、どのような手続が必要ですか?
A 盗難は廃車事由となりますので、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書を新座市役所課税課に提出してください。
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書を提出するに当たっては、警察署に盗難届を提出いただき、盗難受理番号、届出年月日、被害年月日、届出警察署を記入してください。
Q ネットオークションで購入した原動機付自転車を登録したいのですが、販売者から必要書類をもらえませんでした。どうすればよいですか?
A 新座市では、新規登録の手続に販売証明書又は廃車証明書・譲渡証明書を必要としているため、用意してもらうように販売者と再度連絡を取っていただくようお願いします。販売者と連絡がつかない場合や、どうしても書類を用意してもらえない場合は、新座市役所課税課までご連絡ください。