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原動機付自転車の廃車手続について

ページID:0140686 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車の廃車手続について

 原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることに対して課税される税金です。

 そのため、廃棄、滅失、紛失、盗難等により全く使用できない場合を除き、税金がかかります。

 しばらく乗らないからという理由で、ナンバープレートを一時的に返納(廃車)することはできません。(故障等により一時的に使用できない場合も含みます。)

 ※ 公道を走行しない小型特殊自動車(農耕用トラクターやフォークリフトなど)についても同様です。

  なお、車両を所有しているにも関わらず、正しい申告がなされていないことが判明した場合は、遡って課税されます。