非課税の範囲
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月13日更新
非課税の範囲と対象となる方について
均等割・所得割ともに課税されない方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額(※1)が135万円以下の方
均等割・所得割については、こちらをご参照ください。
均等割が課税されない方
前年中の合計所得金額(※1)が次の金額以下の方
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合⇒35万円+10万円
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合⇒35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円+10万円
所得割が課税されない方
前年中の総所得金額等(※2)が次の金額以下の方
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合⇒35万円+10万円
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合⇒35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円
- ※1合計所得金額
純損失、雑損失及び特定の居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除前の総所得金額等 - ※2総所得金額等
総所得金額(※3)、土地・建物等の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
※3 総所得金額
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、一時所得、給与所得、総合課税される長・短期譲渡所得、雑所得の金額の合計額(ただし、利子所得のうち県民税利子割の課税対象となるものは含まれません)
ご注意ください
令和3年度に非課税の範囲を改正しました。令和2年度以前の非課税の範囲につきましては、課税課にお問い合わせください。