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軽自動車税(種別割)の課税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月6日更新

 軽自動車税について

 令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称を変更しました。また、軽自動車取得税は廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。

 軽自動車税(環境性能割)については、詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。

 軽自動車税(種別割)の納税義務について

   軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売により所有権留保付売買をした場合は購入者である使用者)の方に、1年度分の納税義務があります。

 自動車税と異なり、月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に名義変更又は廃車をした場合、賦課期日の属する年度の軽自動車税(種別割)が全額課税されます。

   なお、4月1日までに名義変更又は廃車の手続を行ったにもかかわらず、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いた場合は、手続が完了しているかどうか手続を依頼した方に御確認ください。

 軽自動車税(種別割)の税率

   軽自動車税(種別割)の税率は、次のとおりです。

   原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車二輪及び小型二輪については、前年度と同額です。

   軽自動車三輪・四輪以上は、初度登録された年月によっては、前年度と税額が異なる場合がありますので、以下の表を御確認ください。

●  原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車二輪、小型二輪自動車

種別 車種区分 税率(円)
 
原動機付自転車     50cc以下   2,000
  ~90cc以下   2,000
  ~125cc以下   2,400
   ミニカー   3,700
小型特殊自動車  農耕作業用  2,400
 その他   5,900
軽自動車   二輪   3,600
小型二輪   二輪の小型自動車   6,000

●  軽自動車三輪・四輪以上

種別 車種区分 税率(円)
標準税率(1) 標準税率(2) 軽課(1) 軽課(2) 軽課(3) 重課
 
軽自動車    三輪 3,100   3,900 1,000

 2,000

  3,000  4,600

 

四輪以上

 

乗用 営業用 5,500   6,900 1,800  3,500   5,200  8,200
自家用 7,200  10,800 2,700  5,400   8,100 12,900
貨物 営業用 3,000   3,800 1,000  1,900   2,900  4,500
自家用 4,000   5,000 1,300  2,500   3,800  6,000

<軽自動車三輪・四輪以上の税率の詳細>

 初度登録(新車の新規検査)年月に応じて税率が変わります。

 初度登録年月とは、その車両が初めて検査登録された年月で、自動車検査証(車検証)により確認ができます。車両を取得した年月ではないので、中古車両を購入された方は特に御注意ください。

 

1   標準税率が適用される軽自動車

(1)平成27年3月31日以前に初度登録のあった車両は、標準税率(1)が適用されます。ただし、「3 重課」が適用される場合を除きます。

(2)平成27年4月1日以降に初度登録のあった車両は、標準税率(2)が適用されます。ただし、「2 軽課」が適用される場合を除きます。

 

2   軽課が適用される軽自動車

 一定の環境性能を有する車両については、初度登録のあった翌年度に限り、次の表の区分に応じてグリーン化特例により税率が軽減(軽課)されます。

 例えば、平成31年4月1日から令和2年3月31日までに初度登録のあった対象車両は、令和2年度に限り軽課対象となります。

 購入された車両がどの税率にあたるかは、自動車検査証の備考欄を御確認ください。備考欄に特例の記載がない場合は、標準税率(2)が適用されます。

 なお、前年度に軽課が適用されていた車両の今年度の税率は、全て標準税率(2)が適用となります。

 
軽課(1) 電気自動車又は天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス適合又は平成21年排出ガス10%低減)
軽課(2)

次の(1)、(2)のいずれも満たす車両

(1)排出ガス基準平成17年基準-75%達成車(★★★★)又は排出ガス基準平成30年基準-50%達成車

(2)乗用の場合:令和2年度燃費基準+30%達成車

     貨物の場合:平成27年度燃費基準+35%達成車

軽課(3)

次の(1)、(2)のいずれも満たす車両

(1)排出ガス基準平成17年基準-75%達成車(★★★★)又は排出ガス基準平成30年基準-50%達成車

(2)乗用の場合:令和2年度燃費基準+10%達成車

     貨物の場合:平成27年度燃費基準+15%達成車

 

3   重課が適用される軽自動車

 初度登録を受けた月から起算して13年を経過した軽自動車は、その翌年度以降、税率が加重(重課)されます。重課が適用される年度については、次の表を参考にしてください。

初度登録年月 重課税率が適用される年度

●重課税率の適用年度

平成14年12月以前 平成28年度~
平成15年1月~平成16年3月 平成29年度~
平成16年4月~平成17年3月 平成30年度~
平成17年4月~平成18年3月 令和元年度~
平成18年4月~平成19年3月 令和2年度~
平成19年4月~平成20年3月 令和3年度~