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令和3年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

ページID:0097797 更新日:2021年2月9日更新 印刷ページ表示

令和3年度からの個人住民税(市・県民税)の主な改正点

 令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

  1. 給与所得控除の改正
  2. 公的年金等控除の改正
  3. 基礎控除の改正
  4. 扶養控除等の所得金額要件の見直し
  5. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
  6. 所得金額調整控除の創設
  7. 非課税の範囲の改正
  8. 個人住民税の新たな非課税措置の創設
  9. 新型コロナウィルス感染症に伴うイベント中止等のチケット払戻しを受けない場合の寄付金税額控除
  10. 新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等の場合の住宅ローン控除

1 給与所得控除の改正

  給与所得控除を10万円引き下げ

  控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ 

給与(改正後)
給与等の収入金額 給与所得の金額
550,999円まで 0円
551,000円~1,618,999円 「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) 「A✕2.4+100,000円」で求めた金額
1,800,000円~3,599,999円 「A✕2.8-80,000円」で求めた金額
3,600,000円~6,599,999円 「A✕3.2-440,000円」で求めた金額
6,600,000円~8,499,999円 「給与等の収入金額✕0.9-1,100,000円」で求めた金額
※8,500,000円以上 「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額

※ 給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く。

 ⑴ 本人が特別障がい者である。

 ⑵ 年齢23歳未満の扶養親族を有する。

 ⑶ 特別障がい者である同一生計配偶者や扶養親族を有する。

  ◆ 所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)✕0.1

  なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円

 

給与(改正前)
給与等の収入金額 給与所得の金額
650,999円まで 0円
651,000円~1,618,999円 「給与等の収入金額-650,000円」で求めた金額
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) 「A✕2.4」で求めた金額
1,800,000円~3,599,999円 「A✕2.8-180,000円」で求めた金額
3,600,000円~6,599,999円 「A✕3.2-540,000円」で求めた金額
6,600,000円~9,999,999円 「給与等の収入金額✕0.9-1,200,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「給与等の収入金額-2,200,000円」で求めた金額

2 公的年金等控除の改正

  公的年金等控除を10万円引き下げ

  公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定

  公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ 

年金(改正後)
年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額
    公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
    1,000万円以下の場合 1,000万円を超え2,000万円以下の場合 2,000万円を超える場合
65歳以上 3,299,999円まで 「収入金額-1,100,000円」で求めた金額 「収入金額-1,000,000円」で求めた金額 「収入金額-900,000円」で求めた金額
3,300,000円から4,099,999円 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円 「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円 「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額
65歳未満 1,299,999円まで 「収入金額-600,000円」で求めた金額 「収入金額-500,000円」で求めた金額 「収入金額-400,000円」で求めた金額
1,300,000円から4,099,999円 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円 「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円 「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額

  給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く

 ◆ 所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円

   なお、給与所得及び公的年金雑所得は、それぞれ10万円を超える場合は10万円

  ※ 65歳未満:令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ

  ※ 65歳以上:令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ

 

年金(改正前)
年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額
65歳未満 1,300,000円未満 「収入金額-700,000円」で求めた金額
3,300,000円から4,099,999円 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円 「収入金額✕0.85-785,000円」で求めた金額
7,700,000円以上 「収入金額✕0.95-1,555,000円」で求めた金額
65歳以上 3,300,000円未満 「収入金額-1,200,000円」で求めた金額
3,300,000円から4,099,999円 「収入金額✕0.75-375,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円 「収入金額✕0.85-785,000円」で求めた金額
7,700,000円以上 「収入金額✕0.95-1,555,000円」で求めた金額

3 基礎控除の改正

  • 基礎控除を10万円引き上げ
  • 合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外とする。
基礎控除
改正後 改正前
合計所得金額 基礎控除   基礎控除
2,400万円以下 43万円 一律 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

4 扶養控除等の所得金額要件の見直し

  給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直される。

  各要件については以下の表のとおり

扶養要件
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下

5 ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用

  上記に該当しない場合であっても、合計所得金額が500万円以下で次のいずれかに該当する場合は、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用

  (1) 夫と死別・離婚した方で子以外の扶養親族を有する方

  (2) 夫と死別した後、婚姻をしていない方

  ※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある者は対象外

6 所得金額調整控除の創設

  下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除される。

 ⑴ 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

  ア 本人が特別障がい者である。

  イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する。

  ウ 特別障がい者である同一生計配偶者や扶養親族を有する。

所得金額調整控除額

=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 ⑵ 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額

=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

7 調整控除の改正

  合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする

調整控除
改正後 改正前
合計所得金額 調整控除 一律 調整控除
2,500万円以下 ※計算方法参照 ※計算方法参照
2,500万円超 0円

※計算方法

 課税標準額が200万円以下の場合

  下記のいずれか少ない金額✕5%(市民税3%、県民税2%)

  ・人的控除額の差の合計額

  ・住民税の課税標準額

 課税標準額が200万円超の場合

  ((人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))✕5%

  2,500円未満のときは、2,500円(市民税3%、県民税2%)

8 非課税の範囲の改正

  非課税を判定する所得に10万円を加算

 ⑴ 「均等割」「所得割」ともに課税されない者

  ア 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者(賦課期日現在)

  イ 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額※が125万円+10万円以下である者(給与所得の場合は、給与収入2,043,999円以下の者が該当)

  ウ 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である者

   (ア) 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

     35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+21万円+10万円

   (イ) 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

     35万円+10万円=45万円

 ⑵ 「所得割」が課税されない者

   前年の総所得金額等(※)が、次の計算で求めた金額以下である者

  ア 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

     35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円

  イ 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

     35万円+10万円=45万円

(※)

合計所得金額:総合所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合計額

総所得金額等:合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行った額(分離課税の譲渡所得特別控除前)

8-2 個人住民税の新たな非課税措置の創設

  全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、児童扶養手当受給者に限定せず、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について、個人住民税を非課税とする。

 ※ 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある者は対象外

9 新型コロナウィルス感染症に伴うイベント中止等のチケット払戻しを受けない場合の寄附金税額控除

  新型コロナウィルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止・延期等が行われた文化芸術、スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない場合、その金額分を寄附金とみなし、寄附金控除を適用する。

要 件

  1.  令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催、又は開催予定の不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術、スポーツイベント
  2. 国の自粛要請を踏まえ、中止・延期・規模縮小が行われたイベント
  3. 上記(1)、(2)に該当し、主催者が文化庁、スポーツ庁へ申請し、それを文部科学大臣が指定したイベントかつ条例で定めたもの(対象イベントは文化庁、スポーツ庁ホームページで確認できます。)
  4. ※市・県民税の控除の対象となるイベントも国と同じ(新座市税条例、埼玉県税条例において、国が指定するイベントを指定しています。)。

対象年

  令和3年度(令和2年分)又は令和4年度(令和3年分)

控除額

  所得税:寄附金額(チケット代の上限額20万円)から2,000円を引いた金額を所得控除又は税額控除

  ※ 他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の40%が上限

  市・県民税:寄附金額(チケット代の上限額20万円)から2,000円を引いた金額の10%(市民税6%、県民税4%)に相当する額を税額控除

  ※ 他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限

10 新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等の場合の住宅ローン控除

  住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、次の要件を満たす場合には、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できることとする。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響によって新築住宅、建売住宅、中古住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
  2. 一定の期日までに、新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行っていること
  3. 令和3年12月末までの間に2の住宅に入居していること