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所得の種類

ページID:0123188 更新日:2023年1月13日更新 印刷ページ表示

所得の種類・内容・計算方法

所得の種類

表1
所得の種類 所得の内容 所得金額の計算方法
事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得 総収入金額-必要経費=事業所得の金額
不動産所得 地代、家賃など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
利子所得 公社債、預貯金の利子、公社債投資信託等の収益の分配金など 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式の配当、余剰金の分配、投資信託(公社債投資信託等を除く。)の収益の分配など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
給与所得 給与・賞与・賃金など 下記「給与所得の速算表」をご覧ください
雑所得(公的年金等) 国民年金、厚生年金、各種共済年金など 下記「公的年金等雑所得の計算表」をご覧ください
その他の
雑所得
生命保険の年金(個人年金)、原稿料、講演料など 収入金額-必要経費=雑所得の金額
一時所得 生命保険・損害保険の満期返戻金、懸賞の賞金など (総収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2=一時所得の金額
譲渡所得 車両、機械、船舶、航空機、漁業権、著作権、特許権など資産の譲渡による所得 総収入金額-取得費及び譲渡費用特別控除額=譲渡所得

 

給与所得の速算表

表2
給与等収入金額の合計額 給与所得金額
550,999円以下 0円
551,000円~1,618,999円 給与収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 {給与収入金額÷4(1,000円未満切捨て)}×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 {給与収入金額÷4(1,000円未満切捨て)}×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 {給与収入金額÷4(1,000円未満切捨て)}×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 給与収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与収入金額-1,950,000円

 

※給与等の収入金額が850万円を超え、次の1~3のいずれかに該当する場合、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。

1.本人が特別障がい者である。

2.年齢23歳未満の扶養親族を有する。

3.特別障がい者である同一生計配偶者や扶養親族を有する。

 所得金額調整控除={給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×0.1

 

公的年金等雑所得の計算表

表3

年齢区分

公的年金等の
収入金額の合計額(A)
公的年金に係る
雑所得の金額
(公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下)
公的年金に係る
雑所得の金額
(公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下)
公的年金に係る
雑所得の金額
(公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超)
65歳未満
(1月1日時点(☆))
1,299,999円以下 (A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円
1,300,000円~4,099,999円 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 (A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円
65歳以上
(1月1日時点(☆))
3,299,999円 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円
3,300,000円~4,099,999円 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 (A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

 

※給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。

 所得金額調整控除={給与所得(10万円超の場合は10万円)+公的年金等雑所得(10万円超の場合は10万円)}-10万

 

(☆) 令和5年度申告の場合、令和5年1月1日時点

 

ご注意ください

給与所得の速算表」及び「公的年金等雑所得の計算表」は、令和3年度から現行の計算方法に変更されました。令和2年度以前の計算方法につきましては、課税課にお問い合わせください。