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法人市民税の申告書・納付書等の事前送付について

ページID:0100751 更新日:2021年4月23日更新 印刷ページ表示

法人市民税の申告書・納付書等の事前送付の取扱いの変更について

大法人の電子申告の義務化について

 平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人の電子申告が義務付けられました。

 1. 対象法人

  内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人等

 2. 対象税目

  法人市民税

 3. 適用開始事業年度

  令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用

 4. 対象申告書等

  確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

申告書・納付書等の事前送付の廃止について

 新座市では、電子で申告及び申請をしている法人に対し、申告書・納付書等の事前送付を廃止することといたしました。申告書・納付書等の様式はホームページに掲載されておりますので、ご活用ください。

 ・法人市民税に関する様式のダウンロードはこちら

 なお、従前どおり事前送付を希望する場合は、下記の連絡先までご連絡ください。