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新基準原付について
新基準原付とは
新基準原付とは、原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のものをいいます。
現行の総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)が、令和7年11月からの新たな排出ガス規制により生産が終了となることに伴い、構造上出すことができる最高出力を4.0kW以下に制御した総排気量50cc超125cc以下の二輪車は、新たな第一種原動機付自転車の車両区分として白色のナンバープレートを付けて、原付免許で運転することができるようになりました。
なお、総排気量が125cc以下でも最高出力が4.0kWを超える二輪車は、原付免許では運転できません。
広報用ポスター (別ウィンドウ・PDFファイル・1.74MB)
新基準原付の登録
新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)を登録する場合は、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
型式認定番号を有する車両
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
型式認定番号を有さない車両
国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関により最高出力確認結果の表示(シール)
税額とナンバープレート
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税額は、2,000円(年額)です。
ナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色です。



















