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市民税・県民税特別徴収に関する様式のダウンロード

ページID:0135996 更新日:2024年3月4日更新 印刷ページ表示

 市民税・県民税特別徴収に関する様式は以下のとおりです。ダウンロードしてお使いください。

お願い

 引き続き、エルタックスの御利用に御協力をお願いします。お手続方法については、エルタックス​ホームページ内の「よくあるご質問」を御覧ください。

特別徴収のしおり

 特別徴収事務についての要項等をまとめています。

各種届出書

異動届出書

 納税者(従業員)に異動(退職・休職・転勤・死亡)等があり特別徴収が継続できなくなった場合には、異動があった月の翌月10日までに異動届出書を提出してください。

切替届出(依頼)書

 新規採用等で納税者(従業員)から特別徴収の希望があった場合には、切替届出書を提出することで年度の途中から特別徴収を開始することができます。特別徴収の開始を希望する月の前々月の10日(必着)までに提出してください。なお、普通徴収の納期限が過ぎたものは特別徴収へ切り替えることができません(納期限内必着)。

変更届出書

 事業所の所在地・名称・送付先を変更する場合や、合併・分割・給与事務の統合・法人成り・個人事業化により法人が変更となる場合には変更届出書の提出をお願いします。

税額通知受取方法変更届出書

 年度の途中に税額通知の受取方法の変更を希望する場合は、税額通知受取方法変更届出書を提出することで次回以降の受取方法を変更することができます。なお、既に発行済みの通知を変更後の受取方法で再発行することはできません。

納期の特例関連

 給与の支払いを受ける者が常時10人未満(新座市外在住の者も含めます。)であり、地方公共団体の徴収金に対し滞納していない場合には、申請書を提出し市長の承認を受けることによって、毎月徴収した特別徴収税額(月割額)を12月10日と翌年6月10日の年2回で納入することができます。

 納期の特例を受けた事業所がその要件を欠いた場合は、速やかに以下の届出書を提出してください。

給与支払報告書関連

 給与支払報告書の副本の提出は不要です。正本1枚を提出してください
 給与支払報告書はA5サイズで印刷して御提出ください。

 なお、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚を超える事業所は、エルタックス又は光ディスクによる給与支払報告書の提出が義務付けられています。

 

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