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特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは
道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件の全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
- 原動機の定格出力が 0.60 kW以下であること。
- 長さ 190cm以下、幅 60cm以下であること。
- 最高速度が時速 20 km以下であること。
新座市内で当該車両を所有した場合は、軽自動車税の申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。また、上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しませんので、特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付はできません。
※ 上記に加えて公道を走行するには、道路運送車両法上の保安基準等に適合していることが必要です。
特定小型原動機付自転車の標識交付について
特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月3日月曜日から受付を開始します。
なお、在庫枚数の都合上、申請が集中した場合は、新型標識(ナンバープレート)の交付ができないことがあります。また、標識(ナンバープレート)の番号は選べません。
※ 申請交付台数が大量の場合は、当日の交付ができない場合があります。
標識交付の手続について
新たに特定小型原動機付自転車用標識(ナンバープレート)を取得する場合
特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、特定小型原動機付自転車の要件に該当することが分かる書類の提示が必要です。
ただし、販売証明書又は譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車に該当すると判断できる場合は、添付不要です。
- 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピーでも構いません。)
- 型式認定番号標(緑色)(※)
- 性能等確認実施機関による性能等確認シール(※)
- その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
(※)については、写真でも構いませんが、印刷したものをご持参ください。
特定小型原動機付自転車用標識(ナンバープレート)への交換を希望する場合
既に従来の新座市標識(ナンバープレート)をお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用標識(ナンバープレート)に交換します。ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険又は共済保険の変更手続が必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。交換に当たっては、下記の書類が必要となりますのでご持参ください。なお、ナンバープレート(標識)の交換費用はかかりません。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- お手持ちの標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 特定小型原動機付自転車の要件に該当することが分かる書類
※ 引き続き一般原動機付自転車用ナンバープレートを使用することも可能です。(使用継続の申告は不要です。)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の記載事項について
従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。申請に当たっては、あらかじめ各項目の内容を確認してください。
特定小型原動機付自転車の税率
税率(年額):2,000円 令和6年度課税分から適用します。
交付場所
市役所課税課(本庁舎2階3番窓口)