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所得・(非)課税証明書はコンビニで交付できます

ページID:0135055 更新日:2024年6月21日更新 印刷ページ表示

コンビニ交付とは

 利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード又は利用者証明用電子証明書が搭載されたスマートフォン(※1)を利用して、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得・(非)課税証明書などの証明書を、全国のコンビニエンスストアなどで取得することができます。令和5年5月1日からは、コンビニ交付サービスを利用した場合に限り、所得・(非)課税証明書取得に係る手数料を200円から150円に引き下げます。

 早朝、夜間、休日にも利用できる便利なコンビニ交付サービスを是非ご利用ください。

 詳細はコンビニ交付サービスのご案内をご覧ください。

※1 現在、スマートフォンへ利用者証明用電子証明書を搭載できるのはAndroidに限られます。搭載可能なスマートフォン一覧につきましては、マイナポータル「スマホ用電子証明書に対応しているスマートフォンを教えてください。」(外部サイト)をご確認ください。

※2 利用者証明用電子証明書が搭載されたスマートフォンを利用したコンビニ交付サービスに対応している事業所及び店舗はデジタル庁「スマホ用電子証明書搭載サービス」(外部サイト)をご確認ください。他の事業所については未定です。

所得・(非)課税証明書の交付について

  • 本人のものに限ります。
  • 課税証明書、非課税証明書、所得証明書として利用できます。
  • 証明書には、前年中の所得金額が記載されます。このため、証明を希望する年度の間違いにご注意ください。
    (例)令和6年度の証明書…令和5年中の所得金額
  • 証明する年度の属する年の1月1日(例 令和6年度の証明書は令和6年1月1日)に新座市にお住まいでない方及び現在新座市に住民登録がない方の証明書はコンビニ交付ができません。
  • 市・県民税の申告のない方の証明書は発行できません。

利用時間

  午前6時30分から午後11時まで(年末年始及びシステムメンテナンス日は除く。)

  ※ 毎年12月29日から翌年1月3日までは、コンビニ交付サービスを利用することができません。

  ※ 令和6年7月10日(水曜日)及び17日(水曜日)はシステムメンテナンスのため利用することができません。