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令和6年度新座市物価高騰対応非課税世帯給付金
【お知らせ】
メンテナンス作業のため、下記の期間は電子申請システムを利用することができません。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
[作業期間]
令和7年4月25日(金曜日)午後8時~令和7年4月26日(土曜日)午前9時
※作業状況によって時間帯が前後する可能性があります。
令和6年度新座市物価高騰対応非課税世帯給付金について
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した支援策として、令和6年度の住民税が非課税である世帯に対し、1世帯当たり3万円及び子ども1人につき2万円の給付金を支給します。
1 給付額
1世帯当たり3万円(1回限り)
※子ども加算として、基準日(令和6年12月13日)時点で世帯内に18歳以下の児童がいる場合、児童1人当たり2万円加算
2 対象となる世帯・児童
令和6年度住民税が非課税である世帯
▼令和6年度住民税が非課税である世帯
基準日(令和6年12月13日)において、新座市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯※条例により住民税均等割が免除されている世帯(生活保護受給世帯等)も含まれます。
対象世帯のうち、基準日(令和6年12月13日)時点で同一世帯内に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた子ども)がいる場合、児童1人当たり2万円の子ども加算を支給
基準日の翌日(令和6年12月14日)以降に生まれた児童(新生児)や別世帯だが扶養している(単身で寮に入っている者等)児童については改めて申請が必要となりますので、物価高騰対策臨時給付金室にご連絡ください。
また、新座市での本給付金対象世帯の世帯主の方が他の市区町村に転出した後に、出生届を提出された際は、物価高騰対策臨時給付金室までご連絡ください。
※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童については、子ども加算の対象となりません。
3 支給方法
(A)お手紙(ハガキ)「支給についてのお知らせ」が届き、自動的に入金される世帯【プッシュ型給付】
基準日(令和6年12月13日)において、新座市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税と確認できた世帯の世帯主のうち、前回の新座市物価高騰対策臨時給付金(10万円)及び価格高騰低所得世帯重点支援給付金(3万円、7万円)を本市で口座振込により受給した世帯主及びマイナンバーに公金受取口座を紐づけされている(令和6年12月13日時点)世帯主
※「支給についてのお知らせ」は令和7年1月中旬に発送予定です。
※振込(支給)予定日 令和7年1月31日(金曜日)
※辞退される場合や口座の変更を希望される場合は、令和7年1月22日(水曜日)までに物価高騰対策臨時給付金室までご連絡ください。(口座を変更される場合は、口座変更の届出書を送付するため振込みまでには1か月程度かかりますので、ご了承ください。)
(B)確認書の返送により受給できる世帯【確認書給付】 (誓約同意事項をよくお読みください。)
以下の世帯は、手続が必要です。新座市から「確認書」が届きます。必要事項を記入の上、返信用封筒で返信してください。
・世帯の中に令和6年1月2日以降、他の市区町村から転入した方がいる世帯
・基準日時点(令和6年12月13日)の世帯内に未申告者がいる世帯(23歳未満を含む)
・物価高騰対策臨時給付金及び価格高騰低所得世帯重点支援給付金の支給実績がなく、かつマイナンバーに公金受取口座の紐づけを行っていない世帯
・物価高騰対策臨時給付金及び価格高騰低所得世帯重点支援給付金を世帯主ではない代理人が受給した世帯
※確認書は令和7年1月下旬以降に発送予定です。
※「確認書給付」については令和7年2月下旬以降、順次支給します。
確認書の受付後、不備が無い場合は、電子申請はおおむね3週間後、郵送申請はおおむね4週間後が振込予定となります。
※電子申請を希望される方でスマートフォンをお持ちでない方は、確認書、本人確認書類及び振込口座が分かる書類を持参し来庁頂けれは、市保有の端末で申請を行えます。
よくある質問(Q&A)
給付金はどのような趣旨で支給されるものですか。
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した支援策として、低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり3万円を支給するものです。
給付金を受け取るのは、誰になりますか。
受給権者は、対象となる世帯の世帯主になります。
給付金はどのように受け取るのですか。
原則として、世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。
本給付金は課税および差し押さえの対象となりますか。
物価高騰対応非課税世帯給付金にかかる差し押さえ禁止等に関する法律により本給付金は所得税などが課されず、差し押さえの対象にはなりません。
世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の返送ができない場合は、どのようにしたらよいですか。
本人による確認書の返送が困難な方は、代理人が手続を行うことも可能です。
申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族よる代理申請が認められます。
代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類(戸籍謄本等)などを提出いただきます。
外国人がいる世帯は給付対象世帯となりますか。
基準日(令和6年12月13日)において、住民基本台帳に記録されている外国人の方も、支給要件を満たせば給付対象者となります。
令和6年1月2日以降に海外から転入した者がいる世帯は給付対象世帯となりますか。
令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録が無く、令和6年1月2日以降に海外から転入した者がいる世帯は給付対象世帯とはなりません。
また、令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録があり、そのあと海外に出国し令和6年12月13日時点までに海外から転入した者がいる世帯については、物価高騰対策臨時給付金室まで連絡していただきますようお願いします。給付金室で令和6年1月1日時点の住所地に確認をして令和6年度住民税均等割が非課税であることが確認できた場合は給付対象世帯となります。
生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。
生活保護受給世帯も支給要件を満たせば支給対象となります。
令和6年度住民税の修正申告等を行い、住民税所得割課税世帯から非課税世帯となった場合も支給されますか。
修正申告等で、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯となれば、新たに確認書の発送対象世帯となります。
※ 修正申告等により対象となった場合は、必ず本人からの申出が必要となりますので、令和7年3月31日(月曜日)までに物価高騰対策臨時給付金室までご連絡ください。
DV避難者等や離婚協議中で世帯主と別居している方も、新座市物価高騰対応非課税世帯給付金をご自身が受給できる可能性があります。
基準日(令和6年12月13日)時点において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出することにより、別世帯の世帯主として取り扱われます。その世帯主が物価高騰対応非課税世帯給付金の支給要件を満たした場合、給付金を受給できる可能性がありますので、詳しくは物価高騰対策臨時給付金室までご連絡ください。
※ DV避難者等の方は加害者からの避難状況(DV保護命令等)を確認します。
※ 離婚協議中の方は世帯主(配偶者)と別居している証明のほか、離婚協議中であることを明らかにする書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、事件係属証明書等)の提出が必要です。
DV避難者等や離婚協議中で新座市ではない他の市区町村に避難等されている方については、避難先の市区町村の給付金担当にご自身が受給できる可能性があるか確認をお願いします。
物価高騰対策臨時給付金室
電話番号:048-423-2769(直通ダイヤル)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日を除く。)
給付金を装った詐欺等にご注意ください
「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話、郵便物、メールだと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。