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【受付は終了しました】令和6年度新座市物価高騰対策臨時給付金(非課税・均等割のみ課税世帯)

ページID:0143167 更新日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

【受付は終了しました】令和6年度新座市物価高騰対策臨時給付金(非課税・均等割のみ課税世帯)について

 国の「デフレ脱却のための総合経済対策」(令和5年11 月2日閣議決定)において物価高に切実に苦しんでいる低所得世帯(令和6年度住民税が非課税又は均等割のみ課税となった世帯)に対し、給付金を支給します。 

   ※本給付金の申請期限は、令和6年10月31日になります。申請期限までに御申請ください(消印有効)。

令和5年度に新座市価格高騰低所得世帯重点支援給付金(非課税〈7万円〉・均等割のみ課税世帯〈10万円〉)の対象世帯で、既に給付を受けた世帯(未申請や辞退した世帯も含む)は対象外です。             

1 給付額

1世帯当たり10万円(1回限り)

※こども加算として、基準日(令和6年6月3日)時点で世帯内に18歳以下の児童がいる場合、児童1人当たり5万円加算  

2 対象となる世帯・児童

令和6年度住民税が非課税又は均等割のみ課税となった世帯((1)又は(2)に該当する世帯)

(1)令和6年度住民税が非課税となった世帯
※令和5年度に新座市価格高騰低所得世帯重点支援給付金(非課税〈7万円〉・均等割のみ課税世帯〈10万円〉)の対象世帯で、既に給付を受けた世帯(未申請や辞退した世帯も含む)は対象外です。

 基準日(令和6年6月3日)において、新座市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
 ※条例により住民税均等割が免除されている世帯(生活保護世帯等)も含まれます。

(2)令和6年度住民税が均等割のみ課税となった世帯
※令和5年度に新座市価格高騰低所得世帯重点支援給付金(非課税〈7万円〉・均等割のみ課税世帯〈10万円〉)の対象世帯で、既に給付を受けた世帯(未申請や辞退した世帯も含む)は対象外です。

 基準日(令和6年6月3日)において、新座市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員のうち、次の⑴又は⑵に該当する世帯
 ⑴世帯全員が「令和6年度住民税均等割のみ課税」である世帯
 ⑵世帯員が「令和6年度住民税均等割のみ課税」の方と「令和6年度住民税が非課税」の方のみで構成されている世帯

 対象世帯のうち、基準日(令和6年6月3日)時点で同一世帯内に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)と生計が同一の場合、児童1人当たり5万円のこども加算を支給

 基準日の翌日以降(令和6年6月4日)に生まれた児童(新生児)や別世帯だが扶養している(生計が同一/単身で寮に入っている者等)児童については改めて申請が必要となりますので、物価高騰対策臨時給付金室に御連絡下さい。

   また、新座市での本給付金対象世帯の世帯主の方が他の市区町村に転出した後に、出生届を提出された際は、物価高騰対策臨時給付金室まで御連絡ください。

※住民票を移していない施設入所児童は、こども加算の支給対象とはなりません。

3 支給方法

本給付金の対象世帯に対しては、新座市から「確認書」または「申請書」が届きますので、必要事項を記入の上、返信用封筒で返送してください。

確認書または申請書は令和6年6月28日以降に順次発送予定です。(対象であるにも関わらず、7月下旬時点で当室から書類が届いていない場合は、御連絡ください。)

※令和6年7月下旬以降に順次支給します。(確認書または申請書の返送後、不備がない場合はおおむね3週間後が振込予定日となります。)
具体的な振込日は支給決定通知にて、お知らせします。

よくある質問(Q&A)

住民税均等割のみ課税とはなんですか。

 住民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に4,000円の定額を負担いただくのが「均等割」で、前年の所得金額に応じて負担いただくのが「所得割」です。「住民税均等割のみ課税」とは「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。

給付金はどのような趣旨で支給されるものですか。

 国の「デフレ脱却のための総合経済対策」において物価高に切実に苦しんでいる低所得世帯(住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯)に対し、1世帯当たり10万円を支給するものです。

給付金を受け取るのは、誰になりますか。

 受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。

給付金はどのように受け取るのですか。

 原則として、世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。

世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の返送ができない場合は、どのようにしたらよいですか。

 本人による確認書の返送が困難な方は、代理人が手続を行うことも可能です。
申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の日頃から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で新座市長が特に認める方による代理申請が認められます。
代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類(戸籍謄本等)などを提出いただきます。

外国人は給付対象者ですか。

 基準日(令和6年6月3日)において、住民基本台帳に記録されている外国人の方も、支給要件を満たせば給付対象者となります。

令和6年1月2日以降に海外から転入した者がいる世帯は給付対象世帯となりますか。

 令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録が無く、令和6年1月2日以降に海外から転入した者がいる世帯は給付対象世帯とはなりません。
 また、令和6年1月1日時点で日本国内が住民登録があり、そのあと海外に出国し令和6年6月3日時点に海外から転入した者がいる世帯については、新座市物価高騰対策臨時給付金室まで連絡していただきますようお願いいたします。給付金室で令和6年1月1日時点の住所地に確認をして非課税または均等割のみの課税が確認できた場合は給付対象世帯となります。

生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。

 生活保護世帯も支給要件を満たせば支給対象となります。

令和6年度住民税の修正申告等を行い、住民税所得割課税世帯から非課税世帯になった又は均等割のみ課税世帯となった場合も支給されますか。

 修正申告等で世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税又は均等割のみ課税である世帯​となれば、新たに確認書の発送対象世帯となります。
※ 修正申告により対象となった場合は、必ず本人からの申出が必要となりますので、令和6年9月30日(月曜日)までに物価高騰対策臨時給付金室までご連絡ください。

DV避難者等や離婚協議中で世帯主と別居している方も、新座市物価高騰対策臨時給付金をご自身が受給できる可能性があります。

 基準日時点において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出することにより、別世帯の世帯主として取り扱われます。その世帯主が物価高騰対策臨時給付金の支給要件を満たした場合、給付金を受給できる可能性がありますので、詳しくは物価高騰対策臨時給付金室までご連絡ください。
※ DV避難者等の方は加害者からの避難状況(DV保護命令等)を確認させていただきます。
※ 離婚協議中の方は世帯主(配偶者)と別居している証明のほか、離婚協議中であることを明らかにする書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、事件係属証明書等)を提出していただきます。​

DV避難者等や離婚協議中で新座市ではない他の市区町村に避難等されている方については、避難先の市区町村の給付金担当にご自身が受給できる可能性があるか確認をお願いします。

物価高騰対策臨時給付金室

電話番号:048-423-2769(直通ダイヤル)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日・12月29日~1月3日を除く。)

給付金を装った詐欺等にご注意ください

 「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
 市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
 少しでも不審な電話、郵便物、メールだと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。

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