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新座市価格高騰低所得世帯重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)

ページID:0141478 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

新座市価格高騰低所得世帯重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)について

 国の「デフレ脱却のための総合経済対策」(令和5年11 月2日閣議決定)において物価高に切実に苦しんでいる低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、次のとおり給付金を支給します。              

1 給付額

 1世帯当たり10万円(1回限り)

 ※こども加算 基準日(令和5年12月1日)時点で世帯内に18歳以下の児童がいる場合、児童1人当たり+5万円加算されます。

2 対象となる世帯・児童

住民税均等割のみ課税世帯

​ 基準日(令和5年12月1日)において、新座市の住民基本台帳に登録されており、世帯のうち、次の⑴又は⑵に該当する世帯

 ⑴世帯全員が「令和5年度住民税均等割のみ課税」である世帯

 ⑵世帯員が「令和5年度住民税均等割のみ課税」の方と「令和5年度住民税が非課税」の方のみで構成される世帯

※住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は対象ではありません。​

※住民税非課税世帯(7万円給付金の対象世帯)は支給対象外です。

上記世帯のうち基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯内にいる18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)​​

 ※住民票を移していない施設入所児童は、こども加算の支給対象ではありません。​

 ※基準日以降(令和5年12月2日以降)に生まれた児童(新生児)、別世帯だが扶養している(生計が同一)児童については別に申請が必要となりますので、物価高騰対策臨時給付金室に御連絡ください。​

 

3 支給方法

 基準日(令和5年12月1日)において、新座市の住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯、または令和5年度住民税が均等割のみ課税されている方と非課税の方で構成される世帯には、新座市から「確認書」または「申請書」が届きます。

 必要事項を記入の上、返信用封筒で返信してください。

※確認書は令和6年1月30日以降、申請書は令和6年2月7日以降、順次発送予定です。

※令和6年2月下旬以降、順次支給します。(確認書または申請書の返送後、不備が無い場合は、おおむね3週間後が振込予定となります。)

よくある質問(Q&A)

住民税均等割のみ課税とはなんですか。

 住民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に5,000円の定額を負担いただくのが「均等割」で、前年の所得金額に応じて負担いただくのが「所得割」です。「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。

給付金はどのような趣旨で支給されるものですか。

 国の「デフレ脱却のための総合経済対策」において物価高に切実に苦しんでいる低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、1世帯当たり10万円を支給するものです。

給付金を受け取るのは、誰になりますか。

 受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。

給付金はどのように受け取るのですか。

 原則として、世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。

世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の返送ができない場合は、どのようにしたらよいですか。

 本人による確認書の返送が困難な方は、代理人が手続を行うことも可能です。
申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の日頃から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で新座市長が特に認める方による代理申請が認められます。
代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。

外国人は給付対象者ですか。

 基準日(令和5年12月1日)において、住民基本台帳に記録されている外国人の方も、支給要件を満たせば給付対象者となります。なお、令和5年1月2日以降に国外から転入した外国人(日本人も)の方がいる世帯は給付対象となりません。

令和5年度住民税の修正申告等を行い、課税者から均等割のみ課税になった場合はどうなりますか。

 修正申告等で世帯全員の令和5年度分の住民税が均等割のみ課税である世帯​、または令和5年度住民税が均等割のみ課税されている方と非課税の方で構成される世帯となれば、新たに確認書の発送対象世帯となります。
※ 修正申告により対象となった場合は、必ずご本人様からの申出が必要となりますので、令和6年5月31日(金曜日)までに物価高騰対策臨時給付金室までご連絡ください。

DV避難者等や離婚協議中で世帯主と別居している方も、新座市価格高騰低所得世帯重点支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。

 基準日時点において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出することにより、別世帯の世帯主として取り扱われます。その世帯主が価格高騰低所得世帯重点支援給付金の支給要件を満たした場合、給付金を受給できる可能性がありますので、詳しくは物価高騰対策臨時給付金室までご連絡ください。
※ DV避難者等の方は加害者からの避難状況(DV保護命令等)を確認させていただきます。
※ 離婚協議中の方は世帯主(配偶者)と別居している証明のほか、離婚協議中であることを明らかにする書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、事件係属証明書等)を提出していただきます。​

DV避難者等や離婚協議中で新座市ではない他の市区町村に避難等されている方については、避難先の市区町村の給付金担当にご自身が受給できる可能性があるか確認をお願いします。

物価高騰対策臨時給付金室

電話番号:048-423-2769(直通ダイヤル)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝・12月29日~1月3日を除く。)

給付金を装った詐欺等にご注意ください

 「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
 市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
 少しでも不審な電話、郵便物、メールだと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。

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