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【事業者向け】(仮称)三軒屋公園等複合施設整備運営事業に係る実施方針及び要求水準書(案)の公表について

ページID:0157204 更新日:2025年6月9日更新 印刷ページ表示

 市では、三軒屋公園及び東北コミュニティセンター敷地を活用し、(仮称)新座市三軒屋公園等複合施設の整備を計画しています。
 本施設の整備運営事業を実施する民間事業者を選定するに当たり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)第5条第3項の規定に準じて実施方針を公表します。併せて、要求水準書(案)を公表します。

 (令和7年4月2日追記) 別紙2について追加で公表しました。
 (令和7年4月14日追記) 質問・意見等の受付を終了しました。
 (令和7年5月8日追記) 質問・意見に対する回答を公表しました。
​ (令和7年6月9日追記) 参加資格要件の詳細について追記しました。

公表資料

質問・意見等に対する回答について

 以下の期間において受け付けた実施方針等に対する質問・意見等及びこれに対する市の回答を公表します。

受付期間

 令和7年3月31日(月曜日)から令和7年4月11日(金曜日)午後5時まで

質問・意見に対する回答

 質問回答書 (別ウィンドウ・PDFファイル・695KB)

参加資格要件詳細(公園に係るもの)

 実施方針において示した参加資格要件のうち、公園における設計・建設・維持管理の実績についてのお問合せを複数頂きましたので、以下のとおり御案内します。

お問合せ箇所

 「実施方針 15ページ 設計業務を行う者 エ ~」及び「実施方針 15ページ 建設業務を行う者 エ ~」

お問合せ要旨

 上記に記載の「都市公園に準ずる広場・緑地等」とはどういったものを指しているか、具体例を教えてほしい。

「都市公園に準ずる広場・緑地等」について

実施方針において示した「都市公園及び都市公園に準ずる広場・緑地等」については、以下のとおり「公園、広場又は緑地等」に修正する予定です。

設計業務:平成27年度(2015年度)以降に、1,000平方メートル以上の公園、広場又は緑地等に関する設計業務を元請として受託し、かつ履行完了した実績
建設業務:平成27年度(2015年度)以降に、1,000平方メートル以上の公園、広場又は緑地等の建設工事を元請として請け負い、かつ履行完了した実績
維持管理業務:平成27年度(2015年度)以降に、1,000平方メートル以上の公園、広場又は緑地等の維持管理業務を継続して1年以上実施した実績

この「公園及び広場・緑地等」については、以下のとおりとします。
『公共施設等※に付帯するオープンスペースにおいて、不特定多数が立ち入ることが可能であり、散策路や植栽、ベンチ等が設置されているもの』

※ 公共施設等:国又は地方公共団体や、独立行政法人等の公共性の高い法人・機関や、土地区画整理事業等の公共性の高い事業によって設置した施設

具体的な例としましては、「自治体の庁舎等に付随して設置された広場・緑地」、「独立行政法人等が施工した集合住宅の敷地内の公園・広場」、「鉄道駅の駅前広場内に設置した広場・緑地」等が挙げられますが、あくまで例示ですので、その他事例などの実績について御不明な点がありましたら、お問合せください。
なお、当該お問合せ箇所の記載については、修正して公募時に改めてお示しする予定です。

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