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【新型コロナウイルス感染症】緊急経済対策における固定資産税・都市計画税の軽減措置

ページID:0131757 更新日:2021年2月2日更新 印刷ページ表示

新型コロナウィルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について

 新型コロナウィルス感染症関係による地方税法の改正に伴い、以下の軽減及び特例措置が創設、拡充されました。

 1.新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対する軽減措置(※受付終了)

 2.新型コロナウィルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等に対する特例措置

 

1.新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対する軽減措置

申請受付は令和3年2月1日をもって終了いたしました。

2.新型コロナウィルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等に対する特例措置

<概要>

 新型コロナウィルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、現行の特例の適用対象に事業用家屋と構築物(塀、看板(広告塔)や受変電設備)が追加されました。

現行の特例措置の詳細は下記のページを御確認ください。

<特例措置>

 市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者のうち、一定の要件を満たした事業者が生産性向上のための新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税の課税標準額を3年間ゼロとします。

<適用期限>
 
 現行の特例適用期限を令和3年度から2年間延長します。
<申請方法>

 事業用家屋及び構築物についての特例適用の手続き等につきましては、情報が入り次第、追ってお知らせいたします。
なお、制度の概要につきましては、下記のページで御確認ください。