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国外転出者向けマイナンバーカードが導入されました
マイナンバーカードの国外継続利用について
令和6年5月27日から、有効なマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外転出する場合、マイナンバーカードの国外継続利用の手続きをすれば、国外でも引き続きマイナンバーカードが利用できるようになりなした。国外転出者向けマイナンバーカードでは、マイナポータルの利用、e-Tax、オンラインでの年金の現況届等、国外転出後もマイナンバーカードの機能の一部が、引き続き使えるようになります。
国外転出者向けマイナンバーカードを持つことができる人
マイナンバーの付番(平成27年10月5日)以降に国外に転出した日本国籍を有する人
マイナンバーカードに記載する内容
国外転出者には公証された住所がないため、住所の欄には「国外転出 令和〇年(20××)〇月〇日」と記載されます。記載する日付は転出予定日です。
氏名、生年月日、性別、有効期間満了日、個人番号(マイナンバー)は通常のマイナンバーカードと同じです。ただし、旧氏は記載事項から除かれます。
国外転出者向けマイナンバーカードへの切り替え方法
- 国外転出届出時に、マイナンバーカードを提出します。
- 券面に「国外転出 令和〇年(20××)〇月〇日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更します。
- 国外転出者向けの電子証明書を発行します。
- 国外転出後も利用可能となったマイナンバーカードをお返しします。
届出の際に必要なもの
- 本人が来庁される場合
- 転出予定者本人のマイナンバーカード
- 転出前の世帯員または法定代理人が来庁される場合
- 転出予定者本人のマイナンバーカード
- 代理人(来庁される方)の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等。)
- 住民基本台帳用暗証番号(4桁の暗証番号)
- 署名用電子証明書暗証番号の記載された委任状(署名用電子証明書を利用される場合)※委任状は新座市役所ホームページ、委任状に関する様式のダウンロードからダウンロードしてお使いください。
- 任意代理人(世帯員以外)が来庁される場合
- 転出予定者本人のマイナンバーカード
- 代理人(来庁される方)の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等。)
- 委任状を兼ねた照会書兼回答書 ※照会書兼回答書は、転出予定者本人から事前のお電話で、申請者本人の住所地へ送付できます。郵便での送付となるため1週間程度お時間をいただきますので、お早めに新座市役所市民課へお電話ください。電話番号048-458-0476
国外転出後のマイナンバーカードのお取り扱について
国外転出後のマイナンバーカードのお取り扱については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)をご参照ください。