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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
制度の詳細は、戸籍に振り仮名が記載されます(法務省)<外部リンク>をご覧ください。
1. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 戸籍に記載予定の振り仮名の通知(本籍地が新座市の方は令和7年7月26日に送付しました)
(2) 氏名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました)
(3) 市区町村長による氏名の振り仮名の記載(新座市は令和8年11月頃を予定しています)
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、本籍地の市区町村により、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
(4)氏名の振り仮名の変更の届出方法
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をし、振り仮名の記載がされている方(戸籍法第107条の3、第107条の4)
やむを得ない事由によって氏名の振り仮名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可が必要になります。
届書の書式
氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3の届) (別ウィンドウ・PDFファイル・140KB)
氏の振り仮名の変更届(記入例)(戸籍法107条の3の届) (別ウィンドウ・PDFファイル・267KB)
名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4の届) (別ウィンドウ・PDFファイル・162KB)
名の振り仮名の変更届15歳以上(記入例)(戸籍法107条の4の届) (別ウィンドウ・PDFファイル・287KB)
名の振り仮名の変更届15歳未満(記入例)(戸籍法107条の4の届) (別ウィンドウ・PDFファイル・289KB)
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、令和8年5月26日以降に本籍地市区町村による振り仮名の記載がされた方(令和5年法律第48条附則第10条、第11条、第12条)
令和8年5月26日以降に本籍地市区町村により記載された振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
届書の書式
氏の振り仮名変更届(令和5年法律第48条附則第10条、第11条) (別ウィンドウ・PDFファイル・92KB)
氏の振り仮名変更届(記入例)(令和5年法律第48条附則第10条、第11条) (別ウィンドウ・PDFファイル・220KB)
名の振り仮名変更届(令和5年法律第48条附則第12条) (別ウィンドウ・PDFファイル・141KB)
名の振り仮名変更届15歳以上(記入例)(令和5年法律第48条附則第12条) (別ウィンドウ・PDFファイル・264KB)
名の振り仮名変更届15歳未満(記入例)(令和5年法律第48条附則第12条) (別ウィンドウ・PDFファイル・267KB)
戸籍に振り仮名が記載されていない場合
国外に居住していた等の理由により、戸籍に振り仮名が記載されていない場合は、本籍地市区町村へ振り仮名記載の申出ををしてください。
届書の書式
振り仮名記載の申出書 (別ウィンドウ・PDFファイル・112KB)
振り仮名記載の申出書(記入例) (別ウィンドウ・PDFファイル・241KB)
氏の振り仮名の変更の届出
戸籍に記載された氏の振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合に届出をお願いします。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
名の振り仮名の変更の届出
戸籍に記載された名の振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合に届出をお願いします。
各人が届出することとなります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出に必要なもの
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを提出していただく必要があります。
3. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
4.年金に関する注意事項
氏名の振り仮名を変更した場合、年金に関する手続が必要になる可能性があります。
詳しくは、戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
年金に関するお問合せ
日本年金機構川越年金事務所
電話:049-242-2657



















