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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
1. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 戸籍に記載予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から順次送付予定)
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を、原則として戸籍の筆頭者宛てに送付します。
通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付します。
本籍地が新座市の方は、令和7年7月頃送付予定です。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
(2) 氏名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名が、日常使用している振り仮名と同じ場合
氏名の振り仮名の届出は不要です。市町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知された氏名の振り仮名が、日常使用している振り仮名と違う場合
令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
(3) 市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、本籍地の市区町村の職権で、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、市町村の職権で記載された振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
なお、既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2. 届出の方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルからの届出、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出する方法があります。
また、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
各人が届出することとなります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出に必要なもの
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを提出していただく必要があります。
3. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
関連情報
制度の詳細は、戸籍に振り仮名が記載されます(法務省)<外部リンク>をご覧ください。