ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

動物に関すること

ページID:0011443 更新日:2019年2月22日更新 印刷ページ表示

 市では、飼い犬のふん尿の処理などについて、飼い主の責任としての守るべき事項を定めることにより、市民の良好な生活環境を維持していくために、新座市飼い犬ふん害等防止条例を制定しています。

※犬を飼うために必要な各種手続については、こちらから

新座市飼い犬ふん害等防止条例

 条例では、飼い主の守るべき事項として、飼い犬のふん害等の防止に努める責任を持つとともに、飼い犬を自宅外で運動させる場合は、以下の点を守ることを定めています。

  • 飼い犬を丈夫な綱、鎖などでつなぐこと。
  • 飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。
  • 飼い犬がふんをしたときは、その場所に埋めないで用具を用いて片付け、家に持ち帰り処理すること。
  • 尿については、他人の土地、建物又は農作物などを汚さないように適正な処理をすること。

犬のふん害防止啓発看板

 市では、犬のふん尿の被害でお困りの方に対し、無料で啓発看板を配布しています。環境課及び各公民館で配布しておりますので、配布を希望される方は、最寄りの窓口までお越しください。

  • 犬のふん害防止啓発看板

    犬のふん害防止啓発看板の画像

動物由来感染症について

 動物由来感染症とは、ペットなどの動物から人へ感染する感染症のことです。主に病原体を保有している動物との接触により感染することが確認されています。身近な犬や猫の糞便などにも様々な寄生虫類が感染していることが確認されていますので、ペットの糞便の適正管理、手洗いの徹底を行っていただき、感染防止に努めていただきますようお願い申し上げます。

詳しくは、埼玉県のホームページをご覧ください。

動物からうつる病気があることをご存知ですか?(埼玉県)

ペットに関する相談

犬の登録、ふん害などに関しては

 新座市役所環境課 電話番号:048-424-2621

犬に関する相談は

 埼玉県朝霞保健所 
  住所:朝霞市青葉台1-10-5
  電話番号:048-461-0468

犬、ねこに関する相談は

 埼玉県動物指導センター南支所
  住所:さいたま市桜区在家473
  電話番号:048-855-0484

野生動物に関する相談は

 埼玉県西部環境管理事務所
  住所:川越市新宿町1-1-1
  電話番号:049-244-1250