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市営墓園内に合葬式墓所(共同墓地)を開設します。
「身寄りが近くにいない」、「自分が亡くなったら跡継ぎがいないから、墓じまいを検討している」、「子どもに負担をかけたくない」など、将来のお墓の管理などに不安はありませんか。
近年、核家族化や少子高齢化が進む中で、単身者や子どものいない世帯など、家族単位でお墓を維持することができない方が増えています。このため、市では、後を継ぐ必要がない合葬式墓所を令和6年4月に開設しました。
合葬式墓所(がっそうしきぼしょ)とは
合葬式墓所とは、複数の方の遺骨を一つのお墓に合同で埋蔵する形式の墓地(共同墓地)です。
家族単位で管理してきた従来のお墓と比べ、以下のような特徴があります。
・ 使用料、管理料は一括納付のみで継続して支払う必要がなく、また、承継者( 跡継ぎ) も不要
・ 墓石などを建てる費用も掛からず、一般墓所と比べて経済的な負担が軽い
・ 複数の遺体を一つのお墓に埋蔵するため、埋蔵後は遺骨を取り出すことはできない ※
※ 市の合葬式墓所は、複数の方の遺骨を併せて埋蔵する(合祀する)ため、埋蔵後は遺骨を取り出すことができません。
このため、合葬式墓所の使用については、家族や親族とよく話し合った上で決めてください。
合葬式墓所の概要
・ 納骨可能数:約4,000体
・ 1体当たりの使用料・管理料
使用料:49,660円(納骨袋代、骨壺処分費含む)
管理料:104,600円
合 計:154,260円/体(原則、一括納付。以後の費用は発生しません。)
【使用料・管理料について(補足)】
1. 遺骨1体につき、又は生前申込み1人につき、154,260円のお支払いが必要です。
(例)遺骨2体、生前申込み2人の場合…154,260円×4体/人=617,040円
2. 申込時に使用料・管理料をお支払いいただいた後、合葬式墓所の使用に係る追加費用が発生することはありません。
【使用料・管理料のほかに発生する費用について】
使用料・管理料のほかに、使用中のお墓の撤去や改葬(遺骨の移替え)の費用、戸籍謄本等公的証明書の発行に係る費用等が必要な場合があります。
【遺骨を骨壺から納骨袋に移し替える作業について】
1. 遺骨を市営墓園でお預かりする際、申請者ご自身で、骨壺から納骨袋に移し替えていただきます。移し替えた後、納骨袋と骨壺を市営墓園でお預かりします。
2. お預かりした骨壺は、市が処分いたします(骨壺の処分費は、予め使用料に含まれています。)。
3. お墓に埋蔵されていた骨壺は、湿気で中に水が溜まるなど、遺骨の移し替えが大変な作業となる可能性がありますので、墓石の撤去に併せて石材店等に遺骨の移し替えを委託することをお勧めします。
【その他】
1. 合葬式墓所への納骨の立合いはできません。ご了承ください。
2. ご遺骨は永年にわたって埋蔵しますが、市が法要などを行うことはありません。読経・法要などが必要な場合は、個別に対応をお願いします。
合葬式墓所の仕様
【合葬式墓所の写真】
・ 芝生の場所の地中に、約500体納骨可能なカロート(納骨室)を8基設置し、こちらに遺骨を納めます(芝生の下に隠れているため、カロートがどこにあるかは分かりません。)。また、中心にはシンボルツリー( 市の花: コブシ) を植樹しています。
・ 参拝する場所は舗装するとともに、献花台及び藤棚を設置しています。
・ スロープや手すりを設置しています。
合葬式墓所の場所
合葬式墓所は、B地区内にあります。場所が分からない場合は、管理事務所にお問い合わせください。
新座市営墓園までのアクセスはこちら↓(外部リンク)
令和6年度の合葬式墓所受付スケジュール(予定)
(1) | 令和6年4月1日~5月 | 市営墓園利用者の改葬受付 |
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(2) | 令和6年5月~9月 | (1)の改葬者の納骨受入れ |
(3) | 令和6年10月~11月 | 一般公募 |
(4) | 令和6年12月~3月 | (3)の一般公募の納骨受入れ |
※ スケジュールは、状況により前後する可能性があります。
※ (3)の一般公募については、公募の時期が決まり次第、改めて広報などでお知らせします。
合葬式墓所の申込み、納骨の対象となる方について
合葬式墓所の申込みができる方、納骨の対象となる方は以下のとおりです。
なお、遺骨の納骨だけでなく、生前の申込みもできます。
(a) | 市営墓園の現在の使用権利者 |
---|---|
(b) | 申込日を起算として3年以上前から市に住民登録がある方 |
(a) の市営墓園の現在の使用権利者が申し込む場合は、現在使用されている墓所を返還していただきます(既に遺骨や遺品が埋蔵されている場合は、全ての遺骨や遺品を合葬式墓所又は市営墓園以外のお墓に移し替える(改葬)、自宅で保管するなどの対応をしていただきます。)。
また、 (a) (b)いずれの場合も、申込みは1回限りとなります。追加申込みはできません。
(ア) | 現在、市営墓園の一般墓所に納骨されている御遺骨 |
---|---|
(イ) | (a) (b)の方と、その方を起点とする民法第725条における親族 ( (a)(b)の方から数えて、6親等内の血族及び配偶者並びに3親等内の姻族) |
ご不明な点や、(ア)(イ)以外の方の納骨を希望する場合は、環境課にお問い合わせください。
「民法第725条における親族」については、以下の資料(PDFファイル)をご覧ください。
申込者と親族の関連図 (別ウィンドウ・PDFファイル・45KB)
申込手続の流れ
市営墓園以外の |
市営墓園内の お墓からの改葬 |
生前申込み | |
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1 | 申請書の提出 | 申請書の提出 | 申請書の提出 ※5 |
2 | 使用料・管理料の納入 | 使用料・管理料の納入 | 使用料・管理料の納入 |
3 | お墓がある場所の自治体に改葬の申請 ※1 | 新座市環境課に改葬の申請 | |
4 | 市営墓園に改葬の届出 | 市営墓園に改葬の届出 | |
5 | 骨壺から納骨袋への移し替え ※2 | 骨壺から納骨袋への移し替え ※2 | |
6 | 一般墓所の返還手続/原状回復 ※3 | ||
7 | 使用料・管理料の還付手続 ※4 |
※1 現在、使用しているお墓の撤去や返還の手続が必要な場合は、そのお墓があるお寺や自治体に相談してください。
※2 納骨袋への移替え作業は、申請者自身でお願いします(移し替え作業を石材店などに委託する場合、その費用はご自身での負担となりますが、可能な限り委託することをお勧めします。)。
納骨袋に移し替えた御遺骨は、市営墓園でお預かりしますので、この時に最後のお別れをしていただきます。
なお、お預かりした御遺骨は、市営墓園の担当者が後日、合葬式墓所に納骨しますが、納骨の立合いはできません。
※3 一般墓所の原状回復については、申請者自身で石材店等に調整をお願いします(原状回復に係る費用も合わせて御負担をお願いします。)。
※4 既に納入済の普通墓所又は芝生墓所使用料を、使用状況に応じて全額又は半額を還付します。また、管理料についても年割計算をし、差額分を還付します。
※5 生前申込みの場合は、申込者が亡くなった際、合葬式墓所に納骨していただける方を予め決めていただく必要があります。
Q&A
Q1.合葬式墓所の申込みができる方は誰ですか?(対象者は誰ですか?)
A1.合葬式墓所に申し込みができる方は、以下の(1)と(2)の方です。
(1) 申込日を起算として、3年以上前から新座市に住民票がある方
(2) 現在、市営墓園の一般墓所(普通墓所、芝生墓所、特別墓所)を使用している方(使用権利者)
Q2.申込みはいつできますか?
A2.令和6年度の受付スケジュールは、以下のとおりです。令和7年度以降についてはまだ未定です。決まり次第、広報やホームページなどでお知らせします。
● 現在、市営墓園を使用している方 … 令和6年4月~5月
● 現在、市営墓園を使用していない市民 … 令和6年10月~11月
申込み書類一式につきましては、申請期間中、環境課窓口や市営墓園管理事務所等で配布します。
Q3.合葬式墓所の金額はいくらですか?
A3.焼骨1体 又は 生前申込1人 あたり、154,260円(使用料:49,660円+管理料:104,600円)です。合計人数が2人の場合は2倍、3人の場合は3倍の金額となります。
(例1)遺骨2体のみの場合…154,260円×2体=308,520円
(例2)生前申込み3人のみの場合…154,260円×3人=462,780円
(例3)遺骨2体、生前申込み2人の場合…154,260円×4体/人=617,040円
Q4.申込金額以外に必要な支払いはありますか?
A4.遺骨を納めているお墓から合葬式墓所に移し替えて墓じまいする場合は、移し替え費用や墓石の撤去費用等を改めて石材店にお支払いしていただく必要があります。お寺にあるお墓の場合は、墓じまいの際支払いが必要か住職に確認してください。また、申込内容に応じて、住民票や戸籍謄本の交付手数料などがかかります。
Q5.申込人数に制限はありますか?
A5.申込人数に制限はありませんが、申込人数により金額が異なりますので、実際にお支払いする金額をよくお確かめください。また、申込者を起点として全員が親族(民法上の親族、血族6親等内・姻族3親等内)であるかよくご確認ください。
親族の範囲については、申込者と親族の関連図 (別ウィンドウ・PDFファイル・45KB)をご確認ください。
Q6.親族の中で、合葬式墓所を申し込むか悩んでいる者がいます。その者について、後から追加で申し込むことはできますか?
A6.一度、合葬式墓所を申し込んだ方が、再度申し込むことはできません(追加申込みはできません)。よくお考えの上、結論が出てから申込みをお願いします。
Q7.生前申込みをする場合、亡くなった後の遺骨の納骨についてはどのように準備すればいいでしょうか?
A7.生前申込みをする場合は、「生前申込みに係る第三者指定届出書」をご提出いただきます。この届出書は、申込みと関わりのない第三者を予め決めていただく必要があるため、ご提出いただくものです(最後の方が亡くなったとき、その方の納骨ができるようにするため)。納骨ができないなど、トラブルが起きないよう、第三者の方とは十分にご相談の上、届出書の提出をお願いします。
Q8.遺骨の移し替えは、市(又は市営墓園)がしてくれますか?
A8.遺骨の移し替えは、市(又は市営墓園)では行いませんので、ご自身で移し替えをお願いします。なお、長年お墓に納められていた骨壺は、湿気で中に水が溜まるなどして、遺骨の移し替えが大変な作業となる場合があるため、可能な限り石材店などに委託することをお勧めします。
Q9.合葬式墓所への納骨に立ち会うことはできますか?
A9.できません。このため、遺骨を納骨袋に入れた状態で市営墓園にお預けいただいた時が最後のお別れとなります。予めご了承ください。
Q10.申し込みをした後、納骨前であればキャンセルをすることはできますか?
A10.できます。使用許可日から3年以内にキャンセルする場合は、使用料及び管理料の半額を還付します。3年以上経ってからキャンセルをする場合は、使用料・管理料は還付できません。
Q11.現在、市営墓園の墓地を使用していますが、返還した場合、使用料・管理料は還付されますか?
A11.使用料については、使用状況に応じて全額又は半額を還付します(遺骨を納めている場合や、墓石を建てている場合など、既に使用している場合は半額となります。)。
また、管理料についても年割計算をし、差額分を還付します。
Q12.現在、市営墓園の墓地を使用しています。現在使用している墓所を返還したときに還付される使用料・管理料を、合葬式墓所の申込み金額と相殺することはできますか?(差額分だけ支払うことはできますか?)
A12.できません。まず先に、合葬式墓所の申込み金額をお支払いいただき、その後、現在使用している墓所の返還手続をいただいてから還付となります。
Q13.現在、市営墓園の墓所を使用しています。現在の墓所は、父(又は母)から引き継ぎました。父(又は母)が管理している時に納骨した遺骨は父(又は母)と親族関係でしたが、引き継いだ私(自身)との関係では、親族から外れてしまいます。このような場合、現在納骨されている遺骨を合葬式墓所に移し替えることはできますか?
A13.原則として、申込者が申込みをできる方は、申込者を起点として民法上の親族(血族6親等内、姻族3親等内)の方となります。これ以外に特別の事情がある場合は、事前に環境課 又は 市営墓園にお問い合わせください。
Q14.現在、県外に先祖のお墓があります。そのお墓を墓じまいして、合葬式墓所に改葬したい(移し替えたい)と考えていますが、お墓には遠縁の親族の遺骨が納められているため、親族には該当しません。どうしたらいいですか?
A14.原則として、申込者が申込みをできる方は、申込者を起点として民法上の親族(血族6親等内、姻族3親等内)の方となります。これ以外に特別の事情がある場合は、事前に環境課 又は 市営墓園にお問い合わせください。
Q15.高齢で独り身の遠縁の親族がいます。私との(民法上の)親族関係を確認したところ、親族から外れてしまうようですが、一緒に申込みをしたいと考えています。一緒に申し込むことはできますか?
A15.原則として、申込者が申込みをできる方は、申込者を起点として民法上の親族(血族6親等内、姻族3親等内)の方となります。これ以外に特別の事情がある場合は、事前に環境課 又は 市営墓園にお問い合わせください。
Q16.今は合葬式墓所の申込みは希望していませんが、将来的に申し込むかどうか、悩んでいます。合葬式墓所の納骨可能数は4,000体分ということですが、将来申し込むときにいっぱいになってしまうか心配です。合葬式墓所を2つ、あるいは3つ設置する予定はありますか?
A16.現時点で、合葬式墓所を新たに設置する計画はありません。今後の申込状況や、お墓のスタイル(形態)の変化などをみながら、総合的に判断し、新たな墓地の設置について検討します。