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犬のふん害について
市では、飼い犬のふん尿の処理などについて、飼い主の責任としての守るべき事項を定めることにより、市民の良好な生活環境を維持していくために、新座市飼い犬ふん害等防止条例を制定しています。
新座市飼い犬ふん害等防止条例
条例では、飼い主の守るべき事項として、飼い犬のふん害等の防止に努める責任を持つとともに、飼い犬を自宅外で運動させる場合は、以下の点を守ることを定めています。
- 飼い犬を丈夫な綱、鎖などでつなぐこと。
- 飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。
- 飼い犬がふんをしたときは、その場所に埋めないで用具を用いて片付け、家に持ち帰り処理すること。
- 尿については、他人の土地、建物又は農作物などを汚さないように適正な処理をすること。
犬のふん害防止啓発看板
市では、犬のふん尿の被害でお困りの方に対し、無料で啓発看板を配布しています。環境課及び各公民館で配布しておりますので、配布を希望される方は、最寄りの窓口までお越しください。
関連情報
市では、犬のふん害防止の対策として、イエローチョーク作戦を推奨しています。
イエローチョーク作戦の詳細はこちら