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浄化槽の維持管理について

ページID:0007566 更新日:2015年1月30日更新 印刷ページ表示

浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)

 浄化槽は、法律により維持管理(保守点検・清掃・法定検査)を行うことが義務付けられています。

 なお、新座市では、清掃業者又は保守点検業者が窓口となって保守点検、清掃、法定検査の契約を一つの契約書で締結することができる、一括契約制度を行っております。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

※浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)は一括契約がおすすめです。

「保守点検」

 保守点検とは、浄化槽の点検・調整・修理を行うことで、必要な回数は浄化槽の処理方式や処理人員によって異なります。保守点検は、埼玉県知事の登録を受けた保守点検業者と契約した上で行ってください。

 また、新たに設置する場合は、使用開始の前に1回目の保守点検を受けてください。

 埼玉県知事の登録を受けた保守点検業者一覧はこちら

保守点検に関する問合せ

  • 埼玉県西部環境管理事務所
    住所:川越市新宿町1-1-1
    電話番号:049-244-1250

「清掃」

 清掃とは、浄化槽内に生じた汚泥などの抜取りや機器類の洗浄を行うことで、毎年1回以上行う必要があります。清掃は、朝霞地区一部事務組合の許可を受けた浄化槽清掃業許可業者に委託してください。

浄化槽清掃業許可業者

  • 片山商事株式会社新座支店
    住所:新座市大和田3-9-25
    電話番号:048-482-6021
  • 株式会社勤労衛生
    住所:和光市下新倉6-13-15
    電話番号:048-461-1577

「法定検査」

 法定検査とは、「保守点検」や「清掃」とは別に行う浄化槽の機能診断のことで、設置後に行うものと定期的に行うものがあり、埼玉県知事の指定する検査機関で行ってください。

  1. 「設置後の水質に関する検査」(浄化槽法第7条検査)
     適正に設置され、正常に機能しているかを確認する検査で、設置後に使用を開始して3か月を経過した日から5か月以内に行います。
  2. 「定期水質検査」(浄化槽法第11条検査)
     「保守点検」や「清掃」が適正に行われ、機能が発揮されているかを確認する検査で、毎年1回の実施が義務付けられています。

検査機関

  • 一般社団法人埼玉県環境検査研究協会
    住所:さいたま市大宮区上小町1450-11
    電話番号:048-649-5151