犬と猫のマイクロチップ装着が義務化されます
犬・猫のマイクロチップ登録制度がスタートします
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着・登録が義務付けられます。そのため、原則として6月1日以降にブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した際は、登録されている飼い主の情報等を変更をしなければなりません。
※犬・猫販売業者以外には装着が義務とはならない(努力規定)ので、知人からの譲り受け等では装着していない場合もあります
なお、現在民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ登録制度とは異なります。
※上記登録制度の実施に伴い、装着されたマイクロチップを鑑札とみなす特例制度が設けられ、本市も令和4年9月1日から参加しております。詳しくは「犬を飼うために必要なこと(マイクロチップの装着について)」
環境省データベースシステムへの登録
マイクロチップを装着した犬(又は猫)を取得した場合は、飼っている方が自ら環境省データベースシステムへ登録する必要があります。(オンライン申請手数料300円/頭、紙申請手数料1,000円/頭)
この登録については、新座市環境課の窓口では行えません。また、狂犬病予防法の犬の登録とは別の登録(動物愛護管理法における登録)になりますので、ご注意ください(狂犬病予防法による犬の登録、変更等の手続が改めて必要です。)
登録の方法については、環境省指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にお問い合わせください。
【公益社団法人日本獣医師会】
電話番号:03‐3475‐1601
Fax:03‐3475‐1604
住所:東京都港区青山1丁目1番1号新青山ビル西館23F
犬・猫のマイクロチップ登録制度の詳細については、下記の環境省ホームページに掲載されていますのでご参照ください。
環境省ホームページリンク↓
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html