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路上喫煙の防止について
路上喫煙とは、道路、公園その他の公共の場所(室内及びこれに準じる環境にある場所を除く。)において、「たばこを吸うこと」及び「火の付いたたばこを持つこと」をいいます。
新座市路上喫煙の防止に関する条例
市では、たばこの喫煙マナーの向上を図り、安全で快適な生活環境を確保することを目的として、平成18年10月1日から「新座市路上喫煙の防止に関する条例」を施行しています。
条例の主な内容
- 市内の道路等で路上喫煙をしないよう努めなければなりません。
- 特に路上喫煙を防止する必要がある地区を路上喫煙禁止地区として指定し、禁止地区内の路上喫煙を禁止しています。
- 路上喫煙禁止地区内での路上喫煙者に対し、指導、勧告及び命令を行い、それに従わないときは、過料(2千円)を科します。
新座市路上喫煙の防止に関する条例の全文はこちら(別ウインドウ)
路上喫煙禁止地区の指定
人通りが多く、特に路上喫煙の防止を推進する必要がある地区として、志木駅周辺、新座駅周辺及びひばり通り周辺を路上喫煙禁止地区として指定しています。
路上喫煙禁止地区内の路上は、終日禁煙となり、「歩きながら」の喫煙だけでなく、「立ち止まって」「座って」「自転車に乗って」「携帯灰皿を持って」の喫煙も禁止になります。
志木駅路上喫煙禁止地区
志木駅周辺の公道を路上喫煙禁止地区に指定しています。
また、志木駅路上喫煙禁止地区内には、次のような表示をしています。
新座駅路上喫煙禁止地区
新座駅周辺の公道を路上喫煙禁止地区に指定しています。
また、新座駅路上喫煙禁止地区内には、次のような表示をしています。
ひばり通り路上喫煙禁止地区
ひばり通り及びその周辺の公道を路上喫煙禁止地区に指定しています。
また、ひばり通り路上喫煙禁止地区内には、次の様な表示をしています。
路上喫煙防止巡回パトロール
路上喫煙禁止地区内を巡視員が定期的に巡回し、路上喫煙禁止の呼び掛けを行っています。
もし、路上喫煙禁止地区内の路上でたばこを吸った場合は、巡回中の巡視員が注意をして、たばこの火を消すよう指導しています。
市内の路上喫煙禁止地区以外の道路等においても、路上喫煙をしないよう、条例で努力義務が規定されています。
喫煙のマナーの向上と安全で快適な生活環境の確保に皆様のご協力をお願いします。