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土砂等のたい積の規制について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年11月1日更新

  市では、土砂等のたい積に関して、市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的として、新座市土砂等のたい積の規制に関する条例を定めています。 

※ 土砂等のたい積に係る土地の区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合は、土砂等のたい積に関する計画を定め、市長の許可を受けなければならない場合がありますので、お問い合わせください。
   なお、3,000平方メートル以上の場合は、埼玉県知事の許可を受けなければならない場合があります。

様式

参考

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