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土砂等のたい積の規制について
市では、土砂等のたい積に関して、市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的として、新座市土砂等のたい積の規制に関する条例を定めています。
※ 土砂等のたい積に係る土地の区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合は、土砂等のたい積に関する計画を定め、市長の許可を受けなければならない場合がありますので、お問い合わせください。
なお、3,000平方メートル以上の場合は、埼玉県知事の許可を受けなければならない場合があります。
様式
- 土砂等のたい積の許可申請書(様式第1号)
- 土砂等のたい積の変更許可申請書(様式第5号)
- 土砂等のたい積の変更届出書(様式第7号)
- 土砂等のたい積の着手届出書(様式第9号)
- 土砂等のたい積に係る定期報告書(様式第10号)
- 土砂等のたい積の完了等届出書(様式第11号)