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犯罪被害者等見舞金
犯罪行為を受けた犯罪被害者等に対して、経済的負担を軽減するため申請に基づき見舞金を支給します。
※令和5年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。
見舞金の支給
見舞金の種類 | 支給額 | 要件 | 対象 |
---|---|---|---|
遺族見舞金 | 30万円 | 死亡 | 被害者の遺族 |
傷害見舞金 | 10万円 | 療養期間が1か月以上かつ3日以上の入院など | 被害者本人 |
対象となる犯罪行為
刑法等に規定する人の生命または身体を害する罪に当たる行為
※正当防衛や過失による行為等を除きます。
支給の制限
犯罪被害に遭われた方やご遺族の方が以下に該当する場合は支給対象外となります。
〇 加害者と親族関係(事実上の婚姻関係や養子縁組関係)があったとき
〇 犯罪行為を誘発するなど、その責めに帰すべき事由があったとき
〇 暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき
〇 他の地方公共団体から同種の見舞金支給を受けているとき(支給を受けている額を控除した額を支給できる場合があります)
申請期限
犯罪行為の発生を知った日から2年以内又は犯罪行為が発生した日から7年以内
※その他にも、住所要件など支給に関する規定がありますので、詳しくは危機管理室までお問い合わせください。
必要書類
〇 見舞金支給申請書
〇 住民票の写し、または、戸籍の附票の写し
〇 医師の診断書
〇 戸籍謄本、または、戸籍抄本(遺族見舞金)
※状況により、その他の書類が必要になる場合があるため、申請前の相談をお願いします。
見舞金制度のQ&A
Q1 見舞金の対象となる「犯罪行為」とは具体的にどのようなものですか
日本国内で発生した刑法等に規定する犯罪で、主なものとして殺人、強盗致傷、傷害、強制わいせつなどが想定されます。
Q2 交通事故による被害は、見舞金の対象となりますか
この制度は、故意の犯罪行為による被害を対象としていますので、過失による交通事故の被害は、支給の対象となりません。(危険運転致死傷罪は対象となります)
なお、交通事故の被害には、自動車損害賠償保障法が適用されることになります。
Q3 犯罪行為の事実はどのように確認するのですか
申請者の同意に基づき、必要に応じて、事件捜査を担当する警察署等に犯罪行為の認知に関する照会を行い、確認します。
Q4 遺族見舞金の支給対象となる遺族が複数人いる場合はどうなりますか
遺族見舞金は第1順位のご遺族に対して支給されます。
【遺族の範囲及び順位】※( )内の数字は支給を受けられる遺族の順位
1 ⑴配偶者(事実婚関係にあった方を含む)
2 犯罪被害者の収入により生計を維持していた
⑵子、⑶父母、⑷孫、⑸祖父母、⑹兄弟姉妹
3 2に該当しない
⑺子、⑻父母、⑼孫、⑽祖父母、⑾兄弟姉妹
※父母など、第1順位のご遺族が複数人いる場合は、代表者を決定していただきます。
Q5 傷害見舞金を受けた被害者が、当該犯罪行為を原因として死亡した場合、遺族見舞金は支給されますか
すでに支給された傷害見舞金の額を控除した額が遺族見舞金として支給されます。
Q6 代理の申請は可能ですか
申請者となる第1順位のご遺族や犯罪被害者が、年少者である、意識不明の状態であるなど、やむを得ない理由により申請手続ができない場合は、親族等による代理申請が可能です。なお、見舞金の支給先(振込先口座の名義)は申請者本人のものに限られます。
ダウンロード
新座市犯罪被害者等支援条例施行規則 (別ウィンドウ・PDFファイル・240KB)
遺族見舞金支給申請 (別ウィンドウ・PDFファイル・163KB)