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11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月27日更新

 平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。

 「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、理解を深めることを目的とするものです。

「犯罪被害者週間」街頭キャンペーンを実施しました

 市民の皆様に犯罪被害者及びその御家族や御遺族が抱える様々な問題への理解を目的として、「犯罪被害者週間」中である11月27日に、新座市役所で街頭キャンペーンを実施しました。

 街頭キャンペーンには新座市の他に、新座警察署が参加し、相談窓口を記載したリーフレットやチラシなどを配布しました。

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