本文
生活道路における自動車の法定速度引き下げについて
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう。
※km=キロメートル /h=毎時
法定速度が30km/hに引き下げられる道路とは?
法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。
法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路は?
今回の改正で全ての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。次のような道路の法定速度は、引き続き60km/hです。
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
・自動車専用道路
道路標識等により最高速度が指定されている道路は?
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
【例1】法定速度は60km/hだが、道路標識等により最高速度が30km/hと指定されている道路
この場合の最高速度は30km/hです。
【例2】法定速度は30km/hだが、道路標識等により最高速度が40km/hと指定されている道路
この場合の最高速度は40km/hです。
留意事項
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。


生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!! (別ウィンドウ・PDFファイル・725KB)
法定速度の引き下げについて詳しくはこちら(警察庁ウェブサイト)



















